1991-03-12 第120回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
しかし、地方公務員の現業関係で言いますと、地公企労法の関連で言いますと、七年ではなくてその上限が五年というふうになっているわけです。ですから、これは国と地方がバランスを欠いている、だれが見てもそういうふうに思う。
しかし、地方公務員の現業関係で言いますと、地公企労法の関連で言いますと、七年ではなくてその上限が五年というふうになっているわけです。ですから、これは国と地方がバランスを欠いている、だれが見てもそういうふうに思う。
○渡辺四郎君 私がなぜこんなにこの問題をしつこく、というようにお思いになるかもしれませんが、聞くのは、来年の四月一日からは公企労法の適用組合以外のいわゆる労組法適用の組合になってくるわけでしょう。そうした場合に、新事業体なんかに行った労働者の勤務労働条件問題で紛争が起きたとき、解決しなければ、残念なことですが、全部自治体の地方労働委員会に持ち上がってくるわけなんです。
そこで、おとといも聞きましたが、自治省にもう一遍重ねてお聞きをしておきますが、実はこの間も示しましたように、昭和四十四年六月六日の衆議院の地方行政委員会で高辻法制局長官が、地公企労法第七条四号についてこういう答弁をされました。地公企労法の第七条第二号は「昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項」を決めております。
それから、きょうせっかく自治省が来ておりますから一点だけお聞きをしておきますが、これも昭和四十四年の六月の六日、衆議院の地方行政委員会で、当時の内閣法制局長官高辻さんが地公企労法第七条四号について答弁されておる。それによるというと「「労働条件に関する事項」というのがございますが、この定年制の採用に関する問題はやはり労働条件に関する事項に入る」、したがって「団体交渉事項になると思います。」
第三は、地公企労法適用労働者及び準用労働者の団体交渉権に大きな制約を加えていることであります。これまた、不正常な公務員制度をさらに拡大するものと言わなければなりません。 以上、私は、本改正案の基本問題について反対の立場から意見を申し上げてまいりましたが、最後に、本改正案が、民主、公正、効率という本来の行政改革に実際には逆行するものであることを強調しておきたいと存じます。
ただ、それを身分法として国公法なり地公法に置きかえたときにどうかという問題は、これはそれが分限であるのか、あるいは現業については地公労法なり公企労法があるから団体交渉要件になるのかならぬのかということは、今度は法体系の問題としては大臣のおっしゃるようなこともあるわけです。 私の後は松本委員になっていますが、松本委員、少し時間を下さい。ここだけ一つお聞きしますから。
それいかんによっては、地方公企労法の適用を受けるのか、あるいは地方公務員法の適用を受けるのかという問題が出てくるわけです。 したがって、これはもう御案内のように、単労、単純労務者については政令二十五号がなくなっております。しかも、その職種の選定が法律上どこにもありません。
いま自治省の方で、これは単純労務であるという場合には、地公企労法の適用、同時に労組法上の適用、不当労働行為があれば第七条の適用、さらにはその他労組法上の適用を受ける、こういうふうに私は理解をいたしますが、この二つの点についてひとつ自治省と労働省から御答弁をいただきたい。
そこで、ただいま定年制と五現業の団体交渉についていろいろやりとりをいたしましたけれども、要するに、五現業については団体交渉の対象事項であるという政府答弁が明確になったわけですが、これは地公企労法の適用者あるいはその準用者については、私は当然同等の取り扱いといいますか同等に考えてよいもの、要するに団体交渉事項とすべきだと思うのですね。
きょうは、自治省が地公企労法によって認められているきわめて不完全な労働権すら、行政指導の名のもとにそれを骨抜きにしようとするというような思惑があるのではないかと思われる点を問題にしてみたいんです。
まさに地公法なり地公企労法の関係から見て、その条文に照らしてどうという意見をここで申し上げるつもりはございませんけれども、労働基本権がゆがめられておる点は、私たちとしても残念であるし、ぜひとも直していきたいと思っています。
○細谷委員 大変かっこうのいい結末だけを言っているようでありますけれども、私は労使関係、しかも職員の勤務条件、労働条件等に関係する問題でありますから、長い間積み立ててきたものは金科玉条、一切後退はならぬということは申しませんけれども、議会の討議を経る場合に、少なくとも法律の示すところによって、労働団体、特に地公企労法等の規定もあるわけでありますから、そういうものに基いて組合とも十分な話し合いをして問題
地公企労法の第七条に「職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。」とあって、ちゃんと「賃金その他の給与」を認めてあるのですよ。第二条では「関係者は、紛争をできるだけ防止し、且つ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽さなければならない。」
○小川(省)委員 土地開発公社の職員の問題について少し伺いたいわけですが、公社が発足をすれば当然職員を雇用をしていくわけですけれども、これらの人たちが労働組合をつくった場合に、これらの人たちは単独組合として労組法の適用を受けるのか、あるいは地公企労法の適用を受けるのか、あるいは自治体関係職員ということで、自治労への加盟ということも当然考えられると思うのですが、その点については、職員が構成をする労働団体
また、この地公企労法は、第八条においての「条例にてい触する協定」や、第十条においての「予算上資金上不可能な支出を内容とする協定」につきましては、ともに、当該地方議会の議決を得ない限り効力を生じないこととされております。このように、現行法におきましても一定の制限を受けております。
そういうふうに期待をしてとか、背水の陣に立っているということを前提にしてとか、そういうことじゃなくて、公企労法というのは、団交権の範囲を明らかにしているわけですね。そして、それに基づいて、いわばその実現を保障されているわけであります。だから、団交権に基づいて決定された結果については、確実にこれを尊重しなければいけないと思うのです。
それよりは、何といっても関係者が事態をよく認識して、労働法が示し、あるいは公企労法が示すその方針に従って行なうということがまず第一の問題でありますから、したがって、いわゆる公共関係労働組合の中におきましても、とにかくわれわれは絶対ストはやらないのだ、それは交通機関としての使命に反する、こういうはっきりした態度をとっておる組合もあるわけであります。
受けていたとしたら、労働省はこの法案作成に伴って地公企労法を改正する必要を少しも感じなかったかどうか、あるいは必要を感じて意見を自治省に述べられているかどうか、そのこともあわせて。 五月十六日の衆議院地方行政委員会において、地方公営企業職員の団体交渉権について次のようなやりとりが行なわれています。
○和田静夫君 いや、判断に立たれたのはいいんですがね、私はさっき申し上げたような形で、どうも地公企労法そのものをいじらないとあなたが言われるような形にはならぬと思うのですがね。
公共企業というのは、たとえば、公企労法における山田教授の学説によると、私企業なり営利企業をもってしては、十分に役務の供給が期待し得ない分野における行政の経済的活動をする駐業体、こういう概念規定をされておる。
そこで、ケース・バイ・ケースでありますけれども、地方公務員である以上は、しかも地公企法、地公企労法という形で労働基本権を与えられておる人たちの労働条件というのは、原則は団体交渉によってきめらるべき筋のものでありますから、前にも申し上げたように、それぞれの地方自治体、言ってみると、長と議会とが一丸となって、このベアはこの程度認むべきであるという形で再建計画の変更を求めてきた場合には、自治省はそれを審査
○細谷委員 地公企労法の適用を受けておるわけです。ところが企業職員のような保護はされておらぬでしょう。適用を受けますけれども、しり抜けですわな。そうじゃないですか。
また、労政局長は、地公企労法第八条の解釈で、労働協約よりも条例が優先すると言っておりますが、これはどうもおかしいのではないか。特に労働協約に抵触するような条例は、条例の改正を行なってからその協約を実施するのでなければ、労使間に結ばれたところの労働協約の精神を無視することになるのであります。