○武村議員 大体今の答弁で済んでいると思いますが、我が党の案は御承知のように、対象を拡大したことと、刑が確定した後五年間の公民権停止を加えたこと、免責規定等でございまして、特に対象がこれでは少し不十分じゃないかという御感触でありますが、議論をすれば、イギリスの腐敗防止法の例などと比較いたしますと、あれはもう運動員全体と言っていいぐらいでありますから、範囲がまだ甘いというふうにおっしゃるのも一理あるわけでございますが
武村正義
現在では、公総の候補者、総括主宰者、出納青佳名が買収犯を犯しました場合におきましては、一般の買収犯と同じような罰則規定になつておりますが、今度は連座制の適用とそれに伴います免責規定等との関連上、特に罰則を加重いたしました方が適当であろうと考えまして、さように措置をいたしたのであります。
三浦義男
即ち一現行法には、選挙違反に対して免責規定等があつて、折角の制裁規定が骨抜きとなる場合が少くないことは選挙粛正上の癌とも見られますので、これらの点を改めて連座制の強化を図つた次第であります。
改正の第五は、公職選挙法の罰則に触れて、刑に処せられた者に対する被選挙権の停止を強化するとともに選挙権は停止しないものとしたのであります。
小林武治
ことに発起人取締役に対しまする特別決議による免責規定等を排除いたしまして、それを徹底的に追究できる機会を與えたことは、きわめて進歩的でありまして、会社の運営は実情に即して、かえつてスムースに行くのではなかろうかという考え方をわれわれの方では持つておるわけであります。
宮幡靖
從來國会の側ではそうした点につきましてある程便宜的な取扱いをいたして、國会側の修正という形で参つて來ておると思うのでありますが、ことに罰則の問題等につきましては、われわれも刑法の免責規定等が、專賣三法のこの非常に重い罰則の中に適用されておらないということは、重要な問題だと思うので、財政罰というような観点だけでなしに、政府として大いに考え直さなければならない筋合いのものだと考えるのです。
田中織之進