2021-08-17 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第5号
その上で、今日の、今回の対処方針、大型商業施設への休業要請、これは、国からではなくて、既に各企業が、事業所が取り組んでいる入場者数の整理等の徹底を対策として新たに対処方針に追加的に明記をされたというふうに考えております。
その上で、今日の、今回の対処方針、大型商業施設への休業要請、これは、国からではなくて、既に各企業が、事業所が取り組んでいる入場者数の整理等の徹底を対策として新たに対処方針に追加的に明記をされたというふうに考えております。
現段階では上限が決まっておりませんし、入場者については今後決定するということでございますので、その推移を見てまいりたいと思っています。
今回の緊急事態宣言の中でも、何とかその二分の一の入場者、五千人上限ということで文化、スポーツ守ることができましたけれども、しかし、自治体によってはそれも駄目だということもあるわけです。
昨日の本会議でも、オリンピックについての入場者、四月か五月には判断しないといけないという答弁もありましたよね。こんな状況で本当にできるのかと、そんな気がしておりまして、非常に危惧をいたしております。 では、質問に入ります。 私の問題点も既にもう出ていましたので、ダブって質問するのも大変申し訳ないので、できるだけはしょってやらせてもらいますので、局長、よろしくお願いします。
○古賀之士君 百十億円もの出資をして、初日の入場者数も売上げも把握をしていらっしゃらない。 じゃ、年間の売上げは分かるんですか、目標は、今。
その条文で、その政令の五条の五の六号に入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知ということと、七号に正当な理由なくこれらの措置を講じない者の入場の禁止となってございます。
御指摘の政令五条の五でございますけれども、この五条の五の中には、入場者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の対策に関する措置の周知ということと、正当な理由なくこれらの措置を講じない者の入場の禁止というのを規定してございます。 この入場の禁止につきましては、退店をということも含むというふうに考えてございます。
○西村国務大臣 特措法上、入場者に対するマスク着用、その他、こうしたことの関連対策に対する周知、そして正当なくこれらの措置を講じない者の入場の禁止などを規定をしておりますので、これは、事業者の皆さんには是非そのことを徹底してお願いをしたいというふうに思います。
その政令で定める措置が特措法施行令の第五条の五でございまして、入場者に対するマスク着用その他の新型インフルエンザ等の感染の対策に関する措置の周知、これは六号でございますし、正当な理由なくこれらの措置を講じない者の入場の禁止、七号などを規定をしております。
しかしながら、この収容率制限や入場者数の制限により、収入は大幅に減りながらも、会場費は従来のままとなっているところが多い状況になっています。会場費や施設利用費に充当できるような支援策を講じるべきだと考えますが、文化庁の考えをお聞かせください。 また、同人誌等即売会に対する支援として経済産業省がどのようなことを考えておられるか、お聞かせいただきたいと思います。
これが感染症対策として必要なのであれば、是非この入場者の連絡先の把握についても経費として補助事業の対象とすべきであると考えますが、いかがでしょうか。
文化庁として詳細なデータを把握しているものではございませんが、経済産業省が公表しているサービス産業の活動の活発さを表す第三次産業活動指数のうち、生活娯楽関連サービスが他業種と比べて大きく落ち込んでおり、そのうち、劇場、興行団や、音楽、芸術等の興行についても、指数の落ち込みが顕著であること、また、民間の調査におきまして、公演等の中止、延期、入場者制限等により消失した入場料の金額の総額について、令和元年度
あるいは、大きな面積で元々入場者数に余裕があるアメリカのカジノは回復中とされていますけれども、自己資本率が二、三割、そして、危ない企業だということで、二〇%ぐらいの収益がないと銀行からお金を借りられないという会社が非常に多いわけです。格付がいいところでも、B、BBBというような状況になっています。
主要ホテルの客室稼働率は対前年比四三%減、観光施設の入場者の数に至っては、十二月期でありますけれども、対前年比六七・三%減少というところでありまして、沖縄県内にはこの一年間、たくさんの人がいてにぎわっている、こういう場所はもうなくなってしまったというような状況であります。
従業員に対して検査を勧めなさいとか、入場者にマスク着用の措置を周知し、マスクを正当な理由なく着けていない人には入場禁止をしなさい、こういうことって、全然国会で議論していないですよね。 マスク入場禁止を罰則で担保するのかどうかって、各国ではやはり国会で大変な議論になっている論点ですよね。
さらに、例示として挙げております、営業時間の変更ということを代表例として挙げておりますので、必要な措置として政令で定めますけれども、それは、例えば、検査を受けることの奨励であったり入場者の整理であったり、あるいは手指消毒設備の設置であったり、営業時間の変更よりも私権の制限の程度が低いもの、これを規定することとしております。
これ、施設の休業といったことはまん延防止等重点措置においては書かれていないわけでございまして、法律のほかに政令でも規定し得るという仕組みでございますけれども、政令におきましては、例えば入場者の整理とか発熱症状を呈している者の入場禁止、それから従業員に検査を受けることの勧奨、こういったことを定めることを想定してございまして、営業時間の変更よりも私権制限の程度が小さなものを規定する予定でございます。
これらに加え、政令で入場者の整理や発熱症状を呈している者の入場禁止、従業員に検査を受けることの勧奨など定めることを想定しており、営業時間の変更より私権制限の程度が小さな内容の措置を規定する予定であります。 次に、支援措置についてお尋ねがありました。 要請に基づいて休業や営業時間短縮した方のみならず、多くの事業者の皆さんが厳しい状況にあると認識しております。
そして、法律に書いております営業時間の変更に加えて、政令で規定するものとしては、入場者の整理とか、発熱症状を呈している者の入場禁止とか、あるいは従業員に検査を受けることの勧奨などを想定をしておりまして、営業時間の変更より私権制限の程度が小さなものを規定する予定でございます。
改正法案第三十一条の六において、都道府県知事は、営業時間の変更に加えて、その他新型インフルエンザ等の蔓延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を要請できると規定しておりますが、政令で定める措置としては、緊急事態宣言下での特措法第四十五条第二項のその他政令で定める措置を定めております現行の施行令第十二条で規定されております、入場者の整理や、発熱等の症状を呈している者の入場の禁止等に加え、従業員
このように、この同人誌即売会は地方にあり、そして地方から漫画家が輩出される、それがアニメやゲームそして映画につながっていくというエコシステムがあるわけでございますけれど、今この同人誌即売会、この入場者数が半分に制限されています。