2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
御質問の収容期間の合計という数字は手元に把握していないんですけれども、令和二年十二月末時点におきまして、全国の入管収容施設に収容中の者は三百四十六人でありますところ、退去強制令書に基づく収容期間が六か月以上の者は速報値で二百七人でございます。
御質問の収容期間の合計という数字は手元に把握していないんですけれども、令和二年十二月末時点におきまして、全国の入管収容施設に収容中の者は三百四十六人でありますところ、退去強制令書に基づく収容期間が六か月以上の者は速報値で二百七人でございます。
ほとんどが入管収容所の外で暮らしているという現状があるということです。家族を持っていらっしゃるということなんですね。 彼らの法的地位について御説明ください。
まず、通訳人の配置的な意味合いでございますが、入管収容施設におきましては、通訳人を職員として配置していないため、被収容者が症状を訴えた際には、主に看守勤務者が症状を聴取することとなっております。 ただし、一般論といたしまして、被収容者が日常会話程度の日本語を話すことができない場合には、通訳人を介して症状を聴取するという運用となっているところでございます。
いずれも共通する理由と我々は認識しておりまして、それを申し上げますと、入管収容施設の一般的な性格といたしまして、収容施設の被収容者には重大な犯罪を犯した者とか、例えばテロリスト等も含まれ得るところでございます。
○上川国務大臣 もとより、入管収容施設という施設におきましては、収容者の命を預かるということでございますが、被収容者に対しましては、保安上支障がない範囲内におきましてできる限りの自由を与え、また人権に配慮した処遇を推進する、この大きな方針の中で進めてきているところでございます。
委員御指摘のとおり、刑事収容施設と入管収容施設というのは、目的は全く異なっております。 それを踏まえまして、入管収容施設におきましては、現行法におきましても、被収容者には、保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならないと規定されているところでございます。
全体といたしまして、入管収容施設の一般的な性格といたしまして、被収容者には重大な犯罪を犯した者とかテロリスト等も含まれ得るところでございます。
また、刑事事件とは違って、入管収容では、先ほど少し話も出ましたけれども、国選弁護人を選任する仕組みはないと聞きますし、また、法テラスも、在留資格がないと使えないと言う人もいます。
最近、スリランカの女性が入管収容所で死亡するという痛ましい出来事があったばかりですけれども、外国人が残留期間を超過して国内にとどまるいわゆるオーバーステイ、それが収容所で身体の自由を奪うほどの違法行為なのかどうかということが、私自身、どうも理解が及ばなくて、どのように考えたらいいのかというのがよくのみ込めていないというか。
そのためには、入管収容施設における常勤医師の確保や、治療拒否者に対して必要な医療上の措置を可能とするための体制整備など、積極的に推進すべきと考えますが、法務大臣の答弁を求めます。 最後に、今年は、日本が難民条約に加入してから四十年の節目の年に当たります。また、十年前には、衆参両院本会議において、難民問題解決に向けた国会決議が行われました。
次に、入管収容施設における医療体制の整備等についてお尋ねがありました。 被収容者の死亡事案等が生じないようにするためにも、被収容者に対する医療体制の一層の充実を図る必要があることは御指摘のとおりです。 本法律案では、入管収容施設において常勤医師を継続的かつ安定的に確保するため、常勤医師の兼業の要件を緩和することとしています。
次に、入管収容施設における新型コロナウイルス感染者に対する医療の提供等の処遇の在り方についてお尋ねがありました。 入管収容施設は大切な命を預かる施設であり、特にコロナ禍の状況においては、被収容者に適切な医療上の措置を講ずることが行政としての重要な責務であると認識しています。
入管収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋出入国在留管理局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせております。
○上川国務大臣 入管収容施設に収容中の被収容者が亡くなったことに対しまして、重く受け止めております。亡くなられた方には心からお悔やみを申し上げる次第でございます。 入管収容施設は、大切な命を預かる施設でございます。
○國場大臣政務官 出入国在留管理庁によれば、網羅的な資料が存在する平成十九年度以降、入管収容施設で発生した外国人の死亡事案は十七件あります。
○国務大臣(上川陽子君) ただいまのちょっと件で私の方から申し上げたいというふうに思うんですけれども、被収容者の命を預かっている入管収容施設でございますので、改めて被収容者の健康管理と適切な処遇につきましての徹底をするよう指示をいたしたところでございます。
○政府参考人(松本裕君) 全国的な視点で申し上げますと、現在、主な入管収容施設には診療室を設けておりますが、診療室に常勤医師が配置されておりますのは大村入国管理センターのみでございます。その他の施設におきましては、先ほど申し上げましたように、非常勤医師あるいは外部病院への搬送により対応しているという状況でございます。
○上川国務大臣 入管収容施設におきましてのこうした死亡事案につきまして、しっかりと調査をしていくということは大事なことであるという認識の下で、今、体制を整え、また、調査の実態を把握すべく、実施しているところでございます。 委員御指摘をいただいたように、外部の専門家の方々から、その知見に基づきます御意見、御指導をいただくことは極めて重要であるというふうに認識をしております。
この入管施設、入管収容施設におきましての死亡事案の内容とか経緯につきましては様々なものであるというふうに承知をしておりますが、今回のケースにつきましては、私から、死亡に至る経緯や対応状況などの正確な事実関係、これを速やかに調査するということで指示をしたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 入管収容施設は、被収容者の命を預かる施設でございます。法務省令であります被収容者処遇規則第一条におきましては、被収容者の人権を尊重しつつ適正な処遇を行うことを処遇の基本的な在り方として規定をしているところでございます。入管収容施設におきましては、このような施設の性格を踏まえ、従来から絶えず処遇の改善に努めてきたところでもございます。
○石川大我君 佐々木長官は、二〇一九年の日本外国特派員協会で記者会見をされていまして、入管収容の医療について現在の体制が十分ではないことを認め、更なる充実を図らなければならないと、医療体制の拡充などに努力したいなど、難民や日本に滞在する外国人に寄り添うメッセージを発していただいたと思うんですが、この状況を見てどうお考えですか。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、入管収容施設での収容の長期化が生じています。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、入管収容施設での収容の長期化が生じています。
本日、三月二日でございますが、本件発生以降の二度のPCR検査でいずれも陰性であった女子の被収容者二十五名の方々を他の入管収容施設に移す手続を取ったとの報告を受けております。 引き続き、保健所の指導をしっかりと受けつつ、東京出入国在留管理局におきまして、新型コロナウイルスの感染拡大、徹底して食い止めるべく、最大の今闘いをしている状況でございます。
入管収容においても、司法審査なく、必要性、合理性の要件を満たさず無期限であることが国際人権規約に違反している、いわゆる国際法違反だというふうな指摘を国連の人権理事会からされてしまうといった現状です。 令和元年六月には、長崎県の大村の入管施設において、三年七か月収容され、四回の仮放免申請を却下されたナイジェリア人の方がハンガーストライキによって餓死するといった事件まで起きております。
続いて、入管収容について伺います。 二〇二〇年九月、国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会は、日本の入管収容は国際法違反との意見を発表したと承知していますが、日本政府に対し、具体的にどのようなことを求めているのでしょうか。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、入管収容施設での収容の長期化が生じています。これを解消し退去強制手続を一層適切なものとするため、本年七月に収容・送還に関する専門部会からいただいた提言を踏まえ、様々な御意見にも耳を傾けながら、関係法案の国会提出に向けた準備を進めてまいります。あわせて、被収容者の人権に配慮した適正な処遇の実施も徹底してまいります。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避する者が後を絶たず、入管収容施設での収容の長期化が生じています。これを解消し退去強制手続を一層適切なものとするため、本年七月に収容・送還に関する専門部会からいただいた提言を踏まえ、さまざまな御意見にも耳を傾けながら、関係法案の国会提出に向けた準備を進めてまいります。
入管収容施設に収容されている外国人の方々が、狭い複数人部屋で生活をしており、高い感染リスクにさらされています。収容者から不安の声が上がっています。施設における感染予防対策について、法務大臣にお伺いいたします。 また、コロナ禍において、入管当局は、リスクの低減のために、仮放免を柔軟に運用するべきと考えます。
まず、入管収容施設の感染予防対策についてお尋ねがありました。 法務省では、専門家の御助言を得て感染防止マニュアルを取りまとめ、これに基づき入管収容施設の感染防止に取り組んでいます。