2019-05-16 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
しかし、結果として日本の問題はどうしたかといえば、今申し上げられたように、いわゆる徐々に徐々にして、住専が例ですけれども、そういったものに徐々にしていった結果、結果としては実体経済というのに非常に大きな影響を与えることになって、日本という経済の長期的な低迷というものを招いていったというのは非常に大きなところだったと思いますし、預金というものの全額保護という等々にも、これ十兆円等々の巨額の国民負担も発生
しかし、結果として日本の問題はどうしたかといえば、今申し上げられたように、いわゆる徐々に徐々にして、住専が例ですけれども、そういったものに徐々にしていった結果、結果としては実体経済というのに非常に大きな影響を与えることになって、日本という経済の長期的な低迷というものを招いていったというのは非常に大きなところだったと思いますし、預金というものの全額保護という等々にも、これ十兆円等々の巨額の国民負担も発生
また、翌年の平成二十九年の六月に、衆議院の本会議並びに参議院の決算委員会においても同趣旨の議決がなされておりますので、金融庁におきましては、これらの議決等を踏まえまして、早期健全化勘定の利益剰余金一兆六千億の取扱いについて検討させてきておりましたが、平成金融危機の対応を進める中で、預金などのいわゆる全額保護のために約十兆四千億円という巨額の国民負担が確定をいたしておりますといった経緯、また、預金保険機構
しかしながら、結果といたしましてこの不良債権問題は実体経済へ大きな影響を与えまして、日本経済の長期的な停滞の一因となったほか、預金等の全額保護のため、約十兆四千億円という巨額の国民負担を発生させております。こうした経験を踏まえますと、まずは実体経済に大きな影響を与え得るリスクを早めに察知するということが重要であるというふうに考えております。
早期健全化勘定の利益剰余金の取扱いにつきましては、平成二十八年十一月の会計検査院の意見表示、平成二十九年六月の衆議院本会議、参議院決算委員会の議決等を受けて、金融庁におきましては、平成金融危機への対応を進める中、預金の全額保護のための約十兆四千億円という巨額の国民負担が確定しているといった経緯や、預金保険機構の他の勘定に欠損金や含み損が発生していること、及び金融資本市場の状況によりその含み損等は変動
そのほか、金融業界などによる外部支援あるいは預金保険機構の資金援助によりまして、結果として預金が全額保護されたというふうに承知しております。
当該交付国債につきましては、預金等の全額保護を図るため、ペイオフコストを超える金銭贈与の財源といたしまして十兆四千三百二十六億円が使用されまして、この額が国民負担として確定しているということでございます。
○青山(雅)委員 ここで行われた、今御説明にあった中で、九六年に行われた預金等全額保護の特例措置、ペイオフの限度を外したわけですね。これによって当然預金者は救われたわけですけれども、反面、税の投入により、非常に多額の国民負担が生じたということになろうかと思います。 念のため、お聞きします。 このときに、税の投入、国民負担、結局幾らの国民負担ということで確定しておるんでしょうか。
早期健全化勘定の利益剰余金の取扱いにつきましては、平成二十八年十一月の会計検査院の意見表示のほか、平成二十九年の六月の衆議院の本会議及び参議院の決算委員会の議決等を受けて、金融庁におきまして、平成金融危機への対応を進める中、預金等の全額保護のため約十兆四千億円という巨額の国民負担が確定しているといった経緯、また、預金保険機構の他の勘定に欠損金や含み損が発生していること及び金融資本市場の状況等々によりましてその
○国務大臣(麻生太郎君) これは、又市先生、平成二十九年の六月にこの参議院の決算委員会で今御指摘のあったような御指摘を受けて、したがいまして、その決議をいただきましたことを我々としては重く受け止めて、いわゆる、御存じのように、平成の金融危機の対応策を進める中で、預金等の全額保護のために約十兆四千億という巨額の国民負担を確定しているといったこれはこれまでの経緯がありますので、そういった意味で、預金保険
それから、有償といった場合、保護者が負担をする部分が出てくるわけですが、これは全額保護者が負担をするという認識でよろしいんでしょうか。
会計検査院から御指摘のありました、早期健全化勘定の剰余金の取り扱いにつきましては、一部の勘定の現状のみに着目するのではなく、平成金融危機への対応を進める中、預金等の全額保護のため、約十・四兆円という巨額の国民負担が確定しているといった経緯や、預金保険機構のほかの勘定に欠損金や含み損等が発生していること、及び金融資本市場の状況等により、その含み損等は変動することなどを踏まえ、総合的に検討していく必要があると
これを大手銀行、メガバンクにその盗んだ人たちが持っていったところ、普通、個人の預金は預金者保護法で今は全額保護されるわけであります。よほど注意義務を怠っていない限り保護されるわけですけれども、法人というのはそうではない。個人で行っても大体、免許証を出してくださいとか、かなりのチェックがあるんですけれども、何とノーチェックで億単位のお金がぽんと、盗みに入った犯罪者に持っていかれたというんです。
この早期健全化勘定の剰余金の取り扱いに関して勘案すべきところとしては、まず、一部の勘定の現状のみに着目するものではないということ、平成金融危機への対応を進める中で、預金等の全額保護のため約十・四兆円という巨額の国民負担が確定しているといった経緯があること、預金保険機構の金融再生勘定に委員御指摘のように欠損金あるいは含み損等が発生していること、それから金融資本市場の状況等によりその含み損等は変動することなどを
仮に高校で私立の学校に行くときにかかる費用、これを全額保護費で実費分しっかりと見るということに変えることはできないでしょうか。
預金保険機構の早期健全化勘定の剰余金の活用については、金融資本市場の状況や預金保険機構の他の勘定に欠損金や含み損等が発生していること、これまでの間に預金等の全額保護のための巨額の国民負担が確定しているという経緯等を踏まえ、総合的に検討していく必要があると考えております。
議員御指摘の会計検査院の意見表示については、一部の勘定の現状のみに着目するのではなく、平成金融危機への対応を進める中、預金等の全額保護のため約十兆四千億円という巨額の国民負担が確定しているといった経緯や、また、預金保険機構の他の勘定に欠損金や含み損等が発生していること、及び金融資本市場の状況等によりその含み損等は変動することなど等を踏まえて、総合的に検討していく必要があろうと考えております。
その上で、会計検査院が指摘をしておられる、早期健全化勘定の剰余金を適時に国庫に納付したり、預金保険機構の財政健全性の維持に活用したりすることにつきましては、これは、平成金融危機への対応を進めている中、預金等の全額保護のため約十兆四千億円の巨額の国民負担が確定しているといった経緯、また預金保険の他の勘定に欠損金や含み損等が発生していること、及び金融資本市場の状況によりましてはその含み損等は変動することなどを
幾つかのことというのは、一つは、平成金融危機への対応を進める中、預金等の全額保護のために約十・四兆円という巨額の国民負担が確定しているといった経緯、二つ目は、預金保険機構の他勘定に欠損金や含み損等が発生していること、三つ目は、金融資本市場等の状況等によりその含み損等は変動すること、こういったことを踏まえ、総合的に検討していく必要があるというふうに考えております。
交付国債というのは、預金等を全額保護するためにペイオフコストを超える金銭贈与が行われるように預金保険機構に交付された無利子の国債でございます。預金保険機構は、必要の都度この国債の償還請求を行ってその償還額を金銭贈与として使用しております。 十一兆四千百八十五億円のペイオフコストを超える金銭贈与のうち、残りの九千八百五十九億円は金融機関が納付した特別保険料、これを財源としております。
したがって、特定の金融機関の破綻懸念ということがあるわけではないんですが、今の大臣の報告からしますと、そういう影響性ということを考えますと、今回の大震災につきましては、もう政府としてはしっかりと預金は全額保護するんだということをもう今の時点で宣言しておくべきではないでしょうか。
○国務大臣(自見庄三郎君) 荒木議員御存じのように、平成八年の六月から平成十四年の三月までは特別措置として預金等の全額保護措置がとられておられたわけでございますけれども、平成十四年の四月以降は、流動性預金を除き預金等の全額保護が終了し、定額保護措置、いわゆるペイオフでございますけれども、移行したわけでございます。
ただ、やはり今後どんどん残額が積み上がっていくということもございますので、ちょうど平成八年から十三年までの間、全額保護をするための財源としまして特別保険料が〇・〇三六%でしたけれども課されておったと思います。現在では全額保護はもうなされておりませんから、その当時、平成八年度から〇・〇八四%へ、その前年度が〇・〇一二ですから七倍保険料率が上がったわけです。
多分水戸委員の頭の中には全額保護をした足利銀行のことが頭にあるんだろうと思いますが、この場合は百十七行中十一番目、預金残高に関しては四・九兆円、貸出金残高というのが四兆円、地域のシェアで考えますと、預金が四八%、貸出金も五二%、こういう状況を踏まえた上で考えているわけであります。
○水戸将史君 ということになりますと、もう一度振興銀行についてちょっとお話をいただきたいんですけれども、いわゆる信用秩序に影響を及ぼすおそれがある大手行とか地域の経済に甚大なる影響を及ぼす地域金融機関については、預金保険法百二条を使って全額保護されてもこれはしかるべきな措置である。
一般的にはペイオフというふうに言われているわけですが、預金の定額保護が原則となるけれども、我が国又は特定の地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがある、いわゆるシステミックリスクと言われる、そういうおそれがあると認められるときは、金融危機対応会議の議を経て預金の全額保護や一時国有化等の措置を講ずることができるとされているわけです。
○政府参考人(内藤純一君) これは制度設計の考え方の問題でございますけれども、最初に御説明いたしましたように、今回はそもそもの一回の取引というものが少額というものに限定をした、そういった形で制度設計をいたしておりますので、その資産保全というものについては、これはもう日々値洗いをした、この計算をした中でそれを全額保護をしてもらうという形、原則を取っております。
そこで、地域の地銀、地域の銀行に対して預金の全額保護を、これはメガは別にして、これを特別に、信金、信組もそうなんですけれども、やっていった方がいいんじゃないのかなと思うんですね。 先ほど言ったように、BIS基準を撤廃すると。
そして、金融機関の債務に対する政府保証や決済性預金の全額保護の措置、さらにFRBによる企業の発行するCP、コマーシャルペーパーの買取り、こういった措置が公表をされ、現在実施に移されていると承知をしております。
これ、日銀さんのいろんな公表文書を見ますと、この最後の貸し手としての機能である日銀特融を実施するときは、この預金保険法の百二条に基づいた破綻金融機関への全債務が全額保護される措置がとられる場合にのみそういったものを発動する用意があるといったことを日銀さんの概況報告書の中で、業務概況書の中で発表されていらっしゃるんですけれども、そういう認識で変わりないんでしょうか。
○富岡由紀夫君 いや、それはもう書いてあるので分かっているんですけれども、ちょっと時間がないので、要はその最後のところに、預金保険法の、さっき言ったことの繰り返しになりますけれども、百二条に基づき破綻金融機関の全債務が全額保護される措置がとられた場合、それを除いてはこの特融が行うことはないというふうに書いてあるんですけれども、それはそういうことなんですか。
麻生総理や中川金融担当大臣は、いまだに預金の全額保護を宣言すると風評被害を生むと発言する程度であります。 つまり、本再議決は、何かやっているというアリバイづくりでしかありません。何というのんきさでしょうか。政策的にも政治的にも完全なミスマッチであります。ガバナビリティー喪失と言ってもよいでありましょう。