2018-05-18 第196回国会 参議院 本会議 第20号
本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送り人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであります。
本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送り人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであります。
先ほど申し上げました船舶の先取特権及び抵当権に関する一九九三年の国際条約におきましては、締約国は国内法において船舶抵当権に劣後する他の船舶先取特権を定めることができることとされております。
○元榮太一郎君 続いて、船舶先取特権について伺っていきます。 今回法制審議会で議論されたものの結局改正されなかった項目の一つとして、船舶先取特権を生ずる船員の雇用契約債権の範囲の問題があります。
○元榮太一郎君 この船舶先取特権ですが、公示されない権利でありますので、どれだけの船舶先取特権が存在するかというのは第三者からは明らかではないと。一方で、「船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。」と、新しい改正後の八百四十八条でもそうなっておりますので、予見可能性が低いというところで船舶抵当権を利用した金融の阻害要因になるのではないかと。
第三に、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権のうち、財産権の侵害を理由とするものは、不法行為のときから二年間で時効により消滅するとの規定や、船舶の運航に直接関連して生じた人の生命、身体の侵害による損害賠償請求権を有する者は、船舶について第一順位の先取特権を有するとの規定を設けるなど、海商全般に関する規定の整備を行うこととしております。
本案は、商法制定以来の社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであります。
第三に、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権のうち、財産権の侵害を理由とするものは、不法行為のときから二年間で時効により消滅するとの規定や、船舶の運航に直接関連して生じた人の生命身体の侵害による損害賠償請求権を有する者は、船舶について第一順位の先取特権を有するとの規定を設けるなど、海商全般に関する規定の整備を行うこととしております。
商法改正の船舶先取特権の改正内容を含め、政府の考えを伺いたいと思いますし、法と政治は被害者を救済するためにあるのだという認識を政府全体で共有していただけるように、上川大臣、ぜひ御指導いただきたいと考える次第です。
その中で船舶先取特権についての議論をなされているわけですが、漁業者の方からは、漁業者の被害について誰に請求していけばいいのか、損害賠償については限度額が設けられている一方で、十分な補償が政府からなされていない、泣き寝入りをしろということなのか、それにしては余りに被害額が大き過ぎるじゃないか、政府は漁業者に首をくくれということなのか、こういう悲痛な声が上がっています。
○糟谷政府参考人 御質問は、電気事業法三十七条で認められている、いわゆる一般担保でありますけれども、一般担保の規定は、そもそも、電気事業の長期資金調達の円滑化を図るために、一般電気事業者の社債権者に対して、他の債権者に対する先取特権を認めているものであります。
○副大臣(小川敏夫君) 御指摘のとおり、電気事業法三十七条によりまして、一般の先取特権、一般財産につきまして他の普通の債権よりも優先に弁済を受けるその地位にあります。
○佐藤ゆかり君 今後の東電の事業再建において、例えば最近では日本航空の再建で会社更生法が適用された直近の事例があるわけでありますが、会社更生法によりますと、一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権に分類されていますこの一般担保付社債は、先取特権や更生担保権に劣後する関係にある一般更生債権に分類されている損害賠償請求権よりも優位にあるという見方があるわけであります。
○与謝野国務大臣 私がその方の弁護士であれば、一般的な売り掛け債権を回収したというふうには多分主張しないで、労働債権をまとめて請求しているという法理論を構成して、租税債権よりは先取特権があるんだという主張を多分すると思うんで、そこは弁護士の腕じゃないかと私は思います。
○政府参考人(倉吉敬君) これは、被害者が先取特権を実行する前に被保険者自身が勝手に保険金を受け取っちゃう、あるいは保険金請求権を、被保険者がもう倒産しているというようなそういう状態でございますから、第三者に譲渡してしまう、こういうことをされますと先取特権を実行することができなくなります。
こういう責任保険について、今回保険法案では、被害者保護の観点から、先ほど別の方に局長御答弁されておりましたが、初めて保険法の中で先取特権ということを認めるようにしたと。そういう意味では非常にこれ大きな論点の一つだと思うんですよ。
一般的に犯罪被害者についてすべて国税について優先するのだと、言ってみれば委員の御指摘は、今回の保険法で設けましたような先取特権、これを被害者に認めるということを保険法ではいたしましたが、それと同じようなことを一般的な犯罪被害者という範疇で設けようということだと思いますが、それは範囲が非常に膨大になり、また抽象的であり、どこまで特定できるかと。
第四に、責任保険契約について、被害者が保険金から優先的に被害の回復を受けることができるようにするため、被害者に、保険給付を請求する権利について特別の先取特権を付与することとしております。
今回、商法六百六十七条で、責任保険をどうするかという、責任保険の被害者の優先権とか特別の先取特権というのが付与されておりますけれども、このバランスをどう考えるかということをまずは大臣、御答弁いただければと思います。
特に、商法には責任保険という規定がないわけでございまして、今回の改正では、責任保険で加害者と被害者がいるような場合ですが、加害者が保険に入っておった、そして事故を起こした、その場合、被害者が他の債権者と全く同じ立場であるならば、なかなか被害の救済が図られないということで、他の債権者よりも有利な先取特権を被害者に認めたというのが一つだろうと思っております。
さらに、必要なら人的保証をつけたり、あるいは、租税債権に準じるような、税金を一時貸すようなところもありますので、先取特権をつけたり、そういう形で制度的な工夫をする中で貸し出しを行う。
今回の保険法案では、被害者が加害者の有する保険金請求権に特別先取特権を有することにして優先的な弁済を受けられる、こういう形で問題を解決しているところでありまして、こういう第三者との法律関係の整備ということが今回の保険法案の非常に大きな意義であると考えてございます。 第五点でございますが、保険契約と共済契約の一元的な規律でございます。
もう一点、新規に盛り込まれる責任保険の規定といたしまして、被害者が保険金請求権に対する先取特権を持つとされたことは、責任保険の被害者救済機能の拡充という点で重要なポイントであるというふうに考えております。
しかし、保険法案では、既に何度か申し上げておりますが、商法六百六十七条の場合に限らず、一般に責任保険契約について、被害者に保険給付請求権についての先取特権を付与する、こういたしました。この規定によって、商法六百六十七条と同趣旨のことがもっと広い範囲で行われることになったわけであります。
まず、この法案で設けられた先取特権の実行手続ですが、これは民事執行法に規定がございます。被害者は担保権の存在を証する文書を提出して裁判所に債権差し押さえ命令の申し立てをいたしまして、その差し押さえ命令の送達から一週間が経過したときに債権の取り立てをすることができるとなっております。
それで、今度抜本的に、責任保険については、すべて被害者に対しての先取特権を与えるという制度をつくりました。だから、全部先取特権でいけるわけです。
さらに、責任保険の被害者について先取特権を認めているのもよいと思うんです。 一つ最後にお聞きしたいんですけれども、三十八条、被保険者の同意というのがあるんですけれども、最近、残念なことに、日本でも母親が小さな子供を殺してしまうという考えられないような事故が起こることがないわけではない。
第四に、責任保険契約について、被害者が保険金から優先的に被害の回復を受けることができるようにするため、被害者に、保険給付を請求する権利について特別の先取特権を付与することとしております。
そして、その人たちは、故意、重過失の場合も、供託金で、先取特権、それは供託金から被害者は回収することができるわけでございまして、そこら辺から、保険と供託はバランスがとれていると私は思います。
そして、その損害賠償について、供託金は、他の債権者に先立って、いわゆる先取特権というものが認められております。そして、しかし、そのものを超えた損害があった場合には、これは一般財産に対して請求できるわけであります。
それから、先ほど、一万戸を超えて四億四千万、その中、それは一つとすれば、ごく一戸当たりわずかじゃないかと、その優先権があるとしても補てんできないんじゃないかというお話がありましたけれども、この先取特権、優先権があるのはこの四億四千万についてあるわけでございまして、十分担保できると思いますが、百戸全部が、十年間に造った百戸全部が瑕疵があれば別ですけれども、その中の何戸かあった場合は、その瑕疵がある人たちは
郵便保険会社の総財産の上に法定先取特権を有することといたしまして、万一、郵便貯金銀行、郵便保険会社が破綻するような異常事態が生じた場合でも機構の資産が保全される仕組みとしております。