2021-06-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第21号
第二一六七号) 裁判所の人的・物的充実に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一六八号) 同(池田真紀君紹介)(第二一六九号) 同(稲富修二君紹介)(第二一七〇号) 同(小川淳也君紹介)(第二一七一号) 同(重徳和彦君紹介)(第二一七二号) 同(藤野保史君紹介)(第二一七三号) 同(森田俊和君紹介)(第二一七四号) 同月十日 子供の性虐待・性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ
第二一六七号) 裁判所の人的・物的充実に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一六八号) 同(池田真紀君紹介)(第二一六九号) 同(稲富修二君紹介)(第二一七〇号) 同(小川淳也君紹介)(第二一七一号) 同(重徳和彦君紹介)(第二一七二号) 同(藤野保史君紹介)(第二一七三号) 同(森田俊和君紹介)(第二一七四号) 同月十日 子供の性虐待・性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ
警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
ある方がお店で不審な行動を取っているので通報されて、携帯電話の中身を見たら児童ポルノの写真が山ほど出てきた、動画も含めて出てきたという事案でした。本人はその犯行を認めて、どの子供を撮ったかということを全部お伝えしたので、学校経由で私の友人の保護者に連絡が来ました。複数回、その仲がよかった友達のお父さんが加害者でした。
報道で知り得た情報の限りということでございますけれども、御指摘のような事例につきましては、例えば、女子生徒にわいせつ行為を行って逮捕されて懲戒免職を受けた元高等学校の教員が、その後、他の県の中学校の教員として採用されて、再び女子生徒にわいせつ行為を行って逮捕された事案があったりとか、あるいは、いわゆる児童ポルノ禁止法違反で逮捕された小学校の元教員が、改名して、その上で他県の小学校の教員に採用されたところに
青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再 検討に関する請願(第一六号) ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動 的に喪失しないことを求めることに関する請願 (第八四号外一一件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第八五号外 一一件) ○子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み、国連勧告 に沿った児童買春・児童ポルノ
めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第四〇一号) 一四 同(佐々木隆博君紹介)(第四〇二号) 一五 同(高木美智代君紹介)(第四〇三号) 一六 同(西村智奈美君紹介)(第四〇四号) 一七 同(荒井聰君紹介)(第四四一号) 一八 同(長尾秀樹君紹介)(第四四二号) 一九 同(阿久津幸彦君紹介)(第四四五号) 二〇 子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ
この問題は、著作権法の問題だけに限らなくて、例えば児童ポルノですとかリベンジポルノとかのアップロードなども、一度海外のサーバーに上がってしまいますと、なかなかそれを取り戻すというのが難しいという問題もございます。 長年、後藤参考人は海賊版対策に携わってこられたお立場から、国際連携、国際法の執行上の課題の部分について御知見をお伺いできればと思います。
これは既に、児童ポルノであるとか、リベンジポルノであるとか、あと薬物であるとか、そういったものについて、セーファーインターネット協会というところがありまして、そこが同じような取組をやっているので、参考になると思います。 こういった考えについてどう思われるか、政務官、いかがでしょうか。
現に、ラブホテル等を発生場所といたしまして、昨年中、強制性交等を百六十八件、強制わいせつ等を四十三件認知しておりまして、また、本年一月から四月末までの数値でございますけれども、児童買春、児童ポルノ禁止法違反を百五十六件検挙しているところでございます。
柚木道義君紹介)(第四七二号) 同(小川淳也君紹介)(第四七五号) 同(辻元清美君紹介)(第五四一号) もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(井出庸生君紹介)(第四七三号) 同(柚木道義君紹介)(第四七四号) 同(小川淳也君紹介)(第四七六号) 同(辻元清美君紹介)(第五四二号) 子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ
ここの一項一号には麻薬とかそういったものがあり、二号には児童ポルノというのが書かれております。そして三号には知的財産権に関するもの、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権又は育成者権を侵害する物品というものが記載されております。これはもう知的財産権、軒並み列挙されている。育成者権ということですから、種苗法まで入っているということでございます。
を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第四〇一号) 同(佐々木隆博君紹介)(第四〇二号) 同(高木美智代君紹介)(第四〇三号) 同(西村智奈美君紹介)(第四〇四号) 同(荒井聰君紹介)(第四四一号) 同(長尾秀樹君紹介)(第四四二号) 同(阿久津幸彦君紹介)(第四四五号) 子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ
第二八号外九件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第二九号外 九件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第五七号外一三件) ○共謀罪(テロ等準備罪)の即時廃止に関する請 願(第二三三号) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関 する請願(第二六四号外一件) ○刑法改正に関する請願(第五四〇号) ○子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み、国連勧告 に沿った児童買春・児童ポルノ
する請願(本村伸子君紹介)(第一八九号) 同(長妻昭君紹介)(第三〇六号) 共謀罪法の廃止に関する請願(藤野保史君紹介)(第二五八号) 国籍選択制度の廃止に関する請願(辻元清美君紹介)(第二八八号) もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第二八九号) 同月三日 子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ
しかし、今、様々広がっているインターネット上で人権侵害や犯罪行為、児童ポルノなど多くの問題が生じている下で、米国議会でも、これ免責範囲が広過ぎるとして、この通信品位法を変えようという議論も出されております。そして、このデジタル貿易協定で全部免責を決めれば、国内の政策スペースが狭いまま規定されてしまうので、十八条の規定は削除せよという議論もされているというのが参考人のお話でありました。
なぜならば、やはりこれだけフェイスブックやいろんなものが広がって、日々人権侵害が起きている、犯罪行為、児童ポルノ、たくさん問題があるという中で、プラットフォーマーに一定程度の責任をやはり課していくべきではないかという、非常に新しい議論ですけれども起こっていて、米国議会でもこれ議論されているんですね、通信品位法を変えようと、国内法を変えようと。
その上で、この児童虐待というのは親によるものというふうに言われておりまして、今も区別されておりますが、広く、親以外による虐待、社会全体による虐待とも言ってもいいものとして、私は、一つは児童ポルノがあるというふうに思っております。 度重なる改正をしてまいりました。しかし、二〇一四年の改正の以降更にまた増えている。
○国務大臣(森まさこ君) 児童ポルノは、児童の権利を著しく侵害し、その心身に将来にわたって傷を負わせるものであって、それを放置していくことは決して許されるべきではないと思っております。 児童ポルノに関する規制については、平成十一年、議員立法により児童買春・児童ポルノ禁止法が制定され、その後も必要に応じて改正がされてまいりました。
具体的には、児童福祉法ですとか児童買春、児童ポルノ禁止法などの規定により処罰、罰金の刑に処せられるなどした者ですとか、児童虐待など児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者、こういった者については里親となることができないというふうに規定をしてございます。
○大河原委員 今、お答えで、児童ポルノとか買春とか、明らかにわかる性搾取、性暴力、こういったことはお答えがあったんですね。 今お話に出てきた犯罪対策閣僚会議の、二〇一七年四月十八日につくられた基本計画、これは、一年たって、平成三十年にフォローアップされておりますけれども、ここでも、私は欠けているものがあると思うんです。
児童ポルノ等の子供の性被害に係る事犯は、子供の心身に有害な影響を及ぼし、その人権を著しく侵害する極めて悪質なものであると認識しているところでございます。
一度は、自分が所持している児童ポルノなんかも持って警察に出頭して、逮捕してくれと言ったけれども、それでもだめだった、それぐらいやらないとなかなか抑え切れない衝動があるということを証言しています。 非常に怖いことなんですが、先ほど黒岩委員の御質問にもあったとおり、やはりもう治療というのが必要なのかもしれません。
具体的には、児童福祉法や児童買春、児童ポルノ禁止法などの規定により罰金の刑に処せられるなどした者ですとか、児童虐待など児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者に対して、養子縁組のあっせんを行うことを禁止をしてございます。
○河野国務大臣 今回公表されました総括所見の中では、前回審査からの進展として、民法、刑法、児童福祉法、児童買春、児童ポルノ禁止法の改正など、児童の権利保護に係る国内法の改正や新たな施策が肯定的な側面として挙げられております。 他方、差別の禁止、児童の意見の尊重、体罰の禁止、家庭環境を奪われた児童の保護、少年司法などに関して委員会の見解及び勧告が含まれたと承知をしております。