2021-08-17 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第52号
○西村国務大臣 厚労省において様々検討がなされているものと思いますけれども、仮に五類相当とした場合に、入院措置や医療費の公費負担に加えて、法に基づく健康状態の報告や外出自粛等の要請もできなくなるということもありますが、感染症法上の位置づけにつきましては、現時点において、必要となる措置と併せて検討されるべきというふうに承知をしております。
○西村国務大臣 厚労省において様々検討がなされているものと思いますけれども、仮に五類相当とした場合に、入院措置や医療費の公費負担に加えて、法に基づく健康状態の報告や外出自粛等の要請もできなくなるということもありますが、感染症法上の位置づけにつきましては、現時点において、必要となる措置と併せて検討されるべきというふうに承知をしております。
呼吸困難や肺炎症状のある中等症1の患者について入院措置を取りやめることになれば、命に関わる事態となります。撤回していただきたい。
当時、これいろんな議論があったんですけれども、その中の大きな一つのテーマが、入院措置に応じない場合ですね、新型コロナの患者さんが入院措置に応じない場合又は入院先からの逃亡の場合に罰金、過料を科すということが法改正の中で盛り込まれました。 私、人権の問題ということももちろん大事なんですけれども、そもそもこれ本当に必要かという議論を実は大臣としたことあると思うんですね。
その後、入院勧告、入院措置になるかもしれませんよという話ですよね。ならないとは限りませんよと。そもそも、自宅で待機している人を、これだけ病床逼迫と言われている中で入院勧告、措置するというのがおかしいんじゃないかという論点もあったわけです、特措法のときに。ちょっとここは整理した方がいいんじゃないですか。 提出者に伺いたいです。これは法案が成立したらどうなるんでしょう。
それから、入院措置の取扱いについては、入院中に宿泊療養への移行も可能といったことを都道府県には既にお示しをしております。
破った場合にはひょっとしたら入院措置になるかなという答弁をいただいたんですが、これ感染症法上の話です。 ところが、公職選挙法上の話でいきますと、投票所に実際に自宅療養の方が現れたと、あるいは発熱している人とか自分は陽性だという人が現れた場合、投票所はどうするかというと、いや、あなたは投票所入らないでくださいと、帰ってくださいと、投票はできませんよということは公職選挙法上はできないらしいんですよ。
児童福祉法における児童の定義は、御案内のとおり、十八歳未満というふうになっておりまして、児童養護施設等への入所の措置も十八歳未満の児童に対して行っておりますが、必要に応じまして、二十歳まで入院措置の延長が可能となっております。これは法制定の当時からでございます。
二月三日の内閣そして厚労の連合審査においては、まずこの入院措置に対する罰則規定について、罰則を科すよりも入院病床の確保が必要であると、また、立法事実が閣議決定の一月十五日のときにはなかった、答えられなかったということですとか、また、我が党の後藤祐一議員が五十一回厚生科学審議会感染症部会において罰則規定に慎重意見が多いということもおっしゃっていまして、この入院拒否、本当にこの罰則規定、一番最後、五十万円
ただ、先ほど梅村議員で少しシフトしてきたのかなとも思いますが、私は、入院措置、措置入院の方が問題だと思っています。感染症法十九条、二十条で、感染症に対する入院措置って今までは第一類でしたね。これが、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症に拡大されたということですね。従わない場合は三十万円以下の過料となると。
○福島みずほ君 だって、今まで罰則なしって言って、これの強制措置、入院措置でやるんだってやってきたわけじゃないですか。 じゃ、お聞きします。入院拒否に対する罰則について行政処分を前置しなくていいんですか。前置するんですか。
もちろん、これは基本的人権の問題もありますし、やっぱり過去のいろんな政策の中で、例えば入院、措置入院とかですね、精神保健福祉法の中でもありますけれども、そういうものは非常に慎重にしなければいけないということだと思いますが、私は、今回の新型コロナ感染症に関しては、そういう懸念とともに、むしろ本当に実効性があるのかと、本当に国民の方のためになることなのかと、ちょっとそういう観点で質問させていただきたいと
積極的疫学調査に応じない方に罰則を科したり、宿泊療養等の協力に応じない方に入院措置・勧告を行い、罰則を科すことには疑問があります。また、営業時間短縮等の命令に違反する行為が、命や健康へのリスクが高いと言えなければ罰則は正当化されません。適正手続の観点からは、十分な情報提供がなされなければなりません。 罰則は、偏見を強化し、感染者を絶望させ、隠蔽させ、感染拡大防止にも逆行するとも言われています。
第四に、感染症法の改正により、入院措置や積極的疫学調査の有効性を高められている点であります。 今回の改正では、入院措置や積極的疫学調査に応じない場合への行政罰としての過料が設けられることとなります。病床の確保状況や応じることが難しい理由などについては当然考慮されます。疫学調査の際には、疫学調査への協力の重要性や個人情報保護の徹底などについて丁寧に説明をされます。
重大なのは、入院措置や積極的疫学調査の拒否に罰則を導入する点です。 政府案の刑事罰が行政罰に修正されましたが、これらの行為について取締りの対象とし、罰則という威嚇によって国民を従わせようとすることにおいて本質的な違いはありません。
今般の改正案では、積極的疫学調査については、正当な理由がなく調査拒否などを行った場合、それから入院措置については、正当な理由がなく入院措置に応じていただけない場合や入院先から逃げた場合に罰則の対象となることとしておりますが、まずは御本人の人権に配慮した適切な対応が図られる必要があると考えています。
入院措置に関する罰則についてのお尋ねがありました。 今般の改正案では、入院措置について、正当な理由がなく入院措置に応じていただけない場合や、入院先から逃げた場合に罰則の対象となることとしていますが、まずは御本人の人権に配慮した適切な対応が図られる必要があると考えております。
第八に、入院先から逃げた場合又は正当な理由がなく入院措置に応じない場合及び積極的疫学調査に応じない場合の罰則を設けることとし、実効性を担保します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して十日を経過した日としています。
感染症法上の入院措置及び積極的疫学調査についてお尋ねがございました。 今般の改正法では、積極的疫学調査や入院措置について、正当な理由がなく対応いただけなかった場合等については罰則の対象となることとしていますが、まずは御本人の人権に配慮した適切な対応が図られる必要があると考えております。
第八に、入院先から逃げた場合又は正当な理由がなく入院措置に応じない場合及び積極的疫学調査に応じない場合の罰則を設けることとし、実効性を担保します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して十日を経過した日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
感染症法の見直しについて議論された中で、重要な項目というのは、入院措置に従わない患者などに対して罰則を設けることだけではないんですよね。例えばそれ以外にも、感染者情報把握の管理支援システム、HER―SYSですね、また宿泊療養、また自宅療養の実効性の担保など多岐にわたる意見があったと思いますけれども、脇田参考人が重要と思われる点についてその一端をお示しいただきたいと、このように思います。
今回、宿泊療養拒んだときに、いきなりそこから入院勧告になり、入院措置というふうに飛ぶわけなんですね。私どもも、なぜそこで、まず家に、宿泊療養にいなさいということを義務化しなかったのか、極めて疑問であります。
○田村国務大臣 委員おっしゃられましたとおり、入院勧告、そしてそれに応じていただかなければこれは入院措置という形でありまして、そういう意味では、しっかりと御理解をいただくということが大変重要だというふうに思います。
感染症法の入院措置は、感染症の患者が入院勧告に従わない場合に強制的に入院させることができる即時強制の仕組みであります。これは、入院勧告に従わない場合、それに続いて入院命令を行う方法も考えられますが、こうした方法は感染症の蔓延の防止の観点から迂遠であることから、入院勧告に従わない者に対しては、入院命令を経ずに強制的な入院措置を講ずることとしているものであります。
○田村国務大臣 これは、要するに、入院措置、措置入院を拒否される場合でございますので、正当な理由なく。となれば、そこに関しては、仮に過料を払っても、しかし措置入院は生きているわけなので、何らかの形で入院をいただくということになろうというふうに考えています。
今回、自宅療養とかホテル療養に応じない人を、入院勧告して、入院措置するというルートが新しくできようとしています。感染症法の会議体でも、多くの方が、これはやめてくれ、そんなの困る、病床がなくて困っているのに、必要ない人まで入院させられたら困る、やめてくれと言っているんですけれども、今回、どうしてこれをやるんですか。やめてほしいです。やめましょう。いかがですか。
入院措置なんですけれども、入院勧告があって、入院措置で、今回、懲役がなくなって、刑事罰がなくなって行政罰になったからよかったというような話があるんですけれども、ちょっと私、よくないんじゃないかなということを思っています。 いつ法律上の義務が生じるんでしょうか、この入院勧告を受けた側に。
感染症法の入院措置は、感染症の患者が入院勧告に従わぬ場合に強制的に入院させることができる即時強制の仕組みでありますが、この対象となった方にはこれを受忍していただく必要があり、応じていただけない方を罰則の対象とすることに法的な問題はないと考えております。
その上で、与野党の修正協議により、入院措置の罰則については、刑事罰の一年以下の懲役又は百万円以下の罰金から行政罰の五十万円以下の過料に修正となり、積極的疫学調査の罰則については、刑事罰の五十万円以下の罰金から行政罰の三十万円以下の過料となりました。 入院勧告、措置の罰則については、入院したくても病床に空きがなく入院等調整中の方は、当然、罰則の対象外です。
重大なのは、入院措置や積極的疫学調査の拒否に罰則を導入する点です。政府案に対し、刑事罰撤回の修正が行われましたが、罰則を科して強要することに違いありません。 また、入院したくてもできず、自宅で亡くなる事態を放置したまま、自宅療養を位置づけ、これを求めています。
本案は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響を緩和するため、新型インフルエンザ等蔓延防止等重点措置を創設するほか、新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者や医療機関等への支援措置を講ずるとともに、入院措置等に応じない場合及び積極的疫学調査に応じない場合の罰則の創設等の措置を講ずるものであります。
第八に、入院先から逃げた場合又は正当な理由がなく入院措置に応じない場合及び積極的疫学調査に応じない場合の罰則を設けることとし、実効性を担保します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して十日を経過した日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくよう、よろしくお願い申し上げます。
また、現在の感染症法においても、感染症の蔓延を防止するため、入院の勧告に従わない場合は強制力のある入院措置を取ることができるところであり、更に実効性を担保するために、今般の改正案では強制措置と罰則を組み合わせております。 このような例としては、既に検疫法において、隔離、停留中に逃げた場合の罰則が設けられており、今回創設する罰則もこれを参考にしており、憲法に違反するものとは考えておりません。
これまでのところ、二つの自治体から、入院措置を行った経験があるとの回答をいただいておりますが、今後、速やかに調査結果を取りまとめたいと考えています。 いずれにせよ、法律の運用に際しては、引き続き、患者の御理解を得ながら入院措置を行うことを基本とするなど、人権に配慮した適切な対応に努めてまいります。 感染症法改正案への意見に対する受け止めについてお尋ねがありました。
感染法上の入院措置に関する罰則についてお尋ねがありました。 感染症法に基づく入院は、まずは、都道府県知事等が入院を勧告し、本人の御理解を得た上で入院していただくことを基本とし、勧告に従わない場合に入院措置を取ることができるものであります。
○菅内閣総理大臣 まず、感染拡大を防止するためには、感染者に対する入院措置というのは、ここは重要であります。個人の人権に配慮しながら実効性を高めるための措置を講ずる必要があるというふうに思います。 その上で、御本人の御理解を得ながら入院措置を行うことが基本でありますが、中には自治体などからの協力要請に応じていただけない場合があるということです。
政府は、コロナ特措法や感染症法の改定に、時短要請に応じない飲食店や入院措置に応じない患者への罰則、コロナ患者を受け入れない病院名の公表を盛り込みましたが、感染症対策は、国民の納得と合意、十分な補償、そして社会の連帯で進められるべきであります。 罰則や制裁による強制は相互監視や社会の分断を進めることになり、感染症対策に逆行するのではありませんか。総理の見解を求めます。