2015-05-12 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
平成二十七年二月の全国市長会経済委員会の水防法等の一部を改正する法律案に対する意見において、市町村が浸水区域の指定等を行う際に必要となる基準を明示するとともに、国又は都道府県が浸水想定区域を指定する際にはあらかじめ市町村と協議をすることというふうになっておりまして、また、浸水想定区域の指定に当たっては、地域防災計画の修正に要する期間に配慮をすることとなっております。
平成二十七年二月の全国市長会経済委員会の水防法等の一部を改正する法律案に対する意見において、市町村が浸水区域の指定等を行う際に必要となる基準を明示するとともに、国又は都道府県が浸水想定区域を指定する際にはあらかじめ市町村と協議をすることというふうになっておりまして、また、浸水想定区域の指定に当たっては、地域防災計画の修正に要する期間に配慮をすることとなっております。
市町村における過重な負担への懸念ということで、平成二十七年二月十七日に、全国市長会経済委員会の水防法等の一部を改正する法律案に対する意見書は、今般の法改正の内容については、市町村の過重な負担とならぬように配慮するとともに、国の責任において市町村及び住民に対して周知徹底を図ること、また、市町村が実施する浸水対策や下水道整備に対して必要な財政措置を講じることと要望をされております。