2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
ですが、それではせっかくの小規模事業者への事務負担軽減を目的とした免税点制度のメリットはなくなってしまうことになると思うんです。 インボイス制度については、ここで一旦立ち止まり、やはり再考すべきだと思います。 さて、租税特別措置とは、租税法学上、専ら産業経済政策的観点から、税の負担公平原則を犠牲にして、特定の納税者の税負担を傾斜的に軽減する措置をいうとされています。
ですが、それではせっかくの小規模事業者への事務負担軽減を目的とした免税点制度のメリットはなくなってしまうことになると思うんです。 インボイス制度については、ここで一旦立ち止まり、やはり再考すべきだと思います。 さて、租税特別措置とは、租税法学上、専ら産業経済政策的観点から、税の負担公平原則を犠牲にして、特定の納税者の税負担を傾斜的に軽減する措置をいうとされています。
また、全ての方に課税事業者になっていただくということはどうかということで、確かに、いろいろな問題が生じてきますのは消費税制度の中に免税点があるということが原因でございますので、その核心をついた御指摘かなというふうには受け止めておりますが、他方で、今、免税事業者の方の中でもBツーCの取引が過半である、ほとんどであるといった方もかなりいらっしゃるわけでございますし、また、BツーBの取引をされている方も取引
中小企業対策費を大きく増額し、使えるものに施策を充実すること、中小企業が経営を継続できるための施策を強めること、社会保険料率を応能負担による累進方式として大企業に相応の負担を求めるものとすること、消費税を五%に減税し免税点の引上げを行うこと、インボイス制度を導入しないこと、一度目の持続化給付金が必要な全ての人に行き渡るように申請、給付を続けるとともに、持続化給付金の事業規模に合わせた二度目の支給、家賃給付
で、所得を向上できるという直売所のメリットにこれ反することになるんじゃないかと、免税点制度の役割も損なわれることになるわけです。農産物の直売所の運営がこれ混乱することになるんじゃないのかと、免税事業者にとってのメリットが損なわれることになるんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。
事業者免税点制度についてのお尋ねでございます。 消費税の事業者免税点制度につきましては、前々年又は前々事業年度の課税売上高が一千万円以下の小規模な事業者につきまして、消費税の納税義務を免除する制度でございます。これは、制度の公平性や透明性を著しく損なわない範囲内で、中小事業者の事務負担に配慮し、実務の簡素化のために設けた特例措置でございます。
事業者免税点制度とインボイス制度の関係についてのお尋ねでございますけれども、まず、事業者免税点制度は、冒頭も申し上げましたとおり、制度の公平性や透明性を著しく損なわない範囲内で、中小事業者の事務負担に配慮し、実務の簡素化のために設けた制度でございますけれども、欧州諸国を始めインボイス制度を導入している諸外国におきましても、日本の事業者免税点制度と同様の制度が設けられているところでございます。
消費税の事業者免税点制度は、前々年又は前々事業年度の課税売上高が一千万円以下の小規模な事業者につきまして、消費税の納税義務を免除する制度でございます。 これは、制度の公平性や透明性を著しく損なわない範囲内で、中小事業者の事務負担に配慮し、実務の簡素化のために設けた特例措置でございます。
いわゆる事業者免税点、つまりは、免税業者についてはだんだんだんだん少なくしてきた経緯があるわけですね、これは御存じのとおり。三千万円から一千万円に引き下げたり、いろんな言ってみれば条件を付して、そして減らしてきた経緯があるということなんです。 私が伺いたかったのは、いわゆるインボイスを導入するということになると、免税業者は登録ができませんと。だけれども、免税制度は残すわけですね。
まず、現行の事業者免税点制度つまりは免税業者について質問したいと思いますが、現在この免税事業者というのは大体数でいうとどのぐらいあると財務省は見ておられますか。
お手元の資料の二枚目のところに事業者免税点制度の概要ということで資料をお配りしていますが、この下段のところにある事例にその意味が載っております。 また、課税売上げが少額であっても納税義務が免除とならない場合もあるという、そういった問題点も専門家から指摘をされているところでございますが、とはいえ、小規模事業者にとってはメリットが大きいということで、多くの利用者がいるということでございます。
事業者免税点制度でございますが、まず、制度そのものは、個人でありますと前々年、法人でありますと前々事業年度の課税売上高が一千万円以下の小規模事業者につきまして消費税の納税義務を免除するという制度でございます。これは、制度の公平性や透明性を著しく損なうということのない範囲内で中小事業者の事務負担に配慮して実務の簡素化のために設けるという趣旨で設けられた特例でございます。
○政府参考人(矢野康治君) 事業者免税点制度につきましてですけれども、中小事業者の事務負担に配慮するという観点から、前々年又は前年度の課税売上額が一千万円以下の事業者につきまして、消費税を納める義務を免除する制度でございます。
ただ、参考に近い数字で申し上げると、観点は違いますけれども、例えば事業者免税点制度を仮に廃止をするという場合、これについては、一定の仮定を置いて計算をいたしますと国税ベースでは三千五百億円程度の増収になります。
今回の軽減税率それからインボイスの話は事業者免税点制度そのものの廃止の話ではございませんので、ちょっと別の話にはなりますけれども、これまでも国会等々で答弁をさせていただいておりますけれども、事業者免税点制度を仮に廃止した、この一千万の事業者の方がなくなったという場合の計算について、一定の前提を置いた機械的な試算は今までも申し上げておりまして、これは五百万事業者の免税制度そのものがなくなったケースですけれども
そもそも、事業者でいわゆる免税点制度というものは、これはもともとが、納付税額の計算というものが困難な人というもののためにつくられた制度ですから、今御指摘がありましたように、還付が生じることがあるということがわかるということは、これは税額計算ができるというレベルの人、税額計算ができるということを意味していますので、新たな経理の手間が発生するというわけではありません。
免税点につきましては、自動車取得税と同様、五十万円としております。 課税、徴収の方法につきましては、徴収事務の円滑化及び事務負担の軽減という観点から、自動車の登録時にあわせて申告納付するとともに、軽自動車税の環境性能割につきましては、当分の間、都道府県が賦課徴収を行うこととしたところでございます。
○中村(裕)委員 簡素化ですとか環境負荷の低い自動車の普及を図っていくという意味で、意味のあることだと思いますが、環境性能割の課税標準や税率、免税点、課税、徴収の方法について具体的にどのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
消費税の事業者免税点制度や簡易課税制度によっていわゆる益税問題が生じてくるということは、これまでも指摘をされておるところでございます。 今般の税制改正法案では、いわゆるインボイス制度が導入されるまでの間、経過措置として、売り上げや仕入れの一定割合を軽減税率の対象品目に係る売り上げや仕入れの額とみなして税額計算を行う方法などの特例が認められておるということであります。
申し上げましたが、痛税感の緩和ということについて国民の理解をしっかりと促していかなきゃいけないところも本当にお願いしたいし、あるいはインボイスも、きょうはちょっと免税点の話はしませんでしたけれども、大臣からちょっとコメントをいただきましたが、その点につきましても、結局は課税事業者になっていただくしかないと思うんです、インボイスを導入したら。
ただ、おっしゃったとおり、今は簡易課税制度と免税点があります。そこの問題はやはりあろうかと思うんです。 簡易課税についてちょっとコメントさせていただくならば、なぜか大企業まで認められているんですよ、今のこの法律の状況ですと。大企業まで簡易課税、みなし課税が認められているんです。中小だったらまだしも、なぜ大企業まで、大企業は五千万円を超えるということですけれども、認められるのか。
○麻生国務大臣 事業者の免税点制度というものは、これは中小零細事業者の事務負担に配慮するために考えられたものなんですが、事業者が消費税から預かった税金というものを税務署に納めていないという意味での、いわゆる益税というものがよく言われますけれども、これは許容されているわけではないので、これを認めるということで中小企業者を支援するという性格のものではないということはまず申し上げておかないかぬ。
○麻生国務大臣 事業者の免税点制度というものにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、事業者の事務負担に配慮するということであるということは確かにあります。その事務負担が経営のために負担感にならぬというのはまた別の話ですよ。中小事業者の事務負担に配慮するためのものというのは間違いなく、免税点制度というものは。
インボイスが発行できない事業者は取引から排除され、実質的には免税点の形骸化につながることになります。免税業者は潰れても構わないということなのか、答弁を求めます。 国民には一人当たり二万七千円、世帯当たり六万二千円もの消費税増税を押しつけながら、大企業には法人税減税や研究開発減税などの大盤振る舞い、このような経済政策、税制は全く逆立ちしています。
なお、免税事業者が実際に課税事業者に転換するか否かは事業者間取引を行っているかいないか等によるため、インボイス制度の導入は必ずしも免税点制度の形骸化につながるものではなく、現にインボイス制度を導入している諸外国でも免税点制度が存在しているものと承知しております。(拍手) —————————————
消費税の免税点を売り上げ三千万円から一千万円に下げたときにも、〇四年の五十万件から〇五年の六十五万件へと、一気に三割も滞納件数がふえております。 その一方で、一件当たりの滞納額は九十万円から七十万円に下がった。つまり、免税点を引き下げたことで、小規模事業者ほど消費税の転嫁が困難な実態が表面化して、消費税の滞納が大量に生まれる事態となったということを示していると思います。
資料でお配りをしました、消費税に関する優遇制度ということで、免税点それから簡易課税制度でございます。 今、中小に対する業務上の優遇ということで、免税点は、売り上げと仕入れの消費税の差額、本来は国庫に納付すべきものを免税としている。簡易課税制度は、本則とみなし仕入れ率を比べて低い方を適用させている。
では、農家が、特に消費税についてどういう申告をしているのかねという問いを私から聞きまして、まだ調べてもらっている最中なので、余りここを追及する気はないんですけれども、聞きますところによれば、これは平成二十二年の直近の農業センサスによれば、農家の経営体として、売上高が一千万円未満、要は、消費税の免税点以下、免税事業者だとおぼしき農家の数が全体の農家の数のうち九二%だそうなんですね。
それと、今の消費税の関係の問題でございますが、いわゆる益税の問題ということかもしれませんけれども、基本的に、これは消費税に係る事業者免税点制度に起因する問題というふうに考えております。この免税点の制度は、基本的に、農家だけではなくて、中小事業者の事務負担に配慮する、こういうことでできているというふうに承知をしております。
小池先生の資料をいただいているわけですが、イギリスはちなみに簡易課税、免税点とも制度としてあるということをまず申し上げた上で、意義ですけれども、基本的に、中小企業の事業者の事務負担に配慮する観点から、この二つの制度が設けられております。
この一ページ目は、日本では消費税、他国では付加価値税もありますが、それに対する制度、免税点制度それから簡易課税制度というものを示しているところであります。 この中身を見ていただくとわかりますように、それぞれ、免税点も簡易課税制度も、日本が売り上げの金額としてはかなり高いところに設定されているということが特徴的であるとともに、また、これによって益税というものが発生しているところでございます。
○葉梨大臣政務官 確かに資料にあるとおりでございますけれども、もともと、御案内のように、消費税が入りましたときに、免税点も三千万円、簡易課税も五億円の売り上げということで、非常に高い、ハードルじゃない、逆ハードルですけれども、そういうところから始まった中で、累次の税制改正がある中で、先ほど申し上げましたような、公平性の観点から見直しが行われております。
本院の検査結果を踏まえまして、財務省におきまして、小規模事業者の事務処理能力等を勘案しまして設けられた事業者免税点制度や中小事業者の事務負担に配慮をして設けられました簡易課税制度、これらの制度の在り方について引き続き様々な観点から有効性及び公平性を高めるよう検討していただくということが重要であると考えているところでございます。
今御質問のございました高額の不動産等の売買等を行う特別目的会社に係る消費税の取扱いについてでございますけれども、消費税に関する国民の関心が高い中で、小規模事業者の事務処理能力などを勘案して設けられた事業者免税点制度、さらには、中小事業者の事務負担に配慮して設けられた簡易課税制度につきまして、高額の不動産の賃貸、売却等を行う特別目的会社における適用の状況などについて検査をいたした次第でございます。
○杉久武君 今御説明いただきましたが、繰り返しになりますが、要は、消費税の事業者免税点制度や簡易課税制度等をうまく利用して、多額の課税売上高を有する課税期間に事業者免税点制度や簡易課税制度を適用して、多額の端的に言うと益税が発生しているという指摘であります。