2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
以上に対しまして、元本確定期日に関する規律については対象を拡大する改正を行っておりません。 法制審議会では、保証人の責任を限定するため、元本確定期日に関する規律の対象を貸金等根保証契約以外の保証人が個人である根保証契約にも拡大することの要否が検討されました。
以上に対しまして、元本確定期日に関する規律については対象を拡大する改正を行っておりません。 法制審議会では、保証人の責任を限定するため、元本確定期日に関する規律の対象を貸金等根保証契約以外の保証人が個人である根保証契約にも拡大することの要否が検討されました。
このため、平成十六年の民法改正におきまして、主債務に貸し金等債務、これは金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務をいいますが、貸し金等債務が含まれている保証人が個人である根保証契約のみを対象として、保証人の責任の上限となる極度額に関する規律、保証の対象元本が確定する日であります元本確定期日に関する規律、特別な事情の発生によって保証の対象元本が当然に確定する元本確定事由に関する規律
今回は、根保証に関するルールのうち、元本確定期日についてのルールは置かれておりませんが、それはどのような事情に配慮したことなのか、それについても確認をさせていただきたいと思います。
法制審議会の中でも、保証人の責任を限定するために、元本確定期日に関する規律の対象を、貸金等根保証契約以外の、保証人が個人である根保証契約に拡大することの要否も検討いたしました。
さらに、貸金等根保証契約、主たる債務の範囲が貸金債務が含まれるものであって保証人が個人のものという定義のものでございますけれども、これについて、極度額の定めがない根保証契約を無効とし、契約締結日から五年よりも元本確定日を後にする定めを無効とし、その定めがない場合には保証契約締結日から三年経過の日を元本確定期日とするとの改正を行いました。
平成十六年に民法を改正いたしまして、保証人が、個人の保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないようにするために、融資に関する根保証契約であって保証人が個人であるもの、これ民法上は貸金等根保証契約と命名しましたが、この貸金等根保証契約につきましては、極度額の定めのない根保証契約は無効とするというルールを設けましたし、根保証契約における保証期間を制限する趣旨で、契約締結日から五年後の日よりも後の元本確定期日
まず、民法の一部を改正する法律案は、個人の保証人の保護を図るため、根保証契約について極度額や元本確定期日に関する規定を新設するとともに、民法を国民に理解しやすいものとするため、その表記を現代用語化するものであります。
第二は、元本確定期日の定めをコントロールすることであり、それを五年を超えて先に定める定めは無効ですし、また、そのようにして無効とされる場合を含め、何も定めなければ三年後に元本が確定するものとされますから、これにより、保証債務の額がタイムリミットなしで膨らむということが抑制されます。
極度額、限度額の定めのほか、元本確定期日、保証期間の制限の定めが設けられたことで、保証人にとって、半永久的に保証の責務を負うということよりも、例えば、契約によって五年ごとに自己と債務者との関係を見直し、保証継続の可否の判断が可能となります。
経過措置で定めております内容といたしましては、基本的に保証期間の定めのない既存の根保証契約につきましては、改正法の施行日から三年を経過する日をもって元本確定期日とする、こういう規制といたしておりますので、原則的には三年経過した時点で確定をするということになります。もちろんそれより早い元本確定期日が定まっておれば、その契約の内容に従って確定をするということになります。
まず、民法の一部を改正する法律案は、保証契約の内容の適正化の観点から、個人保証人の保護を図るため、貸金等根保証契約について極度額、元本確定期日等に関する規定を新設することその他の保証債務に関する規定の整備を行うとともに、民法を国民に理解しやすいものとするため、その表記を現代語化するものであります。
○吉田博美君 先ほど副大臣の方に、元本確定期日が五年じゃ長過ぎるんじゃないかということを申し上げましたら、いや、事務的な量が増えてきてそれはなかなか大変だから三年じゃ難しいというような御答弁でございましたが、この改正案により法務局の登記官や法務事務官の業務量が大幅に増大すると思いますが、その点についてはどのように対処されるのでしょうか。
前から申し上げていたんですけれども、当事者間の合意により元本確定期日を定める場合は、その期日を契約締結の日から五年以内としていますが、五年はちょっと長いんじゃないかというような気がするんですけれども、再度お伺いしたいと思います。
また、元本確定期日について定めのない場合にはもう三年ということにして、極度額及び元本確定期日が必ず定まっているような状態にするということを考えているわけでございます。
○吉田博美君 五年よりも後の日を元本確定期日と定めた場合、いつ元本が確定することになるのでしょうか。これは、もちろん五年以内という法律になっているんですけれども、まあ場合によっては五年以上やる場合もあるんじゃないかと思うんですけれども、ただ確認の意味で。
次に、元本確定期日とはどのような意味を持つのでしょうか。また、元本確定期日前の債務について、期日後に保証人はどのような責任を負うことになるのでしょうか。
○政府参考人(房村精一君) 今回の法案では、例えば契約を締結した日から六年先の日を元本確定期日と定めたといたしますと、この元本確定期日の定めは無効ということになります。
それから後順位者に対する関係でございますが、これは先ほど元本確定期日の変更についても申し上げましたように、要するに根抵当権というのは、極度額一ぱいについて優先弁済権を持っている権利であるというように考えますと、その点では根抵当権が譲渡されましても後順位者の地位には何ら影響がないということになりますので、後順位者の関係は特に考慮する必要がないというふうに思います。