2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
なお、八月豪雨、十月の台風十五号、十九号による被災地域に対する支援経費、旧優生保護法やハンセン病元患者に対する補償金等の支払は必要な経費であり、承諾します。 次に、特別会計です。安倍前総理によって突如表明された一斉休校に伴う予備費の支出です。 一斉休校は、科学的根拠もなく、子供たちと家族に深刻な問題を引き起こしました。
なお、八月豪雨、十月の台風十五号、十九号による被災地域に対する支援経費、旧優生保護法やハンセン病元患者に対する補償金等の支払は必要な経費であり、承諾します。 次に、特別会計です。安倍前総理によって突如表明された一斉休校に伴う予備費の支出です。 一斉休校は、科学的根拠もなく、子供たちと家族に深刻な問題を引き起こしました。
当時、優生保護法という法律がありました。障害者は子供を産んじゃいけませんと。これも全会一致で成立しているんですよ。全会一致で成立して、そういう時代の空気の中で「害」が採用されて、統一されてきた。 改めて、今、障害者の方々の中で「害」は嫌だという意見がある。それを受けて、日本障がい者スポーツ協会は、せめて「害」は使わないようにしようねということで平仮名に開いた。
旧優生保護法に関して、二〇一九年に一時金支給法が成立しました。その当時、安倍総理と根本厚労大臣により、同じ文書で、政府としても、旧優生保護法の執行をしていた立場から、真摯に反省し、心から深くおわび申し上げますとおわびの談話を出されております。ただ、当時の障害者施策担当の宮腰大臣からは出ませんでした。
旧優生保護法に基づきます優生手術につきまして、同談話で言及のあった内容につきましては私自身も重く受け止めてまいりたいというふうに思います。 障害者施策担当大臣といたしましては、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と、相互を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として最大限の努力を尽くしてまいります。
なお、八月豪雨、十月の台風十五号、十九号による被災地域に対する支援経費、旧優生保護法やハンセン病元患者の皆様に対する補償金等の支払いは、必要な経費と認めます。 次に、特別会計です。安倍前総理が、昨年二月二十七日の新型コロナ対策本部で、三月二日から全国の小中高校、特別支援学校の休校措置を突如表明したことに伴う予備費の支出です。
優生思想というものがあって、本当に、障害のある方々のすばらしい能力や命の重さというものを理解しない、理解できない方々がいるとしたら、その方々に対して、障害、難病、どういうものかということをきちんと伝えていく、これを丁寧にやっていかなくてはいけないというふうに思っています。
だから、いいんです、優生保護法があったし、そういう中で余り考えもなく検討もなく、「害」が常用漢字表にあるからということで選ばれたと。 だけれども、今、時代が進んで、もう嫌だという声が物すごく高まっている。だから、四十七都道府県で十六の府県が「がい」に開いている。県庁所在地四十七のうち二十五の県庁所在地の市が、「害」は使わない、「がい」にしているという状況なんです。
そういう中で、優生保護法はこのときも生きているし、余り考えもなく、「害」が常用漢字表にあるから、いしへんはないからということで使われたということなんです。 法制局にも今日来ていただいていますけれども、法制局も実は、この同音の漢字の書換えについては参加しているんですよ、内閣法制局も。だけれども、漢字のそのものの意味については、さすがの内閣法制局も検討しなかったでしょう。
でも、当時は、優生保護法というのがあって、大臣、これは全会一致で成立した法律で、優生保護法というのは大変な法律なんですけれども、この優生保護法のコンメンタールに、優秀者の家庭においては容易に産児制限は理解実行せらるるも、子孫の教養等についてはおよそ無関心な劣悪者すなわち低脳者低格者のそれにおいてはこれを用いることをしないから、その結果は、前者の子孫が逓減するに反して、後者のそれはますます増加の一途をたどり
当時、優生思想との関連で議論されていたんですが、今日、早稲田議員も指摘されたように、やはり施設の支援の在り方に問題があったということが分かってきています。九時間から十一時間、車椅子で拘束されているとか、日中活動がほとんどできていないとか、居室を施錠していたということで、神奈川県では検討部会で報告書が年度内に作られるということなんです。 やまゆり園の事件は、実はまだ終わっていないんじゃないか。
また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々に対しては、一時金の支払等を適切に対応してまいります。 原子爆弾被爆者援護施策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ適切に対応してまいります。
また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々に対しては、一時金の支払い等を適切に対応してまいります。 原子爆弾被爆者援護施策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ、適切に対応してまいります。
さらに、一九四八年、優生保護法が成立をして、これは驚くべきことに、衆参全会派一致で優生保護法というのは成立をし、その中で、障害がある者たちが生まれてくることを排除していこうということで、大変な悪法が成立をして、一九四九年、身体障害者福祉法から「害」が使われるようになった。 一九五六年に、文化庁の書換え指導で、「碍」を使っちゃ駄目よ、「害」を使ってねということになったわけですね。
十一月三十日、旧優生保護法下での強制不妊手術について二度目の違憲判断が下されました。専ら優生上の見地から不良なる子孫を出生させないという目的の下、特定の障害や病気のある人を不良とみなす、そして不妊手術をする、これは極めて非人道的で差別的であると。違憲判断を厳粛に受け止めるべきと思いますが、大臣の受け止めはいかがでしょうか。
では、旧優生保護法の下で、優生思想に基づき不良な子孫を出生することを防止することを目的として強制不妊手術が行われたということ自体についてはどのようなお考えか、大臣にお願いしたいです。
一方で、この旧優生保護法でありますけれども、これ、平成三十一年四月、厚生労働大臣談話としてでありますけれども、このような談話を出しております。
旧優生保護法一時金支給法第二十一条に基づく調査につきましては、本年六月十七日、衆議院及び参議院厚生労働委員長より、衆議院厚生労働調査室及び参議院厚生労働委員会調査室に対して調査命令が、また、国立国会図書館に対して調査への協力要請がございました。
○中島委員 今、与野党ともにということで確認をさせていただきましたが、その上で、過去、優生思想に基づく非人道的な歴史があったことについて、そのことを顧み、絶対にあってはならないことである旨の表明が発議者からあってこそ懸念が払拭されるものと考えます。 我が国において反省すべき優生政策の歴史について、発議者はどのような認識をされておるのか、与党発議者にお尋ねをしたいと思います。
○秋野参議院議員 優生思想につきましては、平成八年に当時の優生保護法が優生保護法の一部を改正する法律により改正され、法律の題名が母体保護法に改められたこと、優生保護法の目的規定中、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、」が、「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、」に定められたこと、遺伝性疾患等の防止のための手術に関する規定が削除されたこと等により、明確に否定されたものと
やっぱり人に迷惑を掛けちゃいけないのような考え方から、旧優生保護法下の強制不妊手術じゃないんですが、ここの施設にいる人はワクチン受けてもらいましょう、いいですよねと言って実際は強制されるというようなことが起きてしまうんじゃないか。その点の歯止めはどうお考えでしょうか。
その一つに、旧優生保護法の一時金支給という法律があります。旧優生保護法は、一九四八年から九六年まで、不良な子孫の出生を防止するということで、障害のある方、あるいは障害を理由に次々不妊手術を施行したものであります。
しかし、委員がおっしゃいますように、優生手術の実施状況等を明らかにするためには、関係者や関係団体からの説明聴取は大変重要であると認識しております。 調査室におきましては、関係団体等から説明聴取を検討していただくよう、お願いを申し上げます。
本法律案の基本理念、第三条四項前段部分の「心身ともに健やかに生まれ、」という表現は、一九九六年に廃止された優生保護法の第一条「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」につながりかねません。障害者を「不良」とする立法理念のもとで、おびただしい無抵抗状態の人たちが優生手術を強いられました。辛苦の過去をほうふつさせるような、また誤解を招くような表現は、一切これを用いるべきではありません。
例えばなんですけれども、旧優生保護法が犯した誤りについて考えたときに、誰が子供をなしてよいのかという規制になっていたわけです。そのような過ちというのを犯さないためにも、行為規制を明確にしないと基本理念というのは描けないのではないかと思いました。
実は、川合委員御指摘の商業利用の規制、特に商業的な悪用ですとか濫用ですとか、決してあってはいけませんし、さらには、優生思想的な対応も、これは何としても許していってはいけないという思いは発議者全体で共有させていただいて、実は法制化の過程においても何らかの形で文言として盛り込めないかという議論も法制局ともやらせていただきましたが、残念ながら、現時点においてなかなか、その概念の不明確さ、定義の不明確さ、そういったことから
今回の法律案の中には、いわゆる商業利用の規制、それから優生学的悪用の禁止ということについて盛り込まれておりません。盛り込まなかった理由について御説明をお願いします。
ただ、厚生労働省、御承知のとおり非常に所掌が広いということでございまして、社会保障、医療、年金、介護から、それこそ援護事業、さらにはいろんな、例えば肝炎の問題でございますとか、ハンセンのいろんな課題に関しての元ハンセン病入所者の方々ですとか患者の方々に対していろんな施策をやったりでありますとか、さらには旧優生保護法に関わるいろんな対応でありますとか、本当に昨今だけでも議員立法等々も含めていろんな法律
また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々については、昨年施行された法律に基づき、一時金の支払等を適切に対応してまいります。 原子爆弾被爆者援護対策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ適切に対応してまいります。
また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々については、昨年施行された法律に基づき、一時金の支払い等を適切に対応してまいります。 原子爆弾被爆者援護対策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ、適切に対応してまいります。
昨年成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第二十一条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとされているところ、参議院及び衆議院の厚生労働委員会理事会における協議の結果、お手元に配付のとおり調査を行うことで合意いたしました。
昨年成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第二十一条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとされているところ、衆議院及び参議院の厚生労働委員会理事会における協議の結果、お手元に配付のとおり、調査を行うことで合意いたしました。