2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
げたとおり、単身赴任者増えておりますし、大学に通う大学生、首都圏地区に出てきて、もう住民票置いたままというふうな方も多い中で、そういうのがやっぱり、できる仕組みはあるんですけど、わざわざ面倒くさいので、不在者ということで取り寄せてまでやらないというふうなことを考えると、先ほど来から出ている投票率を上げるためにも、このデジタル関連法案が成立した今こそ、やはりマイナンバーにひも付けされた例えば全国共通の投票入場券配付
げたとおり、単身赴任者増えておりますし、大学に通う大学生、首都圏地区に出てきて、もう住民票置いたままというふうな方も多い中で、そういうのがやっぱり、できる仕組みはあるんですけど、わざわざ面倒くさいので、不在者ということで取り寄せてまでやらないというふうなことを考えると、先ほど来から出ている投票率を上げるためにも、このデジタル関連法案が成立した今こそ、やはりマイナンバーにひも付けされた例えば全国共通の投票入場券配付
マラソンと競歩については、入場券を買ったりしないで、一般の国民、市民、また訪日する外国人の観客の皆さんも自由に観戦することが通常は可能であります。
投票にかかわる部分というのは、投票入場券の交付から開票手続、投票結果の確定といった手続に関する事項で、おおむね公職選挙法に合わせています。現在議題となっておりますいわゆる七項目の国民投票法の改正案は、公職選挙法で改正されたいわば技術的な部分について平仄を合わせようとするものです。 もう一つの運動にかかわる部分については、公職選挙法ではさまざまな規制があります。
また、こういうときに皆様が心配されるのは選挙が行われることの周知についてでございますが、これも各選挙管理委員会において、通常どおり、ホームページや市町村の広報誌、また全部の御家庭に配られる選挙公報、また投票所の入場券などの媒体によりまして周知が行われております。
と同時に、もう一つについて言えば、私の地元で開催するものにつきましては、これも主体として、安倍晋三後援会が開催するものでありますが、事務所と一体として開催をし、そして事務所としての入場券をこれは販売し、そして、買っていただき、それはそこに入るわけでありますから、この後援会に入るわけでありますから、まさにそこに入金されて後援会として領収書を発行しているということでありますから、収支を発生させる以前にこれは
それから、目標の入場者数が二千八百万人というふうに伺っているんですけれども、それと同時に、その入場者数の見積り方がちょっと甘いのかなという感じもするのと、入場券収入というのがあります、出ておりまして、伺ったら、七百四億円という数字をいただきました。
と申しますのも、確かに公職選挙法第四十四条では投票当日投票所投票主義という考え方が書かれており、期日前投票を促すことが、事前運動との兼ね合いも出てくる、あるいは選挙運動期間とは何かという話にもなってきて、期日前投票が促進されて、投票所入場券が届いた翌日に期日前投票に行ってということが見られますと、一体選挙運動とは何なんだという話にもなるか、そういった趣旨の議論も過去あったとは思いますが、とはいえ、やはり
○大泉政府参考人 私どもは、網羅的に調査しているわけではございませんですけれども、投票所入場券や入場券を送付する封筒などに、各市町村の選挙管理委員会のホームページ、あるいは投票所の場所などの案内へ誘導するためにQRコードを印刷している市町村もあると承知しております。
そこで、一つ提案でありますが、投票所入場券が有権者の皆様のお手元には届きます。この投票所入場券にお住まいの各都道府県選挙管理委員会のホームページのQRコードを印刷して、それによって、QRコードを読めばホームページに飛び、そこには選挙公報がアップされている、それを見て有権者の皆様は御判断するというのも一つかと思います。
また、会場全体の計画策定ですとか観客サービスですとか清掃の外部委託とか、そういった事業運営費については、これは入場券の売上げでカバーをしていきたいというふうに思っています。
これはどういう記事かというと、記事を少し読ませていただきますが、「二〇二〇年東京五輪・パラリンピック組織委員会が、選手団参加や入場券配分の手続きを行うために各国・地域の国内オリンピック委員会(NOC)が必要とするIDなどの電子情報を北朝鮮NOCにだけ提供していないことが九日、分かった。」という記事であります。
まず、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保しようとするものであります。 委員会におきましては、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○議長(伊達忠一君) 日程第五 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案 日程第六 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長上野通子君。
まず、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
締結について承認を求めるの 件(衆議院送付) 第二 日本国と欧州連合及び欧州連合構成国と の間の戦略的パートナーシップ協定の締結に ついて承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 地方公共団体の議会の議員及び長の任期 満了による選挙等の期日等の臨時特例に関す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 食品表示法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第五 特定興行入場券
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上野通子君) 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院文部科学委員長代理三谷英弘さんから趣旨説明を聴取いたします。三谷衆議院文部科学委員長代理。
○衆議院議員(三谷英弘君) 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 近年、音楽コンサートを中心とするライブエンターテインメントの市場規模は大きく拡大してきており、平成十三年から平成二十九年の間で市場規模が約二倍に拡大したとする民間団体による調査結果も公表されているところであります。
これにつきまして、総務省では、投票所開閉時間につきましては、選挙人に混乱が生じないよう、投票所入場券や各種広報媒体の活用などによりまして、あらかじめ十分な周知を行うことを要請しておりまして、繰上げ投票を行う場合や投票所の閉鎖時間を繰り上げる場合には、地域の防災行政無線やホームページ、広報誌等を用いまして広報を行っていると承知しております。
————————————— 日程第三 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案(文部科学委員長提出) 日程第四 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案、日程第四、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長亀岡偉民君。
特に、DDoSという複数のパソコンからのDoS攻撃が主なものではありますけれども、年代を追うごとに、直近、リオ・オリンピック二〇一六年では、期間中に要人の個人情報が最終的には漏えいをしたということや、平昌の冬季オリンピックにおいては、オリンピックの会場の入場券の出力やサービス利用が実際にシステム障害でダウンしたことによってできなくなったり、若しくはプレスセンター、インターネットテレビ、メディア向けの
————————————— 議事日程 第八号 平成三十年十二月四日 午後一時開議 第一 日本放送協会平成二十六年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 第二 日本放送協会平成二十七年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 第三 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する件(案) 近年、音楽コンサートを中心とするライブ・エンタテインメントの市場規模が大きく拡大してきている一方、その入場券が転売目的で購入され、興行主の同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっている。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案について質問いたします。 きょうは提出者の皆さんに伺います。 まず、法案が転売を禁止する特定興行入場券の定義について伺います。
一方、音楽コンサート等の興行の入場券が転売目的で購入され、興行主の同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっております。
○篠原(豪)委員 にせものの入場券の販売サイトとかそういうのを御存じですか。そういうのがあるというふうに、にせものの入場券を売るサイトとかですね。大変なことになるんですね、日本の信用。 ですので、何も個別具体的な、全然例示できない、想定されるのは全て言えないみたいな話じゃなくて、こういうことをしないでくださいと言えばいいんですよ。それを禁止すればいいんです。
総務省では、投票所開閉時刻につきましては、選挙人に混乱が生じないよう、投票所入場券あるいは各種広報媒体の活用により、あらかじめ十分な周知を行うことを要請しております。 繰上げ投票を行う場合についても、地域の防災行政無線、あるいはホームページ、広報誌などを用いて広報を行っていると承知をしておるところでございます。
先ほど申しましたとおり、投票所の開閉時間あるいは繰上げ投票については十分に広報するようにというふうに、私ども、国政選挙あるいは統一地方選挙のたびに、投票所開閉時間につきましては、投票所の入場券や各種広報媒体の活用等により通知するよう要請しております。
投票所入場券につきましては、投票時における選挙人の整理、確認の迅速化のほか、投票日や投票所の場所の周知など、効果があると考えております。
まず、投票所の入場券の送付についてお伺いをいたしたいと思います。 市町村の選挙は期間が短く、七日間や五日間となっております。そのため、投票所の入場券が投票日間近になって有権者に届くことがあります。なかなか届いてこないので有権者の方が不安に感じて役所の方に電話を入れたりとか、そういうことも起きております。
○大泉政府参考人 先ほど申し上げました調査によりますと、投票所入場券の到達予定指定日につきまして、公示日というものもかなりあるんですけれども、公示日の翌日、あるいは、それよりだんだん遅くなっていくという団体も見受けられるところでございます。