2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
その上で、矯正施設では、そのような事情を踏まえながら、本人の改善に向けて一層の努力が必要であるということについて、個別面接などの機会を通じて本人の自覚を促すとともに、先ほど保護局長からもございましたとおり、本人の前歴を知った上で就労の場を与えていただける雇用主の確保のために関係機関との協力をするなどの努力をしておるところでございます。
その上で、矯正施設では、そのような事情を踏まえながら、本人の改善に向けて一層の努力が必要であるということについて、個別面接などの機会を通じて本人の自覚を促すとともに、先ほど保護局長からもございましたとおり、本人の前歴を知った上で就労の場を与えていただける雇用主の確保のために関係機関との協力をするなどの努力をしておるところでございます。
そういった現状の運用、これは個別判断の結果の積み重ねであるというところでございまして、先ほど保護局長からも答弁ありましたが、私としても、今後とも仮釈放審理が適正に運用されるよう努めてまいりたいと考えておるわけでございますが、無期懲役に関しては慎重な判断が必要であるという部分はやはり指摘せざるを得ないんだろうと考えております。
ですので、この再犯防止推進計画元年に当たる今年においては、極めて重要な一年であるということで、推進計画に掲げられた取組、先ほど保護局長などからも御紹介させていただきましたが、こうしたことを着実に進めることで、刑務所出所者等の再犯防止の重要な一翼を担う更生保護施設への支援につなげてまいりたいというふうに考えております。
○林政府参考人 恩赦の目的あるいは必要性というのは、先ほど保護局長からございましたように、法律というものが、ある意味、画一性を持っている、あるいは裁判の時点での固定性を持っている、こういったものから生ずる欠点を具体的な妥当性の観点から事後的に修正する、こういった機能を有しているんだと思います。
そして、先ほど保護局長からも御答弁いたしましたが、そこが旗を振っていただいて、各都道府県にもそれぞれ組織をつくっていただいているという体制が今できております。私からも積極的に、そういった機構を通じて御協力をお願いしていきたいと考えております。
これは、先ほど保護局長が言いましたように、法務省令、例えば刑法二十八条の改悛の状も含めて、法務省令で定めている悔悟の情とか更生の意欲、再犯のおそれ、社会感情の是認とか、こういった主に四つの法務省令にある基準に基づいて総合的に判断して仮釈放決定を下していくんですね。そうでしょう、これが基準になっていると。今度もそういう基準で行くつもりですか。大臣、いかがですか。
○木庭健太郎君 ただ、逆に、先ほど保護局長おっしゃっていたみたいに、これまでその少年たちの間と保護司さん、保護観察官の方の間にある一定程度の人間的きずなができている。いろんなことの中で保護観察というのが機能している面もある。 確かに、手を焼いてどうしようもない人がいるときどうするのかという、そういう苦情も上がってきたとおっしゃる。
その保護司の方々には、無報酬でございます、報酬はないわけですが、実費弁償といってもほとんどの方々が持ち出しでございまして、先ほど保護局長御説明申し上げましたが、四十億円、十七年度予算ですが、五万人で割りますと一人一年八万円でございます。
出た後でございますけれども、これにつきましては、これは先ほど保護局長が答弁に立ちましたけれども、やはりその保護の領域に入りまして、そこにおいて保護司さんを中心とする民間の方々のお力を得ながら更生に向かっているというようなことでございます。 なお、もとへ戻りますけれども、少年院における民間委託のあり方につきましては、今後引き続き検討してまいりたいと思っております。
○飛田政府委員 先ほど保護局長も答弁いたしましたように、未決勾留日数が長いということはやはり仮釈放をするかどうかということを考える上での一つの判断の基準にはなるものだと私は考えております。仮釈放を具体的に申請するのは千葉刑務所長の専権事項でございますから、これは千葉刑務所長の判断に任せなければなりませんけれども、千葉の刑務所長もそういうことは十分承知しております。
先ほど保護局長から申し上げましたように、現在の行刑事情がかなり窮屈であり、非常に困難な職務を冒して日夜職員が大変過重な職務についておるということの半面かもしれませんが、多少その仮釈放の率が最近落ちておるということから、それをもう少し有効に活用して、いわゆる施設内処遇から社会内処遇に対する結びつきをもう少し円滑適正に行いたいと、これが本意でございますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。
○国務大臣(倉石忠雄君) この件に関しましては、先ほど保護局長お答え申し上げましたとおりでございます。
それから、先ほど保護局長の御答弁にもございましたこの研修に要する費用というのも、ケース研究費として現在では一人当たり二百七十五円というふうに保護司会のほうからは聞いているのでございますが、二百七十五円ではともかく一つ資料を整えればもうお茶を飲むこともできないような経費でございまして、何とかやはり現実に要する費用に近い研修費に補っていただけるように、特に御配慮をいただきたいという要望が強く出ているわけでございます
先ほど保護局長にお尋ねの無期の罪名の点につきまして、私、手元に資料を見つけましたので申し上げますと、四十五年の在監者が、無期が三十六人でございますが、そのうち、殺人で無期になりましたのが二十人でございます。そしてその他が強盗殺人、こういうことでございます。
○村山政府委員 選挙違反について恩赦の対象からはずせという論者の論拠は、どういうところにあるかという先ほどの中谷先生の質問に対しまして、先ほど保護局長からお答えしたのは、論者は、民主主義を破壊するからというようなことが主たる理由であるということを申し上げたわけでございます。もとより論者はそういう考え方を持っているわけでございましょう。
そして私先ほど保護局長に念を入れて尋ねましたように、吉岡は仮釈放で出所できなければ広島刑務所で死ぬべき運命を持っている人間なんでございます。しかも仮釈放を申請してくれる人はだれか、これは広島刑務所長しかないわけです。広島刑務所長ににらまれたならば、彼は広島の刑務所の中で一生を終わらなくてはならない。それ以外にもう道はないわけなんです。
○倉見説明員 仮釈放の申請の基準といたしましては、法務大臣の古い訓令がございますが、先ほど保護局長が御説明いたしましたと同様に、犯罪、行刑成績、それから出てからあとの就職等の見込みを十分見て、特に中における行刑成績、累進処遇の上級者であることを基準にして、申請するかしないかを訓令通達されております。
保護司さんの実費弁償金は、先ほど保護局長さんもおっしゃいましたように、その性質は、民間の篤志家の方々にこういう更生保護の事業につきまして御協力をお願いしているわけでございます。
もちろん、先ほど保護局長からお話もございましたように、保護局でもそういった場合に婦人の保護会というものを持っておられますから、そちらへおいでになる場合もございましょうし、またそちらで足りない場合には、あるいは適当でない場合には、私どもの方でお引き受けしなければならぬということがあると思います。