2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
こうした取組も踏まえながら、さらには居宅介護、短期入所等関連サービスの方もしっかりと連携しながら、今委員がおっしゃられたような、コロナ禍で大変な状況でございますので、しっかりと支援ができるような体制というものをそれぞれの自治体で事業者とともに整えていただくということで我々としては最善を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
こうした取組も踏まえながら、さらには居宅介護、短期入所等関連サービスの方もしっかりと連携しながら、今委員がおっしゃられたような、コロナ禍で大変な状況でございますので、しっかりと支援ができるような体制というものをそれぞれの自治体で事業者とともに整えていただくということで我々としては最善を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
さらに、今御指摘ございましたワーキングチームの報告の中では、在宅指導ですとか、あるいは施設入所等の措置を行う場合には、子供の年齢等に応じた適切な方法によってあらかじめ子供の意見を聴取しなければならないということをきちっと児童福祉法に規定すべきということも提言されておりますし、また、その法改正に合わせましてしっかりとした研修カリキュラムを盛り込むべきだという御提言もいただいております。
この規定も踏まえまして、保育所や学校における支援の充実だけでなく、児童発達支援、それから放課後等デイサービスや、さらに、居宅介護、短期入所等の障害福祉サービスの提供も推進していくことが大変重要だと考えております。
同法第四条第一項におきまして満十八歳に満たない者と定義しているところでございまして、その上で、児童福祉法全ての規定が満十八歳に満たない者のみを対象としているわけではないこと、例えば、長くなるのであれですが、児童養護施設や児童自立支援施設におきましては、満十八歳未満を対象とすることを原則としつつも、生活の安定の観点から、満二十歳未満まで、入所等を延長して施設に在所させることを可能としております。
深刻なケースについては支援プログラムを必ず受けていただく環境を整備することは必須であると考え、我々の案では、保護者の意に反して児童の施設入所等の措置がとられている場合は支援プログラムの実施を義務付けておりました。保護者支援が各自治体において確実に行われるよう、先進的な取組を行っている民間団体の協力も得ながら、政府として切れ目なく強力に支援していくべきです。 そして、DV対策についてです。
結果として、施設入所等の措置の解除に当たり、指導の効果、再発予防の措置について見込まれる効果等を勘案しなければならないとあるところ、これらの勘案要件に加えて、児童の家庭の環境ですね、児童の家庭環境を勘案事項として法律に明記しました。
また、施設入所等の措置の解除につきましては、現行の児童虐待防止法十三条一項において、児童福祉司等の意見を聴くとともに、指導の効果、再発予防措置について見込まれる効果等を勘案しなければならないとあるところを、今回の修正案では、これらの勘案事項に加えて、児童の家庭環境等を勘案事項として法律に明記することにいたしました。よって、一層慎重な判断を求めているところであります。
そして、制度の申立て動機を見ますと、預貯金の解約や介護保険契約、施設入所等が多く、また後見類型の利用者の割合が全体の約八割を占めていると、まあぎりぎりになってやっと利用すると、こういう状況であります。これらの状況から、社会生活上の大きな支障が生じない限り、制度が余り利用されていないことがうかがわれるわけでございます。
我々は、施設入所等の措置や一時保護の実施又は解除に当たって必ず児童の意見を聞くこととし、その際には児童の心身の状況や環境等に十分配慮しなければならないと考えますが、政府案にはこのような規定はありませんでした。 そのほかにも、しつけと称する体罰を禁止することについても、我々が民法の懲戒権の見直しを早急に検討すべきだと主張したのに対し、政府は二年を目途に検討するとしています。
本法案においては、保護者に対する指導を義務づけているのは、保護者の意に反する一時入所等の措置がとられる場合に限られており、このような場合には、一般的には虐待の程度が深刻である場合であることから、その深刻さを保護者が自覚する必要があり、支援プログラムを義務づけることには十分な意義があると考えております。
現行法においても、児童虐待を行った保護者に対する指導を実施しておりますが、これを一層充実する観点から、本法案では、改正後児童虐待防止法第十一条において、保護者の意に反する一時入所等の措置がとられた場合には、その保護者に対して再発防止のための指導を行うことを義務づけるとともに、それ以外の一時入所等の措置や一時保護の場合においても、再発防止のための措置に係る規定を設けております。
御指摘のように、施設入所等の措置を解除された後も引き続き十分な支援が必要な場合が多いと認識しておりますが、現行法においては限られた場合における支援にとどまっております。 そこで、本法案の附則第九条第二項第四号において、施設入所等の措置を解除された者に対する自立の支援を充実するための措置について速やかに検討を加え、必要な措置を講ずるものとしています。
例えば、児童相談所運営指針において、児童に対して施設入所等の措置を行うに当たっては、児童が有する権利や苦情がある場合の申出先、申出方法などについて、児童の年齢や性格に応じて懇切に説明することとしております。 また、児童福祉施設等においても、児童の権利が守られることや、あるいは児童が意見表明できることについて、子どもの権利ノートなどを配付して説明しております。
現行法においても、児童虐待を行った保護者に対する指導を実施しておりますが、これを一層充実する観点から、本法案では、改正後児童虐待防止法第十一条において、保護者の意に反する一時入所等の措置がとられた場合には、その保護者に対して再発防止のための指導を行うことを義務づけるとともに、それ以外の一時入所等の措置や一時保護の場合においても、再発防止のための措置に係る規定を設けているところでございます。
しかしながら、その内容を見ると、意見表明の方法が子供にとって十分に利用しやすいものと言えるのか、児童福祉審議会自体が子供にとって遠い存在ではないかといった点が懸念されるほか、何より、施設入所等の措置や一時保護を行う際に事前に必ず意見を聞かなければならないとはされていないことが問題ではないかと思います。
また、児童の施設入所等の措置の実施又は解除に当たっては、児童の心身の状況や環境等に配慮して当該児童の意見を聞くものとしています。 第二に、児童相談所の体制強化であります。児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、児童福祉司を増員することとしています。
子供の意見表明権については、子供の権利利益への配慮の観点から十分に尊重されるべきものであることから、本法案においては、施設入所等の措置や一時保護の実施又は解除に当たり、子供の意見を聞くこととしております。
また、児童の施設入所等の措置の実施又は解除に当たっては、児童の心身の状況や環境等に配慮して、当該児童の意見を聴くものとしています。 第二に、児童相談所の体制強化であります。
さらに、転居後の児童相談所長は、転居前の児童相談所長から情報提供を受けた後、直ちに指導措置をとらなければならず、措置開始から一カ月の間は、一時入所等の措置に移行する場合などを除き、解除をしてはならないこととしております。
○池田(真)委員 通常のサービスといいますか、支援でいいますと一時保護入所等ございますが、保護入所のときに、なぜだか知りませんけれども、長期休暇、年末年始やあるいは夏季休暇みたいなときに保護解除をされる、措置解除をされるという例が、なぜかわからないんですけれども非常に多いわけなんですね。
平成二十八年六月、児童福祉法等の改正に伴いまして、第一に、十八歳以上二十歳未満の者のうち施設入所等の措置等がとられている者について、必要な支援が継続できるようにすることとされたこと、第二に、二十歳に達する前から自立援助ホームに入所している者のうち大学等で就学中の者については、大学を卒業する時点まで援助することが可能となるよう二十二歳の年度末まで入所できることとされたこと、この二点について、大学等の教職員
警察への援助要請をすることということを緊急総合対策に盛り込まさせていただいて各児相は要請をしていただくということでありますし、また緊急総合対策、昨年七月の総合対策で、児相と警察との情報共有ということで、虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられるそういう事案がある場合、それから通告受理後四十八時間以内に児相や関係機関において安全確認ができない事案、それから虐待に起因して一時保護あるいは施設入所等
そこで、法務省としては厚生労働省と連携して取組を進めており、例えば、具体的には、刑務所を出所後、速やかに福祉施設への入所等の福祉サービスが受けられるよう、矯正施設、保護観察所に加え、地域生活定着支援センター等の関係機関が連携して特別な調整を行っております。
こちらも、中核都市で六十四万を有する船橋市についてもちょっと触れながらお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、先ほどの施設整備費も十六億、こちらの運営費に関しましても十六億八千万円という試算が出ておるところでございまして、この運営費については、児童入所等に係る措置費については国が二分の一を補助して、残りの地方負担は交付税措置となっております。
対策では、関係機関の連携強化、転居した場合の自治体間の情報共有の徹底、子供の安全確保を最優先とした適切な一時保護や施設入所等の措置の実施、解除などを盛り込み、周知徹底を図ってまいりました。にもかかわらず今回のような事案が繰り返されたこと、まことに残念であり、厚生労働省としても事態を深刻に受けとめております。
自治体の取組に対する警察の全面的なバックアップや、今お話があった、親権者等の意に反する場合の施設入所等措置や親権停止、喪失の申立て等について適切な運用を促すことなど、関係省庁が連携して、やれることは全てやるという強い決意で臨んでまいります。