2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
苫米地事件、砂川事件にかかわった元最高裁判事の入江俊郎さんという方も、書物の中で、この統治行為論というのは取扱い方次第で専制独裁権力の温床になり、官僚的又は政党的独善を招くおそれがある、そういうふうに元最高裁の判事の方までも言っている。 統治行為論が横行すると、憲法八十一条の違憲審査制というのはもう意味がなくなりますよね。なくなりませんか。
苫米地事件、砂川事件にかかわった元最高裁判事の入江俊郎さんという方も、書物の中で、この統治行為論というのは取扱い方次第で専制独裁権力の温床になり、官僚的又は政党的独善を招くおそれがある、そういうふうに元最高裁の判事の方までも言っている。 統治行為論が横行すると、憲法八十一条の違憲審査制というのはもう意味がなくなりますよね。なくなりませんか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) これまでに最高裁判所の裁判官に任命された者のうち任命時最年少であった者は入江俊郎裁判官で、任命時五十一歳であったと承知しております。 入江裁判官は、大正十三年五月に内務省に入省し、その後、内閣の法制局長官、貴族院議員、衆議院法制局長等を経て、昭和二十七年八月に最高裁判事に任命され、昭和四十六年一月に定年退官しております。
私も法制局長官の入江俊郎先生等に学びましたもので、法の一番大事な解釈のもとは一般社会通念であるということを教わってきたわけですが、私も今そのように考えております。まあ大体、法務大臣もほぼ同じような考えだろうと、そう思ってよろしゅうございますか。御答弁をお願いします。
当時、法制局長官の故入江俊郎文書によりますと、七月十一日第一回総会、七月十二日から八月二十日、各部会は小委員会を設けて毎週二、三回の会議を開き、右小委員会案を基礎として要綱案を立案審議する、八月二十一日、二十二日、第二回総会、八月二十三日から九月の二十日、皇室典範案等のごとき、第二回総会に中間報告をなすに至らざりし要綱案の立案審議を続行す、九月の二十二、二十三、二十四日、第三回総会、第一回総会以来会議回数
これは法制局長官などの大先輩である入江俊郎さん、これは、裁判官としての入江さんがこの判決の補足意見として述べておるところであります。
あるいは生きておられる人で、法制局関係の責任者としては、今の最高裁におられる入江俊郎氏だと思うのであります。この方も呼んでいただきたい。
たまたま私は当時の法制局長官でありました入江俊郎さんの、二十七年であると思いますが「人事行政」を読んでおりますと、さすがにやはり当時の法制局長官であっただけに、二十七年のあの戦力問答についてでさえこのように言っておられます。結論は、政府の言うような解釈をすることは少くとも私は賛成し得ない、憲法九条の精神でない、こういっておられるのですが、ちょっと読んでみます。
これを一応可能説というようなものにしておいたのでありますが、この考え方はこの三にありますように、宮沢俊義、入江俊郎、小野清一郎、海野晋吉、長野国助――昨日のは整理しておりませんが、今までのところそういうことになつております。これで大体いわゆる憲法裁判所なりあるいは憲法裁判の機能を憲法上現在の最高裁判所に持たせることができるかどうかという問題が、一応これで諸説がわかると思います。
本日御出席予定の参考人は宮沢俊義君、兼子一君、入江俊郎君の各位であります。 この際参考人各位にごあいさつ申し上げます。参考人におかれましては、御多忙中突然のお願いでありますのにもかかわらず、お差繰りくださいまして御出席くださいました御好意に対して厚く感謝いたします。
花村 四郎君 吉田 安君 小委員外の出席者 議 員 神近 市子君 議 員 岡田 春夫君 議 員 中村 梅吉君 参 考 人 (東京大学教 授) 兼子 一君 参 考 人 (最高裁判所判 事) 入江 俊郎
○議長(大野伴睦君) 次に、本院法制局長入江俊郎君から法制局長辞任の申出があります。これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長 杉山 昌作君 加藤 武徳君 三浦 辰雄君 溝口 三郎君 千葉 信君 森崎 隆君 村尾 重雄君 竹中 七郎君 紅露 みつ君 委員外出席者 衆議院事務局側 参 事 (委員部長) 鈴木 隆夫君 衆議院法制局側 法 制 局 長 入江 俊郎
政夫君 山川 良一君 菊川 孝夫君 中村 正雄君 境野 清雄君 堀木 鎌三君 委員外出席者 衆議院事務局側 参 事 (委員部長) 鈴木 隆夫君 衆議院法制局側 法 制 局 長 入江 俊郎
山川 良一君 菊川 孝夫君 中村 正雄君 境野 清雄君 堀木 鎌三君 委員外出席者 衆議院事務局側 参事 (委員部長) 鈴木 隆夫君 衆議院法制局側 法制局長 入江 俊郎
鼎君 菊田 七平君 委員外出席者 衆議院事務局側 参 事 (委員部長) 鈴木 隆夫君 常任委員会専門 員 龜卦川 浩君 常任委員会専門 員 小關 紹夫君 衆議院法制局側 法 制 局 長 入江 俊郎
高田 寛君 油井賢太郎君 委員外出席者 衆議院事務局側 参 事 (委員部長) 鈴木 隆夫君 常任委員会専門 員 龜卦川 浩君 常任委員会専門 員 小關 紹夫君 衆議院法制局側 法 制 局 長 入江 俊郎
議長 鈴木 恭一君 副議長 新谷寅三郎君 草葉 隆圓君 山本 米治君 柏木 庫治君 田村 文吉君 小笠原二三男君 山田 節男君 稻垣平太郎君 深川タマヱ君 委員外出席者 衆議院事務局側 参 事 (委員部長) 鈴木 隆夫君 衆議院法制局側 法 制 局 長 入江 俊郎
寛索君 理事 鍛冶 良作君 理事 松澤 兼人君 押谷 富三君 金原 舜二君 高橋 英吉君 藤枝 泉介君 鈴木 幹雄君 加藤 充君 参議院両院法規委員長 九鬼紋十郎君 理事 岡部 常君 理事 大野 幸一君 竹下 豐次君 門田 定藏君 堀木 鎌三君 委員外の出席者 衆議院法制局長 入江 俊郎
○参考人(入江俊郎君) 私の考えまするところによりますと、今度は東京都の特別区の区長がこういう制度になりましたからといつて、今の府県の制度の下における知事が、法律の改正によつて間接選挙になり得るとは到底が考えられません。又一般国民もそういうふうな改正を出したからといつてそれで納得するようなことにもなるまいと思いますけれども、私の私見であります。
○参考人(入江俊郎君) 私はどうもその実情については一向存じません。
午後一時四十五分開議 〔参議院両院法規委員長九鬼紋十郎君が 会長となる〕 出席委員 衆議院両院法規委員長 牧野 寛索君 理事 鍛冶 良作君 鈴木 幹雄君 中村 又一君 加藤 充君 参議院両院法規委員長 九鬼紋十郎君 理事 大野 幸一君 門田 定藏君 堀木 鎌三君 委員外の出席者 衆議院法制局長 入江 俊郎
○衆議院法制局長(入江俊郎君) 解散権の所在につきまして、当委員会で従来数回研究いたしました結果、こういうふうな話合いにおちついたのではないかと考えますので、私の理解した限度において申し上げてみたいと思います。
午後一時五十八分開議 〔衆議院両院法規委員長牧野寛索君が会 長となる〕 出席委員 衆議院両院法規委員長 牧野 寛索君 理事 鍛冶 良作君 金原 舜二君 高橋 英吉君 鈴木 幹雄君 参議院両院法規委員長 九鬼紋十郎君 理事 大野 幸一君 門田 定藏君 堀木 鎌三君 委員外の出席者 衆議院法制局長 入江 俊郎