2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
復興財源確保のための特別な措置として、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間を五年延長すると本法案ではなっています。その対象の中で、日本郵政株式は、かんぽ生命保険の不適切な販売問題を受けて株価が低迷するなど、当初予定していた株式売却による財源確保ができなかったことから売却を断念したという経緯がございます。
復興財源確保のための特別な措置として、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間を五年延長すると本法案ではなっています。その対象の中で、日本郵政株式は、かんぽ生命保険の不適切な販売問題を受けて株価が低迷するなど、当初予定していた株式売却による財源確保ができなかったことから売却を断念したという経緯がございます。
第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講ずることとしております。 その他所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講ずることとしております。 その他所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講ずることとしております。 その他所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講ずることとしております。 その他所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。