2021-06-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第21号
) 裁判所の人的・物的充実に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一六八号) 同(池田真紀君紹介)(第二一六九号) 同(稲富修二君紹介)(第二一七〇号) 同(小川淳也君紹介)(第二一七一号) 同(重徳和彦君紹介)(第二一七二号) 同(藤野保史君紹介)(第二一七三号) 同(森田俊和君紹介)(第二一七四号) 同月十日 子供の性虐待・性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法
) 裁判所の人的・物的充実に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一六八号) 同(池田真紀君紹介)(第二一六九号) 同(稲富修二君紹介)(第二一七〇号) 同(小川淳也君紹介)(第二一七一号) 同(重徳和彦君紹介)(第二一七二号) 同(藤野保史君紹介)(第二一七三号) 同(森田俊和君紹介)(第二一七四号) 同月十日 子供の性虐待・性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法
報道で知り得た情報の限りということでございますけれども、御指摘のような事例につきましては、例えば、女子生徒にわいせつ行為を行って逮捕されて懲戒免職を受けた元高等学校の教員が、その後、他の県の中学校の教員として採用されて、再び女子生徒にわいせつ行為を行って逮捕された事案があったりとか、あるいは、いわゆる児童ポルノ禁止法違反で逮捕された小学校の元教員が、改名して、その上で他県の小学校の教員に採用されたところに
青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再 検討に関する請願(第一六号) ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動 的に喪失しないことを求めることに関する請願 (第八四号外一一件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第八五号外 一一件) ○子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み、国連勧告 に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法
関する請願(近藤昭一君紹介)(第四〇一号) 一四 同(佐々木隆博君紹介)(第四〇二号) 一五 同(高木美智代君紹介)(第四〇三号) 一六 同(西村智奈美君紹介)(第四〇四号) 一七 同(荒井聰君紹介)(第四四一号) 一八 同(長尾秀樹君紹介)(第四四二号) 一九 同(阿久津幸彦君紹介)(第四四五号) 二〇 子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法
現に、ラブホテル等を発生場所といたしまして、昨年中、強制性交等を百六十八件、強制わいせつ等を四十三件認知しておりまして、また、本年一月から四月末までの数値でございますけれども、児童買春、児童ポルノ禁止法違反を百五十六件検挙しているところでございます。
柚木道義君紹介)(第四七二号) 同(小川淳也君紹介)(第四七五号) 同(辻元清美君紹介)(第五四一号) もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(井出庸生君紹介)(第四七三号) 同(柚木道義君紹介)(第四七四号) 同(小川淳也君紹介)(第四七六号) 同(辻元清美君紹介)(第五四二号) 子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法
っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第四〇一号) 同(佐々木隆博君紹介)(第四〇二号) 同(高木美智代君紹介)(第四〇三号) 同(西村智奈美君紹介)(第四〇四号) 同(荒井聰君紹介)(第四四一号) 同(長尾秀樹君紹介)(第四四二号) 同(阿久津幸彦君紹介)(第四四五号) 子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法
第二八号外九件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第二九号外 九件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第五七号外一三件) ○共謀罪(テロ等準備罪)の即時廃止に関する請 願(第二三三号) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関 する請願(第二六四号外一件) ○刑法改正に関する請願(第五四〇号) ○子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み、国連勧告 に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法
請願(本村伸子君紹介)(第一八九号) 同(長妻昭君紹介)(第三〇六号) 共謀罪法の廃止に関する請願(藤野保史君紹介)(第二五八号) 国籍選択制度の廃止に関する請願(辻元清美君紹介)(第二八八号) もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第二八九号) 同月三日 子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法
児童ポルノに関する規制については、平成十一年、議員立法により児童買春・児童ポルノ禁止法が制定され、その後も必要に応じて改正がされてまいりました。更なる規制の在り方についても様々な御意見がございまして、現在国会議員の先生方においても議論が行われているものと承知しております。 法務省としては、今後もその推移を注視するとともに、適切に対応してまいりたいと思います。
具体的には、児童福祉法ですとか児童買春、児童ポルノ禁止法などの規定により処罰、罰金の刑に処せられるなどした者ですとか、児童虐待など児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者、こういった者については里親となることができないというふうに規定をしてございます。
具体的には、児童福祉法や児童買春、児童ポルノ禁止法などの規定により罰金の刑に処せられるなどした者ですとか、児童虐待など児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者に対して、養子縁組のあっせんを行うことを禁止をしてございます。
○河野国務大臣 今回公表されました総括所見の中では、前回審査からの進展として、民法、刑法、児童福祉法、児童買春、児童ポルノ禁止法の改正など、児童の権利保護に係る国内法の改正や新たな施策が肯定的な側面として挙げられております。 他方、差別の禁止、児童の意見の尊重、体罰の禁止、家庭環境を奪われた児童の保護、少年司法などに関して委員会の見解及び勧告が含まれたと承知をしております。
○根本国務大臣 委員のお話のように、今回公表された総括所見の中では、前回審査からの進展として、民法、刑法、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正など、児童の権利保護に係る国内法改正や新たな施策が肯定的な側面として挙げられている一方で、体罰禁止などについて、国連児童の権利委員会としての見解及び勧告が含まれました。
PAPS、ポルノ被害と性暴力を考える会の皆さんの作っていただいた資料なんですけれども、性を取り巻く法律と年齢という表がありますが、御覧のとおり、十八歳までは児童ポルノ禁止法だったり、あるいは青少年保護育成条例だったりというこうした法制度がありますけれども、十八歳以上になると、これ、未成年者取消し権以外はないと言っていいという、こういう状況にあるわけですね。
警察におきましては、本年四月の、政府が一体となって取り組んだAV出演強要・JKビジネス等被害防止月間におきまして、いわゆるJKビジネスの経営者等を児童福祉法違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反で六名検挙するとともに、いわゆるJKビジネス店舗で働いていた児童四十名を補導、保護したところであります。
あくまでも一般論として申し上げますと、児童ポルノ禁止法に言う児童ポルノとは実在する児童を描写したものと解されていますことから、お尋ねのフィギュアがおよそ実在しない児童を描写したものを指すのであれば、児童ポルノには該当しないと解されるものと存じます。
お尋ねのいわゆるフィギュアと呼ばれる人形は、警視庁が二月十六日に児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で被疑者を送致した事件に関して、裁判官の発付した令状に基づき、本件に関係ある証拠品として押収したものと承知しております。
昨年改正されました児童ポルノ禁止法でも、プロバイダーにサーバーのパトロールと通信の監視をする努力義務が付きました。青少年インターネット環境整備法や、自民党の方から法案化された、一度提出されました青少年健全育成基本法についても、青少年の知る権利を奪うかのごとく積極的にプロバイダーなどによるブロッキングを促しているのではないかというふうに懸念しています。
なお、児童ポルノ禁止法二条三項の各号ごとに区分した送致件数の統計はとっておりませんが、ちなみに、二十六年中の児童ポルノ事犯の検挙事案で、新たに特定された被害児童数七百四十六人のうち、法二条三項三号に該当する児童ポルノに係る被害児童数は、他の号に該当する児童ポルノがある場合も合わせ、六百三十五人と把握をしております。
○林政府参考人 平成二十六年六月に児童ポルノ禁止法が改正されまして、いわゆる三号ポルノの定義が一層明確化されたほかに、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等の罪あるいは盗撮による児童ポルノ製造罪が新設されるなどしたところでございます。
そこに実は社会が上手に生きていく意味があって、まさか私たちも児童ポルノ禁止法みたいな議論がなるとは、実は十年前、二十年前は、わいせつの議論で、授業では触れたことありませんでした。でも、近年ではこの議論必ず入れてきます。質が変わってきているんですよね。