2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
家庭裁判所の紛争解決機能を充実させることのバランス、家庭内に、先ほど保護法益、子供の自由や安全あるいは監護者の監護権というものが侵されているような場合、どうやってこの刑法の家庭内への介入とそれから家庭の自立というところ、どうバランスを取られるでしょうか。お考えを聞かせていただけたら有り難いです。
家庭裁判所の紛争解決機能を充実させることのバランス、家庭内に、先ほど保護法益、子供の自由や安全あるいは監護者の監護権というものが侵されているような場合、どうやってこの刑法の家庭内への介入とそれから家庭の自立というところ、どうバランスを取られるでしょうか。お考えを聞かせていただけたら有り難いです。
第一点は、先ほど保護法益の問題に御説明の中で立ち入りましたが、刑法における贈収賄の規定と現在御審議されている不正競争防止法の改正案、これは、保護法益、つまり切り方が違うわけでございます。したがって、同じように見える行為でも、我が国の刑法では、公務員の廉潔性あるいはそれに対する国民の信頼を保護するというところから法律が組み立てられております。
御承知のとおり、十九条が規定をされておりますのは、先ほど保護法益ということを申し上げましたが、このこと自体が社会秩序を乱すとかあるいは道義的に非常に問題があるとかということではございませんで、御利用いただく皆さん方のいわゆる郵便、通信の秘密というものを守るということを前提にして規定されておるものでございます。