2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
ガイドラインではダンピング防止のために低入札価格調査制度等を求めておりまして、各省庁及び都道府県のビルメンテナンス業務の発注関係のものに非常に役に立っているわけでございますけれども、市町村に対する指導について、今から十分やっていただきたいというふうに思いますが、それについて厚生労働省のお考えを伺います。
ガイドラインではダンピング防止のために低入札価格調査制度等を求めておりまして、各省庁及び都道府県のビルメンテナンス業務の発注関係のものに非常に役に立っているわけでございますけれども、市町村に対する指導について、今から十分やっていただきたいというふうに思いますが、それについて厚生労働省のお考えを伺います。
本ガイドラインにおきましては、ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底することなどを求めており、また、本ガイドラインの趣旨を十分に御理解いただくため、業界団体と厚生労働省の共催によりまして講習会を開催するほか、今後、本ガイドラインの履行状況を定期的に調査することとしております。
次に、地方公共団体の入札契約手続についてでありますけれども、これにつきましては最低制限価格制度あるいは低入札価格調査制度を活用いたしましてダンピング受注の排除を図りまして、御議論もありましたけれども、公共事業の円滑な施工を確保することは、品質の確保とともに地域の経済にとっても非常に重要であるというふうに認識いたしておりまして、総務省としても各地方公共団体において適切に制度を活用していただくよう、様々
ただ、予定価格が一千万を超えるような請負契約につきましては、低入札価格調査制度というものが採用をされておりまして、基準価格よりも低い価格で入札した場合に、その価格で契約を履行できるかどうかを個別に調査するということで、おっしゃっている、安かろう悪かろうみたいなことがない、あるいはきちんと履行できるかということを調査する制度が設けられておりますけれども、これも一千万円という閾値を設けております。
今後とも、総合評価落札方式と低入札価格調査制度、この適切な運用を通じて、地域の企業も育てていく、そのような環境づくりに努めてまいりたいと存じます。
一般に、予定価格が一千万円以上で落札率が六〇%を下回るものがあった場合には、当該落札者に対しては低入札価格調査制度を実施しておりまして、契約内容に適合した履行がなされることをきちんと確認しているところでございます。 また、国有林の事業発注について総合評価落札方式を採用している場合には、価格以外の要素も落札者の決定に当たって評価される仕組みとなっておるところでございます。
地方公共団体の入札の契約手続におきまして、契約内容の適正な履行確保のためには、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の活用などが考えられるところでございます。 これらの制度の活用につきましては、調達の内容に応じて適切な手法を選択する必要がありますので、各地方公共団体におきまして適切に制度を活用するように、さまざまな機会を捉えて周知をしてまいりたいと考えております。
地方公共団体の入札契約手続におけるいわゆるダンピング対策につきましては、総合評価方式や、あるいは低入札価格調査制度、最低制限価格制度の活用などが考えられるところでございます。これらの制度の活用につきましては、調達の内容に応じて適切な手法を選択していただくということが必要でありますので、各地方公共団体において適切に制度を活用するように様々な機会を捉えて周知をしていきたいと考えております。
ただ、契約内容の適正な履行の確保を図るために、国においては、会計法や予算決算及び会計令で、各府省において基準価格よりも低い価格で入札された場合には、当該価格で契約を履行できるかどうか個別に調査しなければならないという低入札価格調査制度、これを採用しているところでございます。
いわゆる低入札価格調査制度でございます。こうした取組を通じまして、ダンピング防止には十分配慮しつつ、中小企業者の官公需への参入を促進していきたいと考えております。
特に、工事に関する公共調達、とりわけ地方自治体が発注する工事の発注になりますけれども、予定価格制度、最低制限価格制、低入札価格調査制度、それから総合評価落札制度というような、非常に細かなルールが定められております。したがって、予定価格を下回って最低制限価格以上の価格を提出した業者について、最低価格を提出した者と契約せざるを得ない、こういう形になっています。
○毛利政府参考人 最低制限価格制度と低入札価格調査制度は、ダンピング受注の防止等に重要な役割を果たしておりまして、総務省と連携した要請などを通じまして、これまで、その導入、活用の推進に努めてきております。
具体的には、低入札価格調査制度を活用いたしまして、基準価格を下回る額の応札があった場合には、ダンピングのおそれがあるものとして、適正な施工が可能かどうかの観点から調査を行い、不適当な受注を排除するなどという措置をとっているところでございます。
次に、今お話のあった低入札価格調査制度等についてなんですけれども、発注者において、この低入札価格調査制度あるいは最低制限価格制度を活用してダンピング受注排除を図るということになっていますけれども、いただいている資料等で、二百三十二市区町村においてはいずれの制度も導入していない、これは二十四年の九月一日現在の数字です。
これは低入札価格調査制度というものですけれども、この制度はこの法改正を受けて今後どういうふうになっていくんでしょうか。この点についてお答えをいただきたいと思います。
低入札価格調査制度についても役割のお尋ねがございましたが、このたびの品確法改正案におきまして、低入札価格調査基準や最低制限価格の適切な設定が発注者の責務として追加されていると承知しております。 この改正後の法律の適切な運用と一体になりまして、ダンピング対策の強化にしっかり取り組んでいきたい、そういうふうに考えております。
○斎藤嘉隆君 この国の会計令というのは、今の低入札価格調査制度あるいは最低制限価格制度等々、様々な調査を行っていくことが規定をされています。特に履行確保に向けた規定というのは、今のお話で各省庁でというお話もあったんですけれども、この中身を見ると、いわゆるできる規定であって、義務ではないんですね。全ての入札に適用されているかというと、なかなかそうではない実態もあるんではないか。
は承知をしておりますし、先ほどおっしゃいましたように、安価、いわゆるダンピングとも思えるようなことをやることによって仕事の質が低下する、あるいは働く人が大変な目に遭う、こういうことはあってはならないという意味の一つの手法として、挑戦的に私は御苦労しながらやっていただいているものだと思いますし、ほかにも、いわゆる総合評価方式ということで、値段だけではない、技術力とかいうのを評価する方法とか、低入札価格調査制度
今のお話は、ほかの省庁も含めてそのような形で評価、監視、低入札価格調査制度で調査をしているということでよろしいんでしょうか。
そういう意味では、適正な契約内容の履行の確保を実現するために、現在の会計法令では、著しく低い価格の入札があった場合には、これを調べた上で、もしその価格では契約の完全な履行が確保できない、したがって、国に損害が生じるおそれがあるといった場合にはこれは契約の相手方としない制度ということで、会計法の二十九条の六でございますが、低入札価格調査制度というものがございます。
また、不当なダンピングを防止するため低入札価格調査制度を活用していくとの答弁もあります。しかし、事例を紹介すれば、昨年十二月に行われた自治体の入札で、予定価格が十二億円であるのに対して、入札価格がその四割の五億円だったこともあります。これでは適正な賃金が確保できないということになります。 今、技能労働者の賃金が下がり続け、新規入職者も減少しています。基本的には低賃金が問題です。
具体的に申し上げますと、低入札価格調査制度を適切に活用し、特に人件費比率の高い役務契約について入札価格内訳書の徴収を徹底する、二つ目に、落札者名の公表を徹底し、公正取引委員会、労働基準監督署などの規制当局による監視につなげる、こういうふうにいたしました。 こうした対策については、経済産業大臣から各府省の大臣、都道府県知事等に対してもあわせて協力要請を行っているところでございます。
このような競争入札のうち、先生御指摘ございましたように、予定価格が一千万円を超える請負契約につきまして、その予定価格より著しく低い価格での入札があった場合は、そういった価格で契約を締結することで契約の完全な履行が困難に陥ることを未然に防ぐため、あらかじめ調査を行うということとされているところでございまして、これがいわゆる低入札価格調査制度というものでございます。
地方自治体の入札契約制度を所管する総務省としましては、引き続き、行政サービスの質の確保の観点から、総合評価方式の拡充や低入札価格調査制度等によるダンピング受注の排除を行い、適正な入札契約手続が確保されるよう地方自治体に対して助言をしてまいりたいと思います。
ただ、委員御案内のとおり、また今大臣が御答弁申し上げましたとおり、公契約の質の確保ということも一方に非常に重要な価値でございまして、そのために地方自治法には総合評価方式や低入札価格調査制度、また最低制限価格制度等、様々な制度を設けているわけでございます。 いずれにしても、これらを十分バランスを良くお考えをいただいて、適切に執行いただけるよう助言等の務めを果たしたいと考えております。
ですから、適切な予定価格というのがあるでしょうから、一定価格よりも安い場合にはその入札者の見積書などをよく点検をして、例えば労務単価が異常に安くなっているとか、こんな低価格では結局契約の内容に適合した履行はなされないだろうという判断で徹底して調査する低入札価格調査制度というのがあります。
それから低入札価格調査制度というのがございます。もう先生御承知だと思いますが、例えば予定価格が一千万だとして低入札価格調査基準価格というのを定めるとします。例えば八百五十万とします。
低入札価格調査制度の対象となる案件について、国、都道府県から情報提供を求めて、その中身について調査を行い、指導を行っていくことが必要ではないかと求めておりましたが、その後の、去年秋以降の公正取引委員会の取り組みについてお示しください。
これは、平成十六年に警告二件を出した、その際の低入札価格調査制度の対象の件数というのは何件ぐらいか、お示しいただけますか。