2020-12-01 第203回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
災害公営住宅の入居者資格あるいは家賃等につきましては、各自治体が条例でもって定めるとなっております。地域の実情に応じて各自治体が一定の範囲内で入居資格について柔軟に設定する、あるいは、家賃につきましても、柔軟に設定をすることによって若い世代の入居等をしやすくする仕組みになっております。
災害公営住宅の入居者資格あるいは家賃等につきましては、各自治体が条例でもって定めるとなっております。地域の実情に応じて各自治体が一定の範囲内で入居資格について柔軟に設定する、あるいは、家賃につきましても、柔軟に設定をすることによって若い世代の入居等をしやすくする仕組みになっております。
公営住宅は、昭和二十六年制定当時、入居者資格として、同居親族がいるというふうにしているところですが、その際も、居住の実態を踏まえて、婚姻関係にある者と同様に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者について同居親族として扱っておりました。このため、収入の計算上、同居者控除として、配偶者控除と同額の控除を適用しております。
○政府参考人(杉藤崇君) 公営住宅法では、その入居者資格として住宅困窮要件を定めておりますが、この要件の具体的な当てはめにつきましては地方公共団体の判断に委ねられております。したがいまして、御指摘のようなケースにつきましても、地域の状況等を十分踏まえていただきまして、地方公共団体において適切に判断されるということが十分可能かというふうに考えてございます。
具体的な要件緩和の内容でございますけれども、当分の間、現行の公営住宅の入居者資格要件のうち、現に住宅に困窮していることが明らかであるという要件を満たす場合には、収入に係る要件の適用を撤廃することといたしております。
例えば、法律上の入居者資格とは別に、今御指摘がありましたような市町村税の滞納がないことのように、地域の実情を踏まえた各地方公共団体の判断で独自の入居者資格を付することも制度上は可能となっております。
また、同様の事情から被災マンションから退去を余儀なくされた方が一般的な入居者資格を満たさない場合でございましても、現に住宅に困窮していることが明らかでございましたら、阪神・淡路の際に定められました被災市街地復興特措法二十一条の規定によりまして入居収入要件が不要とされておりますので、公営住宅に入居することは可能でございます。
その「一時使用期間(一年間)の経過後について」というところに、「なお、平成七年に発生した阪神淡路大震災の時には、同年に入居者資格要件を緩和する特別の法律」、同年にこういう特別の法律、「(被災市街地復興特別措置法)が制定されております。今後、同様な法律の制定などの動き、国の方針等が明らかになりましたら、適時、お知らせさせていただきます。」と。
公営住宅の入居者資格のうち、収入基準の義務付けがなくなりますね。政令で定められた上限を超えなければ、自治体が自由にその入居資格の収入基準を変えることができます。しかし、これ、問題があります。
ただ、今御指摘いただきましたとおり、入居者資格を有する方々が増えたり減ったりする、あるいは割増し家賃の適用によって明渡し努力義務が課せられることになる、いわゆる収入超過者が増えたり減ったりする、あるいは応募倍率も増えたり減ったりするというようなことが生じるということは少なからずあるのかなというふうに思いますが、繰り返しになりますが、その地域の実情に合わせて地方公共団体が定めるということであれば、そんなとんでもない
また、国交省では、公営住宅の入居者資格の条例への委任、あるいは道路の構造基準の条例への委任、こういった大変注目度の高いテーマについても、その場でも公開で議論をさせていただきましたが、今、姫井委員から更なる情報公開をという御提言もいただきましたので、その際のやり取り、議事録等をネットで公開するなどしてどなたからでもチェックできるような、そういう工夫も今後実現していきたいと思います。
その中で、公営住宅の入居者資格や家賃制度の在り方を始め、公的賃貸住宅を中心とするセーフティーネットの在り方について御検討をいただいておるところでございまして、今後、基本法制の在り方と併せて、各方面の意見を承りながら検討を進めてまいりたいと思っております。
これは、審議会全体の結論と一緒に秋口には最終報告がまとまるということになりますけれども、この小委員会での御議論の中で、公営住宅の入居者資格につきましてもいろいろな方向の御議論があります。
第三に、公営住宅と高齢者向け優良賃貸住宅、グループホーム等の一体的な整備を推進するための公営住宅建て替え事業の施行要件の緩和、既存ストックの有効活用を推進するための特定優良賃貸住宅の入居者資格に係る認定基準の特例等の措置を講ずることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
それで、内田先生も具体的に言われておりましたけれども、現行の公営住宅制度は、専らフローの所得ですね、最初に着目した、そういう入居者資格要件が定められているわけです。要は、預貯金であるとか有価証券の有無というのは考慮の対象外であって、何のチェックもなされていない。
第三に、公営住宅と高齢者向け優良賃貸住宅、グループホーム等の一体的な整備を推進するための公営住宅建てかえ事業の施行要件の緩和、既存ストックの有効活用を推進するための特定優良賃貸住宅の入居者資格に係る認定基準の特例等の措置を講ずることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
地方公共団体が地域の実情に応じた住宅政策を総合的に推進できるようにする地域住宅交付金を創設するとともに、公営住宅の入居者資格の緩和を行います。また、住宅金融公庫における証券化支援業務を推進し、省エネルギー化など、住宅の質の向上を図ります。
当然のことでございますし、是非その方向で進めていただきたいなというふうに思うんですが、この中に「公営住宅の入居者資格の緩和を行います。」と、このように。これも率直に申し上げますと、公営住宅といいますと一般的に低所得者の方がお入りになる、そういう住宅だと私は認識しております。
地方公共団体が地域の実情に応じた住宅政策を総合的に推進できるようにする地域住宅交付金を創設するとともに、公営住宅の入居者資格の緩和を行います。また、住宅金融公庫における証券化支援事業を推進し、省エネルギー化など、住宅の質の向上を図ります。
公営住宅使用の入居者資格、それから管理基準についてですが、若干矛盾するかもしれませんけれども、お伺いしておきますが、第五十五条の公営住宅の使用について、国土交通大臣の承認の基準、それから国土交通省令で定めようとしている入居者の資格、管理の基準を明らかにしていただきたい。
公営住宅法上、収入が一定金額以下であること、また現に住宅に困窮していること等を入居者資格としてございますが、さらに、公営住宅の事業主体である地方公共団体の判断によって入居者資格を付加することも許容されております。 例えば、公営住宅の事業主体の判断によりまして、当該地方公共団体の区域内に住所または勤務場所があること等の条件を付加し、その確認のために住民票の提出を求めている場合がございます。
入居者資格を定めました公営住宅法施行令第六条には、身体上または精神上著しい障害があるために云々、そういう書かれ方がされています。しかし、その具体的な内容につきまして、年齢ですとか障害等々を定めた要件を見ますと、この要件には、知的障害を持つ方など身体障害以外の障害者の方が挙げられておりません。