2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
いや、実は、このさっきの電気通信サービスにおける電子的書面通知の状況、全国消費生活相談員協会の皆さんたちから、どんなことが起きていて、どんな問題かということを詳しく教えていただきました。 さっきも言いましたが、電気通信事業法では、書面交付は原則が紙で、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体でも交付でもよいとされている。
いや、実は、このさっきの電気通信サービスにおける電子的書面通知の状況、全国消費生活相談員協会の皆さんたちから、どんなことが起きていて、どんな問題かということを詳しく教えていただきました。 さっきも言いましたが、電気通信事業法では、書面交付は原則が紙で、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体でも交付でもよいとされている。
○福島みずほ君 これは全国消費生活相談員協会の方から、今現在、電気通信サービスにおける電子的書面通知の状況等やいろんな現状についても教えてもらいました。 御存じ、電気通信事業法では、書面交付が原則で紙だけれども、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体での交付でもよいとされています。しかし、現実には様々なことが起きているんですね。
こうした報告書がまとめられた背景には、四つの消費者団体、それは、主婦連合会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、通称NACSと呼ばれている団体です、そして全国消費生活相談員協会、日本消費者協会が委員として参加し、消費者の立場や消費生活相談の現場の声から、健全な市場を願い、最後まで悪質商法の規制や撤廃を強く求めたことが大きな力となりました。
○増田参考人 全国消費生活相談員協会の増田と申します。消費生活相談員の団体でございます。よろしくお願いいたします。 本日、このような場で意見を述べさせていただく機会をいただき、大変ありがとうございます。 この度の改正法につきまして、消費者庁の御尽力に心から感謝申し上げたいと思います。 まず初めに、預託法改正により販売預託取引が原則禁止されることに賛成します。
本日は、両案審査のため、参考人として、東北大学・東京大学名誉教授、青山学院大学客員教授河上正二君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員石戸谷豊君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員池本誠司君、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
井上 一徳君 ………………………………… 参考人 (東北大学・東京大学名誉教授) (青山学院大学客員教授) 河上 正二君 参考人 (弁護士) (日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員) 石戸谷 豊君 参考人 (弁護士) (日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員) 池本 誠司君 参考人 (公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長
これは、衆議院の消費者特別委員会における全国消費生活相談員協会の理事長増田悦子さんもこのことを指摘をされています。つまり、隠れBはCツーCじゃないんだということなんですが、その隠れBという認定が、ガイドラインがやっぱりハードルが高く、今までこの国民生活相談センターでこのことを実際適用したことが余りないと、運用例が余りないということを参考人の話の中で出てきております。
○増田参考人 公益社団法人全国消費生活相談員協会の理事長をしています増田悦子と申します。 本協会は、消費生活相談員を主な構成員とする公益社団法人です。本日は、消費生活相談員としての意見を述べる機会をいただき、ありがとうございます。 多くの消費者は、個々の販売店の情報がなく、価格の妥当性、商品の安全性、事業者が信用できるかなどの心配から、デジタルプラットフォームを利用しています。
本日は、本案審査のため、参考人として、京都大学大学院経済学研究科・研究科長依田高典君、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長、東北大学・東京大学名誉教授、青山学院大学客員教授河上正二君、弁護士、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長板倉陽一郎君、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
参考人 (京都大学大学院経済学研究科・研究科長) 依田 高典君 参考人 (公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長) (東北大学・東京大学名誉教授) (青山学院大学客員教授) 河上 正二君 参考人 (弁護士) (日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長) 板倉陽一郎君 参考人 (公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長
また、現場の意見として、全国消費生活相談員協会ですね、現場で一番御苦労されている相談員の皆さんの協会からも、この書面のデジタル化、やめてほしいというような意見書が出ておりますし、最新のデータでいきますと、この特商法などにおける契約書面のデジタル化に反対の声明を出された団体が日々増えておりまして、今、八十団体になっております。そういう資料をお付けしております。
全国消費者団体連絡会や、あるいは全国消費生活相談員協会、弁護士会、あるいは司法書士連合会など、たくさん懸念の声を寄せられているんです。 私は、法律が通ってからという話じゃないと思いますよ、現実に対応されている方たちが懸念の声、反対の声を上げているわけですから。そういう立場で臨むことを求めたいと思います。 川崎でも被害の中であるのが、FX、外国為替証拠金取引ですね。
皆さんのお手元には、公益社団法人全国消費生活相談員協会の会員実態調査報告書の一部を持ってまいりました。 交付金の見直しに対してどういうことが現場で起こったかということですけれども、これで見ると、国民生活センター主催の研修なんかも、予算がとれなくなったとか、回数が減ったとか、今年度までだと言われているとか、地方公共団体主催の研修もほとんどの相談員が研修に参加できなくなった。
次に、全国消費生活相談員協会から、平成二十八年、移転反対の声が上がっていますが、これは大臣、どう受けとめていらっしゃいますか。
○宮腰国務大臣 議員御指摘の全国消費生活相談員協会からの御意見も含め、これまで、消費者団体等の方々からは、消費者庁及び国民生活センターの移転に対する反対意見をいただいており、その多くが、移転による消費者庁等の機能低下を危惧するものであったと認識をいたしております。
○参考人(増田悦子君) 公益社団法人全国消費生活相談員協会の増田と申します。 今日は、このような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 本協会は、自治体の消費生活相談窓口に勤務します消費生活相談員を主な構成員としております。会員は約二千名おります。
本日は、本案の審査のため、参考人として弁護士森大樹君、全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君及び弁護士山本健司君に御出席いただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
大臣、次の資料、二枚目は、公益社団法人全国消費生活相談員協会の井坂江美子さんのものですけれども、若者被害の問題点、特徴として、一、契約に関する知識が乏しい、二、絶対もうかるなどのうまい話に弱い、三、その場の雰囲気にのまれ、事業者の勧誘を断れない、四、借金やクレジット等の分割払の提案を安易に受け入れてしまう、五、SNSの利用によりウエブ上のバーチャルな人間関係を信用してしまうなどが挙げられますというこの
今、日本ブライダル文化振興協会のモデル約款について、資料のその次のところに載せましたけれども、六のところで、全国消費生活相談員協会の理事長さんが要望書というのを出しているんです。 モデル約款の第一条で、申込者の申込書への署名及び所定の申込金の支払いをもって契約は成立いたしますとなっている。
○増田参考人 公益社団法人全国消費生活相談員協会の増田と申します。 きょうは、このような機会をいただきまして、まことにありがとうございます。消費生活センターで相談を受け付けている立場から、きょうは意見をお伝えしたいと思います。 お手元に資料を配付させていただきましたので、それに基づきましてお話しさせていただきます。
…………………………… 法務大臣政務官 山下 貴司君 参考人 (東京都教職員研修センター教授) 本多 吉則君 参考人 (消費生活専門相談員) 岡田ヒロミ君 参考人 (特定非営利活動法人スマセレ会長理事) 田中 喜陽君 参考人 (弁護士) 伊藤 陽児君 参考人 (公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長
本日は、本案審査のため、参考人として、東京都教職員研修センター教授本多吉則君、消費生活専門相談員岡田ヒロミ君、特定非営利活動法人スマセレ会長理事田中喜陽君、弁護士伊藤陽児君及び公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。
内閣提出、民法の一部を改正する法律案の審査のため、明二十二日火曜日午前九時、参考人として東京都教職員研修センター教授本多吉則君、消費生活専門相談員岡田ヒロミ君、特定非営利活動法人スマセレ会長理事田中喜陽君、弁護士伊藤陽児君及び公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本参考人 国民生活センターが全国消費生活相談員協会へ支払っております人件費の中には、委員御指摘のとおり、スーパーバイザーやチェッカーの分も含まれております。 まず、スーパーバイザーについてでございますが、土日祝日相談の相談員が国民生活センターの方針に沿った相談処理を行うためには、その指導を行う責任者が必要でございます。
また、性別の把握でございますが、これは私どもの調査では把握していないところでございますが、参考となると思われるものといたしまして、公益社団法人全国消費生活相談員協会による会員調査がございまして、この協会は会員が二千百名でございますが、同調査で回答があった九百六十名のうち七九・九%が現職の消費生活相談員、一六・四%がその経験者となっているところでございます。
社団法人全国消費生活相談員協会、全相協が会員千百十二名からの回答をまとめました。会員実態調査報告書、二〇一一年十二月によると、四五・一%が月間勤務日数十六日から二十日未満で、四八%が一日の勤務時間が七、八時間未満と答えています。ほぼフルタイムの働き方です。賃金水準は、月給制で二十万円未満が六七・六%で、日給制で一万円未満が四九・〇%、時給制で千七百円未満が六〇・五%となっております。
例えば、例を挙げさせていただきますと、土日休日にも開放されている国センの土日祝日消費生活相談業務は、制度が始まって以来ずっと、入札に応札し落札をするのは常に決まって公益社団法人全国消費生活相談員協会で、国センと全相協間では人事の交流も非常に盛んに行われており、契約金額は、私が常識的に積算をさせていただくよりも格段に高い。
本事業の外部委託先であります公益社団法人全国消費生活相談員協会が、相談員と労基法三十六条に規定する協定を結んでいるかどうかにつきましては、国民生活センターでは承知をしていない状況でございます。
それから、全国消費生活相談員協会との関係につきましては、平成二十二年の四月二十八日に開催されました行政刷新会議ワーキンググループ、事業仕分けにおいて、継続的な取引関係の見直しを指摘されました。また、平成二十二年十二月七日の閣議決定、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針におきましても、「事務所の場所、契約等を通じ密接な関係を有する社団法人全国消費生活相談員協会との関係を見直す。」
○松本参考人 全国消費生活相談員協会の現在の事業において、国民生活センターからの委託事業のウエートが高いという認識はしております。一方、同協会は、昭和六十二年に社団法人として設立されており、消費者問題出前講座は平成二十年度から、土日祝日相談は平成二十一年度から受託しているというところでございます。
また、国センでは、相談の窓口が土日や祝祭日には休みでありますが、サラリーマンや学生などのために休日も電話で相談を受け付けており、制度ができて以来、今まで国センのその委託業務の入札に応札したのは、毎年、公益社団法人全国消費生活相談員協会の一者だけであり、この国セン理事長が当委員会で御答弁された相談員の人数、日当、稼働日数を掛け合わせても遠く及ばない高額で全相協が契約を締結し、つい最近までは超破格の安い
恵二君 青木 愛君 ………………………………… 参考人 (一般社団法人日本経済団体連合会専務理事) 久保田政一君 参考人 (公益財団法人食の安全・安心財団・理事・事務局長) 中村 啓一君 参考人 (甲南大学法科大学院教授) (神戸大学名誉教授) 根岸 哲君 参考人 (公益社団法人全国消費生活相談員協会専務理事
本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本経済団体連合会専務理事久保田政一君、公益財団法人食の安全・安心財団・理事・事務局長中村啓一君、甲南大学法科大学院教授・神戸大学名誉教授根岸哲君、公益社団法人全国消費生活相談員協会専務理事増田悦子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。