1959-11-19 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第14号
東京の兄さんが、弟一家の貧困を初めから想像していたら、扶養の義務を果たす準備をしているでしょうが、突然の災害でそのような状態に立ち至ったときは、扶養義務を果たす精神的物質的準備がないため、兄一家自体の生活の切りかえが困難でございます。従って、被災者は当分の間実際に扶養を受けることができないにかかわらず、生活保護の扶助も受けられないということになり、その生活は救われません。
東京の兄さんが、弟一家の貧困を初めから想像していたら、扶養の義務を果たす準備をしているでしょうが、突然の災害でそのような状態に立ち至ったときは、扶養義務を果たす精神的物質的準備がないため、兄一家自体の生活の切りかえが困難でございます。従って、被災者は当分の間実際に扶養を受けることができないにかかわらず、生活保護の扶助も受けられないということになり、その生活は救われません。
東京の兄さんが弟一家の貧困を初めから想像しておりましたならば、扶養の義務を果たす準備をしておるでありましょうが、突然の災害でそのような状態に立ち至ったときは、扶養義務を果たす精神的、物質的準備がないために、兄一家自体の生活の切りかえが困難でございます。
たとえば佐賀縣の農村で、台湾から引揚げた弟が住宅問題で兄一家五人をみなごろしにしたとか、足元を見すかした悪家主が、棺桶を持ち込んで店子を追出そうとしたとか、家主、店子ばかりでなく肉親の角突合いから、新婚の夫婦が家のないために別居していて逐に離婚してしまつたという悲劇など、まつたく住宅地獄絵図を繰廣げているのでありまして、住むに家なき人々は、学校の教室を占領し、教室の窓におしめをかわかし、二階、三階の