2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
そこで、本法律案では、刑事訴訟法における弁護人選任権者と同様に、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹に付添人の選任権を認めることとしているところでございます。
そこで、本法律案では、刑事訴訟法における弁護人選任権者と同様に、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹に付添人の選任権を認めることとしているところでございます。
特に、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、高齢であったり代襲相続の発生などにより関係当事者が初対面であるケースなども珍しくないため、遺産分割協議を進めることが困難であるケースが散見されています。 二つ目は、合意形成を支援する社会的な制度や資源の不足が挙げられると考えております。
我々が、相続人申告登記に関する問題意識の一つとして、兄弟姉妹の場合に関して有効性が疑問があるというところも一つありますが、そうではない一般的な、両親が亡くなって子供が相続するようなケースにおいてこの申告登記が有効かどうかという点については、こちらにつきましても、先ほども意見陳述で申し上げました、やはり合意をして、終局的な権利の帰属がやはり必要なことであって、相続人であるということを報告的に登記記録に
申告登記でございますけれども、いわゆる兄弟姉妹、きょうだいに相続される場合、また、二次相続が発生した場合には逆効果じゃないかというようなお話、それが一つの反対理由だというふうに伺いましたけれども、兄弟姉妹、きょうだいの相続じゃなく、二次相続でなければ今回のこの対応というのは私は有効だと思うんですけれども、その辺はどうお考えになりますか。
最近は兄弟姉妹からの相談も非常に増えているんですね。で、大事なのはやっぱりその疲弊した親の悩みを聞いてあげられる人材をつくるということなんですけれども、親の愚痴を言える受皿、本人の接し方、やはり本人と唯一アプローチできるのは家族である、親であるということで、そういう親に対する具体的なアドバイスをできる、そういう学習の場なりアドバイスが必要になってくるということですね。
この犯罪給付を定めた法律の第六条では、夫婦、直系家族、同居の兄弟姉妹間など、親族間の犯罪には給付金の全部又は一部を支給しないことができる、こう定められているということにあります。 しかし、この制度が創設された当時とは家族の在り方も変わってきていると思うんですね。例えば夫婦間のDVあるいは子らへの虐待、そういう親族間をめぐる暴力事件なども多様化、複雑化してきていると思います。
子牛のときからその兄弟、姉妹まで大体どのくらいの値段でどのくらい高く売れるかというのが分かるということなんですけれども、四、五年掛かっていたものが、子牛のところで、早い段階でもう計算することができるんですが、次に問題になるのは、良い牛だけを掛け合わせているとどうなるかということなんですね。
そして、仮に離婚するとしても、母、父にはいつでも会えるようにしておくこと、兄弟姉妹がいるのなら決して離れ離れにしないこと。子供は基本的に生まれ育った家族と一緒に過ごしたいと思うものです。母、父問わず甘えたい、頼りたい、相談したい、感謝の気持ちを伝えたい瞬間というのはいつ訪れてもおかしくありません。誰も争いたくありません、平和が一番なのです。このために、私は一番最初にお話ししました。
また、一般に、親が未成年の子に対して負う扶養義務につきましては、兄弟姉妹等の他の親族に対する扶養義務と比べてもより重い義務として理解されているものでございます。 しかしながら、御指摘のとおり、民法上は、未成年の子に対する扶養義務につきまして、その重要性に着目した独自の規定がないということでございます。
民法八百七十七条一項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定をしております。 直系血族と兄弟姉妹についての扶養義務が並列的に規定される格好にはなっておりますが、一般に、未成熟の子供に対する親の扶養義務は、子供が親の生活程度と同等の生活を保持することができるようにすべき義務であって、兄弟姉妹間の扶養義務よりも義務の程度が重いと解されているものと承知しています。
結びに、私を産み育ててくれた父と母、兄弟姉妹と親族、私の政治活動を共に歩んでくれた支援団体の皆さん、後援会同志の皆様、常に活動をサポートしてくれた秘書の皆さん、そして、一番身近で支えてくれた私の大切な家族、夫と六人の子供たちに最大限の感謝をささげまして、私の在職二十五年の御礼の御挨拶とさせていただきます。 本日は誠にありがとうございました。(拍手) ─────・─────
第三に、補償金の額は、事実婚を含むハンセン病元患者の配偶者、親、子等については百八十万円とし、兄弟姉妹や元患者と同居していた孫、おい、めい等については百三十万円とすることとしております。 第四に、厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行うこととするとともに、請求の期限はこの法律の施行の日から五年とすることとしております。
患者が療養所に隔離された後も、残された家族は、先ほどの話もありましたように、結婚や進学、就職という人生のあらゆる局面で苦難に遭って、その原因を病気になった父親や母親あるいは兄弟姉妹に求めざるを得なかったと。その結果、家族関係がずたずたになったと。こうした悲惨な実態があったにもかかわらず、なぜ今の今まで手だてができなかったのだろうかと。
では、国会及び政府が責任を持ってこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、ハンセン病元患者家族のこうむった精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るため、この法律を制定する旨を規定すること、 第二に、国は、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給することとし、補償金の額は、事実婚を含むハンセン病元患者の配偶者、親、子等については百八十万円、兄弟姉妹
○高木(美)委員 そこで申し上げたいのですが、この補償の対象となる範囲につきましては、原告団と厚労省の実務者協議では、元患者の配偶者、親子、兄弟姉妹のほか、同居を要件として孫、おい、めい等としておりましたが、ワーキングチームで検討した結果、同居を要件とした上で、対象範囲を事実婚の配偶者の連れ子や孫の配偶者まで拡大することとなりました。
最終的に、判決で認容された額より手厚くなっている点、原告弁護団が受入れ可能としていることから、ワーキングチームとして、親族関係の類型に応じ、配偶者、親子などが百八十万円、その他の兄弟姉妹などが百三十万円といたしました。
それから二点目として、家族関係形成阻害に対する慰謝料額につきましては、入所者との親族関係等により設けられている差、すなわち、入所者が親子又は配偶者である場合は百万円、入所者が兄弟姉妹である場合には二十万円となっていることが適切なのかどうかという点につきまして、いかなる考慮を行うべきかということが論点となり、議論を行ってきたところでございます。
先ほど述べましたとおり、特別養子縁組が成立いたしますと、実親子関係のみならず、兄弟姉妹を含めて実方の親族関係も消滅することとなりますので、養子となる者に兄弟姉妹がいる場合には、特別養子縁組の成立によってその者との親族関係を終了させることが養子となる者の利益に反することにならないのかといった点についても考慮されることになるものと考えられます。
○山口和之君 兄弟姉妹でなくなるというのは、子にとって少なからぬ影響を及ぼすことになるはずです。特に兄弟姉妹間の関係が良好である場合、その影響は非常に大きなものとなり、子の成長にとって無視できないこともあるのではないかと思われます。
本日は、初めに、特別養子縁組における兄弟姉妹の分離について質問いたします。 まず確認なのですが、兄弟姉妹のある子について、その子に関してのみ特別養子縁組が行われた場合、他の子との間で法律上の兄弟姉妹関係がなくなるという理解でよろしいでしょうか。
通告する事実を本人や兄弟姉妹に伝える必要はないものというふうに考えております。
ということを厚生労働省には御認識いただきたいんですが、今の御答弁でいえば、ちょっと四角四面な話のように聞こえるかもしれませんが、学校内に兄弟姉妹がいたとしても、一義的には児童相談所に責任があって、もちろん、児童相談所から学校に連絡があって、ちょっと当該兄弟姉妹を別室に呼んでくれますかと、それぐらいの話はあるかもしれませんが、兄弟姉妹に伝えるのも児相の役割であるというのが今回の、実は、ちょっとまどろっこしいかもしれませんが
○泉委員 まさに兄弟姉妹にも着目して支援をしていただく必要があるんですが、わかればちょっとお答えいただきたいんですけれども、兄弟姉妹に対する連絡ですね。
本法案は、親子の法律関係を永久に完全に切断するだけではなく、祖父、祖母や兄弟姉妹との関係をも切断するものです。 これまでの特別養子制度は、六歳未満、特にゼロ歳から一歳が多く養子となっていました。これらの子供たちは実の親としか思っていないでしょうし、親もまた、自分の実の子供として法律上も関係を続けたいと思うことでしょう。
そして、この特別養子制度というのは、実の親との関係も切り、祖父、祖母の関係も切り、兄弟姉妹との法律関係も切るわけですから、子供がどういう思いであるのかというのを、諸外国はだから、同意として求めているわけですよね。なぜ子供の意向というものを日本は尊重しないんですか。
先ほど質問の中にも、親子の縁だけじゃなくて、祖父、祖母の、そして兄弟姉妹の縁も切る、そういう状況になるわけです。 そうなったときに、要するに子供の考え、気持ちというものも大事なんじゃないかなというふうに思うんですが、今回の法改正は、家事事件手続法の百六十四条の二の第六項第一号で、「特別養子適格の確認の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。」
そして、まさに強制的に療養所に行かなきゃいけなかったし、そのためにまた優生手術も受けざるを得なかったということが紹介をされているし、「わたしたちにできること」ということで、 親や兄弟姉妹と一緒に暮らすことができない—。 実名を名乗ることができない—。 結婚しても子供を生むことが許されない—。 一生療養所から出て暮らすことができない—。 死んでも故郷の墓に埋葬してもらえない—。
○階委員 ところで、私のケースのように何代も相続登記がされていなかったりしますと、代襲相続も起きたりしていまして、直系尊属の謄本だけではなくて、兄弟姉妹の更にその子孫の謄本なども取り寄せる必要があるということなんですが、今回の制度では、みずからや父母等の戸籍については取り寄せられるんだけれども、それ以外の、兄弟姉妹とか直系卑属とか、そういったものについては取り寄せられないということで、利用範囲が限定
御指摘のとおりでありまして、もちろん子供の療育や発達支援ということと同時に、その保護者の心身の負担や、それから働く時間が働いている人の場合もやはり制約を受けるというようなところでの経済的負担、また、私どもは、家族全体をシステムとして見た場合に、そういうお子さんがいると、例えばその兄弟姉妹関係のお子さん等に対しても負担が掛かってくるというのは現実でございます。
この法案は当事者を対象としていますが、苦難を共にしてこられた配偶者、兄弟姉妹、子供など、家族の皆さんの労苦にも応えるものになればと思います。法案が成立しても、そこからがスタートです。この社会が全ての人にとって生きやすい社会となるようにしていかなければなりません。 厚生労働省にお聞きをいたします。 周知と申請者への対応についてお聞きをします。