2020-05-15 第201回国会 衆議院 外務委員会 第7号
○阿久津委員 今回、六カ国同時に承認を求めるわけですけれども、ウズベキスタン共和国との条約締結に関して、現行の租税条約の全面的改正というふうに、ちょっとほかの国々との条約締結の説明とは異なる表現がございました。恐らく、旧ソ連時代との関係かなとは思うんですが、その理由と背景についてお尋ねします。
○阿久津委員 今回、六カ国同時に承認を求めるわけですけれども、ウズベキスタン共和国との条約締結に関して、現行の租税条約の全面的改正というふうに、ちょっとほかの国々との条約締結の説明とは異なる表現がございました。恐らく、旧ソ連時代との関係かなとは思うんですが、その理由と背景についてお尋ねします。
私は、現在の日米地位協定は、余りにも多くの特権・免除が米軍人軍属らに与えられており、その抜本的、全面的改正がなされない限り、真の日本の主権回復は実現しないと考えます。
今回、ドイツとの租税協定を全面的に改正し、両国間の緊密化する経済関係を反映して投資交流のさらなる促進を図るということも目的であろうと思料されるわけですが、今回のドイツ協定で全面的改正に至った問題点というものはどこにあるのかをお聞かせください。
これは主として戦時中における教育の不十分と、戦後の社会的混乱によるものでありますが、新日本の建設に寄与すべき少年の重要性に鑑み、これを単なる一時的現象として看過することは許されないのでありまして、この際少年に対する刑事政策的見地から、構想を新たにして少年法の全面的改正を企て、もつて少年の健全な育成を期しなければならないのであります。 というふうに趣旨説明がなされておりました。
法案は法例の全面的改正を目指すものでございますので、平成元年に改正された部分及び同改正では対象となっていない部分、物権、相続、遺言などでございますが、それについても審議会では検討されましたが、検討の結果、おおむね現行法を基本的に維持するという態度がとられております。
労働者、債権者側からの問題など、実際に様々な弊害が現に現われてきていると思いますし、既にかなり前からこの問題の必要性というのが指摘をされていたにもかかわらず、なぜ今回これだけの全面的改正をしたにもかかわらずこの問題が先送りをされたのか。この企業結合法制の必要性、重要性、どう認識されているのか、まずお聞きをいたします。
各政党やマスコミ等の中には憲法草案を策定しているところもありますが、憲法の全面的改正は、軍政から民政への移管とか、あるいはクーデターでも起こった場合にでもなされることであり、普通はあり得ないことだろうと思います。
次に、倒産法制の社会経済的な役割と破産法の全面的改正の必要について申し上げます。 倒産は、現在では、企業にとりましては市場経済の下で必然的に生ずる競争市場での敗北の結果でございまして、倒産法制はこのような競争市場での敗者が市場から退場する透明、公正なルールでございます。
是非、これからの半世紀の使用に堪えられるだけの国の基本法を目指し、日本国憲法の全面的改正を提言したいというふうに思います。 ただし、憲法改正のための国民投票法等の手続法が不備なために、実際には憲法改正は不可能となっています。日本国憲法に改正条項が存在するのに、改正のための手続法の整備を怠ることは、たとえどのような理由があろうと、憲法尊重義務に反し、憲法秩序に反するものというふうに私は考えます。
本体を変えることになりますと、今度は、一般債権者がすべて、金融機関等だけではなく全部ができることになりますから、これは重要な問題を含む面もあるかと思いますが、それはそれで、担保・執行法の全面的改正案の中で御議論を賜ればと思います。
まず第一点目は、この商法改正作業ですが、来年に向けて全面的改正に取り組んでおられると先ほどお伺いしました。
これからの新日本の建設に寄与すべき少年の重要性にかんがみ、これを単なる一時的現象として看過することは許されない、その際、少年に対する刑事政策的見地から、構想を新たにして少年法の全面的改正を企て、もって少年の健全な育成を期しなければならないということで現行の少年法が制定されております。
○細川政府参考人 法務省におきましては、現在、法制審議会で会社法の全面的改正について審議中でございまして、その中で、高度情報化社会に対応した株主総会の運営のあり方についても審議されているところでございます。
この二十数年の間に市場のあり方、会社を取り巻く状況、これは国内外問わず大きく変化をしてきたと思いますが、この間ずっと行ってきた、何回にも分けて行った会社法の全面的改正の理念あるいは目的、これは何だったのか、途中でどう変わったのか、これをまずお伺いします。
今回の商法改正の法律案は、平成九年の六月に成立をいたしました独禁法の改正、すなわち、この五十年間一貫して維持されてまいりました持ち株会社の全面的禁止という九条を改正いたしましてこれを解禁する、ただ、例外として事業支配が過度に集中する場合を除く、こういう形の全面的改正を行った。
このことを考慮に入れてこれからの運用の問題、場合によっては地位協定の全面的改正、見直しをやるぐらいの気概があるのかどうか、お答えください。
ところで、今回の改正は大正十五年の改正以来実に七十年ぶりの全面的改正となるものであります。そこで、現時点でこのような改正をする必要性と、今回の改正の意義がどのような点にあるかということ、先ほどの御高話の中に含まれておったかと思いますが、今の二点に集約してお聞かせいただきたいと考えております。 次に、中務参考人にお尋ねいたします。
次に、四問目ですけれども、地方分権推進法が成立いたしますと、地方自治法や自治省設置法、これも全面的改正が必要になるというふうに私は思います。いつの時点でこの二つの法を改正すべきなのか、もし考えがあったら示していただきたいと思います。その場合、例えば自治体の執行機関など大変規制が厳しくされています。
それで、今回一気にというのではなんでございましょうが、せっかく現代用語に変える、こういう一つの大改革でございまして、その際に、そういう刑法の全面的改正作業、これも一緒にやらなかったのか、そしてこれが現在どうなっておるのか、それをお聞きしたいと思っております。
○則定政府委員 刑法の実質的な全面的改正の問題でございますが、これは先ほど申しましたような従来の経緯をたどりまして、昭和四十九年に法制審議会から答申を得ました「改正刑法草案」というもの、そのもの自体をそのまま法案という形で国会の御審議を煩わすということは非常に困難な状況になっていることは、率直に申し上げて間違いないわけでございます。 その後、また社会犯罪情勢の変化というものもございます。
そして、これは大蔵省令の全面的改正をしなくちゃできないわけですが、そういった減価償却期間の短縮とか簡素化など、制度を弾力的にすれば租特の見直しに対する産業界の理解も得られ、他省庁の理解も得られやすいんではなかろうかと思いますが、これはいかがお考えでしょうか。