2021-04-07 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
今般、新子育て安心プランの実現に向け、追加に必要となる約一千四百億円のうち約一千億円の財源を経済界に追加拠出いただくことで確保したところですが、現行の充当割合の上限である六分の一を超えてしまうということが見込まれます。経済界と協議し、上限の割合を引き上げることといたしました。
今般、新子育て安心プランの実現に向け、追加に必要となる約一千四百億円のうち約一千億円の財源を経済界に追加拠出いただくことで確保したところですが、現行の充当割合の上限である六分の一を超えてしまうということが見込まれます。経済界と協議し、上限の割合を引き上げることといたしました。
過去の借金返済への充当割合ということで、これも過去にはちゃんと五〇%超返済した平成十年のようなケースもあれば、財政法六条一項の規律に基づいて五〇%返済した場合もあるんですが、そうじゃなくて特例法を制定してしまっているという意味で、返済への充当姿勢についても下ではないか。
また、全国的な事業主の団体は、その充当割合について、内閣総理大臣に対し意見を申し出ることができることとしております。 第三に、当分の間、市町村は、保育の量的拡充及び質の向上を図るための事業を行うことができることとし、当該事業を行う市町村に対し、国は、当該事業に要する費用の一部を補助することができることとしております。
また、全国的な事業主の団体は、その充当割合について、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができることとしております。 第三に、当分の間、市町村は、保育の量的拡充及び質の向上を図るための事業を行うことができることとし、当該事業を行う市町村に対し、国は、当該事業に要する費用の一部を補助することができることとしております。
また、全国的な事業主の団体は、その充当割合について、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができることとしております。 第三に、当分の間、市町村は、保育の量的拡充及び質の向上を図るための事業を行うことができることとし、当該事業を行う市町村に対し、国は、当該事業に要する費用の一部を補助することができることとしております。
また、全国的な事業主の団体は、その充当割合について、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができることといたしております。 第三に、当分の間、市町村は、保育の量的拡充及び質の向上を図るための事業を行うことができることとし、当該事業を行う市町村に対し、国は、当該事業に要する費用の一部を補助することができることとしております。
その交付税の充当割合は幾らになっているか、御説明いただきたいと思います。
最後に、先ほどの五〇%、四五%のことについてですが、これまで補正予算では、元利償還金に対する地方交付税の充当割合が五〇%、今回は四五%にしたと先ほど大臣からお話がありました。これはある意味では地方に冷たいという感じが私はしているんですが、将来さらに縮小していくというお気持ちはあるのか、これが一つです。
○国務大臣(増田寛也君) ただいま委員御指摘のように、二十年度末に借入金残高百九十七兆となるわけでございまして、一部の地方団体では大変厳しい状況の下で地方債の満期一括償還時におけるこの減債基金の充当割合が低くて借換えの割合が実際に高くなっていると、こういうふうに承知をしております。
地方道路整備臨時交付金の充当割合を二分の一とすれば、交付金に限っては地方財政への影響が生じないことは御指摘のとおりであります。しかしながら、国の道路財源が大幅に減少し、地域の自立、活性化を支える直轄道路事業や補助事業等に大きな問題が生じることが懸念されます。 暫定税率の位置づけについてお尋ねがございました。
国家公務員共済の長期給付事務費につきまして、平成十七年度までは厚生年金等の事務費における保険料充当割合の状況を勘案いたしまして、事務費全体の一定割合を保険料財源で賄うこととしていたものでございます。委員御指摘のとおり、平成十年から十五年までは二五%、十六年度、十七年度は四〇%といたしておりました。
ただ、国民年金、厚生年金と国家公務員共済の受給者の範囲、やっている事業、例えば国家公務員共済は、全体として長期給付、それからそれぞれの共済組合で短期給付、医療保険でございますが、そういうこともやっておるという実態の違い等も勘案いたしまして、従来からというか、去年におきましても、厚生年金、国民年金、政管健保の社会保険事務費における保険料の充当割合に準じたものといたしておりまして、そういった考え方から、
充当割合六八・九%ということだと思いますが、立法措置を伴わない繰り入れもありますのでこれは区別しないといけないわけでありますが、過去二十年間における立法措置による一般財源への充当累計額、これは四兆五千億円余り、立法措置は八回に及ぶわけであります。これは、先ほどの立法措置を伴わない充当も含めた累計額の三四%、約三分の一に当たります。
○馬淵委員 かつての財務大臣また大蔵大臣の皆さん方がこの特例措置をいともたやすくお認めになってこられたわけでありますが、それでは、過去二十年間における財政法六条剰余金、これを一般財源に繰り入れてきた累計金額と充当割合、これはいかほどになりますでしょうか。お答えいただけますか。
そういう意味では、財政の健全性といいますか節度という意味での地方債の充当割合というのは、一定の範囲内におさまっているということはぜひ御理解をいただきたいと思います。
その他のいわゆる老人ホーム等々につきましては、結局、先ほども申し上げましたように、これは市町村と都道府県で若干充当割合は違いますけれども、おおむね七五%なり八割程度を地方債で見て、残りは一般財源で見る、こういう形をとっておりまして、その一般財源分を八十二億でこの中に入れているということでございます。
臨時財政特例債の充当割合はどうなるのですか、この分は。
しかし、地方財政の状況について見ますと、昭和三十七年と五十七年の決算の対比では、投資的経費の構成比は義務的経費の増大により約六ポイント下回っており、また、一般財源の使途で見ても災害復旧事業を含む投資的経費への充当割合は減少しております。
しかし、これをいま直ちに廃止するということになりますと、これまた掛金率の増高が大きくなりますので、その充当割合を引き下げながら努力をしていくようにということで御答申があったわけでございます。
また、利差益の充当については、利差益を掛金率に反映させる措置は好ましくない、しかし、直ちにこれを廃止します場合には掛金率の増高とならざるを得ないので、その充当割合を引き下げていくよう努力を望むとされました。 この答申を受けまして、農林年金当局におきましては、修正率につきましては前回と同率の七七・五を用いましたが、利差益につきましてはその充当割合を四〇に引き下げたわけでございます。
したがって、これが財源対策としまして、地方道に対する国の目的税源の充当割合を高めていただくとともに、地方税においても、燃料課税の税率の引き上げ等による道路目的財源の飛躍的充実が必要になってまいると存じます。