2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
こうした検討の結果、四月の下旬、外務省は、新たな措置として、関係省庁と連携をし、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関して、今後は、繰り返し違反を行う車両について、外務省が定期的に行っているその免税購入、ガソリン免税購入のための証明書を発給する際に放置違反金の納付を確認をするということといたしました。
こうした検討の結果、四月の下旬、外務省は、新たな措置として、関係省庁と連携をし、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関して、今後は、繰り返し違反を行う車両について、外務省が定期的に行っているその免税購入、ガソリン免税購入のための証明書を発給する際に放置違反金の納付を確認をするということといたしました。
これ算出するのってなかなか難しいと思うんですけれども、日本政府観光局により公表されている訪日外客数や、訪日外国人消費動向調査二〇一九年速報から、訪日外国人数や消費税免税手続実施率及び四半期ごとの訪日外国人一人当たりの免税購入額の統計資料を用いて試算をさせていただきましたところ、消費税免税が実施された金額はおよそ七百九十八億円だそうです。
具体的には、外務省から免税カード、これはそれぞれ六種類ございますけれども、そういうカードを発給いたしまして、その発給を受けた外国外交官あるいは外国公館などは国税庁長官の指定いたします事業者に対しまして、これは大体千ぐらいになりますが、その事業者に対しまして免税カードを提示の上、店頭におきまして免税購入が可能になるというシステムでございます。
それからまた物品税法におきましては、免税購入の特例が設けられてございます。これらの点につきましては、精神障害者と、その他の一般の身体障害者とは特段の差は設けてございません。