2021-02-01 第204回国会 衆議院 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
これは、入院勧告に従わない場合、それに続いて入院命令を行う方法も考えられますが、こうした方法は感染症の蔓延の防止の観点から迂遠であることから、入院勧告に従わない者に対しては、入院命令を経ずに強制的な入院措置を講ずることとしているものであります。したがって、この対象となった方にはこれを受忍していただく必要があるものと考えています。
これは、入院勧告に従わない場合、それに続いて入院命令を行う方法も考えられますが、こうした方法は感染症の蔓延の防止の観点から迂遠であることから、入院勧告に従わない者に対しては、入院命令を経ずに強制的な入院措置を講ずることとしているものであります。したがって、この対象となった方にはこれを受忍していただく必要があるものと考えています。
あわせて、自宅やホテルでの療養拒否に対する入院命令を可能とする点については、強く再考を求めます。自宅等で入院調整中の方の死亡がこれだけ問題になっている中、病床逼迫状況を悪化させる本末転倒の施策です。むしろ、端的に療養命令を可能とする改正の方が現実的ではないでしょうか。
○大口委員 北海道新聞のことしの二月二十四日の朝刊に、傷害容疑で逮捕されたが、責任能力がないとして不起訴になり、医療観察法の申し立てがなされて、札幌地裁では同法四十二条一項一号により入院決定になったんですが、対象者がこれを抗告しまして、札幌高裁で、完全責任能力があるとして入院命令を取り消されたという事案が紹介されています。
この中には、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に基づく入院経費、裁判員制度施行準備経費、裁判員制度広報経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として七十二億千五百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度の導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百億四千三百万円を計上しております。
この中には、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に基づく入院経費、裁判員制度施行準備経費、裁判員制度広報経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として七十二億千五百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百億四千三百万円を計上しております。
この中には、裁判員制度施行準備経費、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に伴う入院経費等が含まれております。 第五に、家庭事件関係経費として六十七億七千三百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百二十六億四千六百万円を計上しております。
この中には、裁判員制度施行準備経費、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に伴う入院経費等が含まれております。 第五に、家庭事件関係経費として六十七億七千三百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百二十六億四千六百万円を計上しております。
○政府参考人(外口崇君) 感染症法は、公衆衛生、社会防衛上やむを得ない理由から、感染症患者に対して入院命令や就業制限など基本的な人権に一定の制限を掛けるものであることから、これらの感染症患者に対する法的な措置に際して人権尊重の観点を明確にしているところであります。
それで、今回の結核予防法についてでございますけれども、御指摘の、同居者のいない者というと、これはホームレスの方とか独居老人等の方になりますけれども、こういった方に対しては、結核療養所への入院命令が法律上は実施できないということになっております。
○外口政府参考人 現在の結核予防法につきましては、法律上は、同居者のいない者に対しては結核療養所への入院命令が実施できず、公衆衛生上の措置ができないこと、入院勧告が設けられていないなど患者さんの人権上の手続が十分ではなかったこと、感染症法制定時の国会の附帯決議で、個別の感染症に対する特別な立法は患者等に対する差別や偏見につながったとの意見を真摯に受けとめるべきとの御指摘をいただいていることなど、課題
この法律の仕組み上で申し上げますと、検察官によるこの審査の申立てがなされた場合には、対象者には必ず弁護士である付添人が付されるということになっておりまして、鑑定入院命令が発せられた場合にはその付添人及びそれから保護者に対しましてその旨の通知がなされますので、鑑定入院中の対象者の問題につきましても、こういった付添人あるいは保護者の方によってしかるべき援助が期待されるのではないかというふうに考えているところでございます
この中には、国選弁護人報酬、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に伴う入院経費等が含まれております。 第五に、家庭事件関係経費として六十九億九千八百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。(発言する者あり)失礼いたしました。申し訳ございません。六十九億八千九百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。
この中には、国選弁護人報酬、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に伴う入院経費等が含まれております。 第五に、家庭事件関係経費として六十九億八千九百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百二十二億二千三百万円を計上しております。
鑑定入院命令や鑑定入院決定を受けた者が入院することとなる医療施設につきましては、最高裁判所が定めた審判に関する規則の第五十一条第一項等の規定により、鑑定入院命令の場合は裁判官が、鑑定入院決定の場合は裁判官と精神保健審判員によって構成される合議体が個々の対象者ごとに具体的な医療施設を指定することとされております。
法案成立後も、法案の予定する対象行為なのに、警察の判断だけで措置入院になり、法案の予定する入院命令等の措置が取られないとすると、大問題です。逆に、法案成立後は検察官送致になるのだとすると、これまでの扱いの適法性が大問題になりますと。 これはそうだと思うんですね。
すなわち、検察官申立てにかかわる最初の審判を例に取りますと、審判を申し立てた検察官は、意見を述べ、審判に必要な資料を提出することとされており、裁判所は原則として対象者に鑑定入院命令を命じるとともに、精神保健判定医又はこれと同等以上の学識経験を有する医師に鑑定を命じ、また保護観察所の長に対し、対象者の生活環境の調査を行い、その結果の報告を求めることができることとされております。
この制度だと、この審判で入院命令を受ける、あるいは通院命令を受ける者、これはいわゆる権力的な命令が下されるのはこれが最初で、そして抗告ということになる。抗告の理由はかなり制約をされておる。しかし、この制度ではない場合には精神保健福祉法で措置入院ということになって、これについては行政訴訟、取消し訴訟ということになる。
また、現に措置入院がなされている者の場合も、検察官による申立てが出されれば第三十四条に基づく鑑定入院命令により鑑定入院に付されることとなります。
他方、本制度におきましては、精神保健判定医等が鑑定入院命令を受けた者の精神状態等について鑑定を行い、その鑑定結果を基礎とし、生活環境をも考慮して裁判所が対象者の処遇の要否、内容を決定することとしております。
前回の質問に続きまして、修正案提案者に、この法律による入院命令、退院命令の要件の問題についてまず質問をいたします。 提案者は衆議院の答弁で、自傷他害のおそれも認められないような者については社会復帰の観点からの配慮を要するとは認められませんので、この要件には該当しない、したがって、入院ないし通院の決定は行われることはないと、こういう答弁をされております。自傷他害のおそれのない者は除かれると。
○井上哲士君 いずれにしても、この自傷他害のおそれがない者は、この要件には、この入院命令や通院命令の対象にならないということのわけですが、では、そういう自傷他害のおそれがある人の中で、この法律による手厚い医療を必要とする場合と、一般医療で十分だというその判断基準、その要素というのは何になるんでしょうか。
その後に今度、これを受けて本法案による審判の申立てがあって、入院命令、通院命令ということになる。これは対象行為の場合にはすべてその道をたどると。それから、対象行為じゃない場合には、自傷他害のおそれがあれば措置入院になる、自傷他害のおそれがなければ何にもない、通常の医療の世界、完全に通常の医療の世界ということになりますよね。
その中には、裁判所の入院命令によりまして最初から入院する者もございましょうし、また初めから通院をすることもありましょうし、もちろん中にはそういった処遇対象にならない者もあるということでありますけれども、いずれにしましても、通院命令を受けた者は社会内処遇の対象になりますし、それから、入院した者もいずれは通院という形になって、これまた精神保健観察の対象になるということであります。