2016-05-10 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
だから、そうした調子で、やはり児童憲章、子どもの権利条約、児童福祉法の頭の文には必ず全ての子供という文言が出てくるわけですけれども、全ての子供というのは一〇〇%であって、九〇%ではないはずですよね。しかし、現実的には、どうも残りの一〇%の子供が非常に希薄な存在として位置づけられてしまってはいないかということを強く感じます。
だから、そうした調子で、やはり児童憲章、子どもの権利条約、児童福祉法の頭の文には必ず全ての子供という文言が出てくるわけですけれども、全ての子供というのは一〇〇%であって、九〇%ではないはずですよね。しかし、現実的には、どうも残りの一〇%の子供が非常に希薄な存在として位置づけられてしまってはいないかということを強く感じます。
日本国憲法ができるときに子供のことはちょっと間に合わなくて、そして将来作るからというので児童憲章を作った。ところが、児童憲章は法的な性格を持っていないというようなことがあります。こういう限界もあるので、将来の国民のことを考えれば子供。あるいは会社、CSR、企業の社会的責任、こんなものもあるかもしれません。
児童憲章というものがありまして、児童福祉法というのもあるし、そして議員立法で児童虐待防止法を作って、改正も重ねて今日までやってまいりました。しかし、なかなか児童虐待が深刻な社会問題からなくならないというようなこともあって、そこをよく見ますと、やはり親権との関係で踏み込めないというようなことが出てくるわけです。 例えば、医療ネグレクト。
私は児童福祉が専門ですので、ふっと思い出しましたのは、昭和二十年、二十六年でしたか、児童憲章というものがありまして、児童が人として尊ばれるというところから、三つの中心と、たしか十条だったかと、あるんですが、あれが作られますのが、法律、あるいは法律でもなくて、その制定会議のようなものができまして、各層から代表が出まして、たしか何か月か、そんなに時間は掛からなかったんですが、そして作ったものなんですね。
今から五十年前に採択された児童憲章では、児童は人としてとうとばれる、児童は社会の一員として重んぜられる、児童はよい環境の中で育てられると高らかにうたっております。さらに、児童権利宣言では、人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負うべきと宣言しております。 この精神に立つならば、到底、与党三党の改正案には賛成できないことを表明し、反対討論を終わります。(拍手)
宣言は、児童憲章その他はありますけれども、これはないということは言えますが、先ほど言いました基本法と個別法、並立してちゃんとやっているところ、これから日本でこの基本法を制定しようというのは、そういう二本立てといいますか、基本法あって個別法、こういうことになるわけですね。それをはっきりとやっているところの国の例をお伺いしているわけです。
日本の児童憲章も、児童福祉法も、いまだ子供は大人の保護のもとにあるということになっています。子供を権利の主体者とする考え方にシフトする必要があるのではないかと思います。例えば、子供の権利に対して親権が余りにも優先しているのではないか、そして、そのことが子供虐待の生じやすい背景の一つになっているんではないかな、このように思うわけですが、大臣の所見をお伺いしたいと思います。
それで、教育勅語というのは、だから法律ではありません、勅令という形であったわけですが、私は、教育の目的、任務、役割というようなものを、教育基本法という法律ではなくて、例えば教育憲章とかあるいは教育宣言とかで、例えば国連にも児童憲章みたいなものがありますし、その精神というのはかなり世界に普遍的に広まっているところだと思います。
例えば、児童憲章という有名なものがあります。あるいは、その評価は別として、戦前は、勅令ですね、教育勅語という一つの規範のもとに日本の教育が行われてきたんですね。
こんなことになったら、これは先日大臣がおっしゃったようなことにも通じ、またきょうの児童憲章のいわゆるそういう問題にも皆通じていると思うんですね。
それゆえ、法は未婚の母から生まれた子と両親が離婚した子供とを区別して考えてはいけない、法の平等に反する、憲法に反する、まして子どもの権利条約に反する、児童憲章に反する、すべてのものに反すると私は思います。その点とうお思いになりますか、イエスかノーかで結構です。
○西山登紀子君 児童憲章は、児童は人としてとうとばれる、社会の一員として重んぜられる、そしてまたよい環境で育てられるとうたっております。 私は、国際家族年に当たりまして、経済大国と言われる今の日本の家族を見た場合に、家族の団らんが急速に失われてきているのではないかと大変心配をしております。
○児玉委員 長い歴史を持っている現在の保育所制度、これはますます発展させるべきで、それは今いみじくも厚生省からお話があったけれども、憲法と児童福祉法、そしてその後できたわけだけれども児童憲章、そういったものの大きな法体系の流れの中で、ますます柔軟に、弾力的に、あくまで措置制度を軸にしながら進めなければいけない。
昨年、韓国のソウルで第二十回の音楽教育国際会議というのが開かれまして、そこでは児童憲章にかんがみて世界各国において音楽教育の確保、改善を推進しようという世界アピールをしています。それで、ここでは音楽教育振興の宣言、マニフェストが出ているのです。これは非常に大事なことです。というのは、僕も長い間政治家やっていますからね。僕が予算委員会で初めて環境問題を一時間十五分にわたってやった。
日本では、戦後間もない一九五一年、昭和二十六年に児童憲章というのが制定をされました。これは、従来の考え方を乗り越えまして、法律とは異なりますけれども、児童のために国民がなすべき道徳的規範を示した宣言というような意味合いから、法的拘束力はもちろんないんですけれども、そうしたものとして国民に示された積極的な意味というものは大変大きかったと、こういうふうに思います。
何が一番心配かというと、私は大臣に御理解いただきたいのは、児童憲章やこの間海部総理が行かれて子供の権利条約に署名しよう、この権利条約の中にもあるように、一番大事なのは、この権利条約というのは子供の最善の利益を守ろうとしているのです。
こんな人権無視なことが児童憲章に照らしても許されるのか。しかも、小さな子供が行って、どういううちに行くのかわかりません。英語を習いたいといったって、ホストファミリーが英語をやっている家庭かどうかわかりません。あるいは私にその問題を言ってきたのは、ホストファミリーが言われたのはロスの空港へ着いてバスの中でチームリーダーから、あなたの行くうちはこういうことですと渡されているのです。
○和田(静)委員 予算委員会でも私が申し上げましたが、例えば児童憲章をつくるに当たって、私たちはたくさんの経験を持っていましたし、当時の総理府の中で準備室等ができ上がって、そして関係者、有識者あるいは国民世論、そういうものを背景にしながら児童憲章ができ上がっていったわけでありまして、そこのところをやはり、今言われるように単に自然発生的というだけではなくて、政府もある意味では一定の主導的役割を果たされる
ただ、委員御案内のとおり、児童憲章ができましたときには大変な下からの盛り上がりがございまして、言ってみれば国民運動という形がそこに結実していったというのが現実ではないかと思いますので、私ども、そういう盛り上がりが将来起こってまいりまして老人憲章にいけば、それは大変結構なことだと思っております。
児童憲章のもとに児童福祉法があり、そして児童相談所制度があり、児童福祉司制度がある。ところが、老人福祉法というのはもちろんありますが、今も答弁がありましたように福祉事務所に行くぐらいのものだろうというのでは、これからの高齢化社会に対応できないのではないだろうか。
と子供の人権と養護を保障することを国民的な合意としてうたった児童憲章を世界に先駆けて一九五一年に定めております。大臣、だから、子供の権利条約の批准においても、日本が先駆けて批准をし、積極的な役割を果たすべきだと考えますが、いかがでしょうか。