2000-07-17 第148回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
先生御承知のとおり、預金保険法等の一部改正によりまして優先出資法が改正されまして、信用組合あるいは信用金庫、協同組織金融機関に対して、単位組合あるいは単位金庫に対して国が資本注入をできるようになりました。それを受けまして、どういう考え方で基本的にこの法律を運用するのかという点につきまして、金融再生委員会で一カ月ほど議論をいたしまして、それを基本的考え方として発表した次第でございます。
先生御承知のとおり、預金保険法等の一部改正によりまして優先出資法が改正されまして、信用組合あるいは信用金庫、協同組織金融機関に対して、単位組合あるいは単位金庫に対して国が資本注入をできるようになりました。それを受けまして、どういう考え方で基本的にこの法律を運用するのかという点につきまして、金融再生委員会で一カ月ほど議論をいたしまして、それを基本的考え方として発表した次第でございます。
こういうことで、非常にその資本の充実が難しいという環境でございますので、今般優先出資法の改正によりまして会員以外からも広く受け入れることができるということになりますと、これは個別の例を挙げるわけにはまいりませんけれども、信用組合の中にもかなり体力のあるところもございまして、相当な信頼もある、そういうところにはどんどん出してやろうというところもございましょうし、あるいは信用金庫の場合でも相当な規模のところもございます
こういうこともございまして、受け皿となる組合があらわれやすい環境の整備を図るということが重要であろうかということでございまして、その環境の整備の一環といたしまして、貯金保険機構の資金援助の一つといたしまして、優先出資法に基づく優先出資の引き受けを今回、追加することにしたものでございます。
そうしたことから、今回国会に御審議をお願いしております法案の中で、優先出資法の改正により優先出資による資本増強の道を開くとともに、早期健全化法において、信用組合等が公的資本増強を受けることが容易となるような内容を盛り込んでいるところでございます。
一つには、優先出資法上、現状では優先出資の発行が認められていないということもありますし、それから、早期健全化法上、その要件が必ずしも信用組合などの中小金融機関に合致していないというような問題点がございました。
それは、優先出資法には、投資家保護の観点から、優先出資による総口数は普通出資の総口数の半分を超えてはならない、こういった枠、総口数の制限があるわけでございます。ですから、自力による資本増強においても、こういった物理的な制約がどうしても生じてしまう。そういった意味から、苦境に立たされた信金や信組を資本増強だけで再生するのはやはりかなり難しいであろう。
○谷垣国務大臣 どういうふうに特に協同組織の金融機関に資本注入等を考えていくかということにつきましては、今まではなかなか実際上やりにくかったわけでございますので、今優先出資法等の改正をお願いしておりますので、この国会の方での御審議とあわせて我々も考え方を詰めていかなければならないのだろうと思っております。
その信用組合の資本基盤の強化につきましては、今回御審議をお願いしている法案におきまして、優先出資法の改正によって、優先出資による資本増強の道を開く。それからまた、早期健全化法において、信用組合等が公的資本の増強を受けることを容易となるようにする内容を盛り込んでいる。これも今さら申し上げることもないことでございます。
その上で、先ほど大蔵大臣もお触れになりましたけれども、一部の中小機関、これの改善を一層確実なものにする必要があるということから、信用組合等についても資本増強を可能とする優先出資法等の改正を含む法案を今国会に提出して、御審議をお願いしているところでありますが、与えられた猶予期間中に、金融再生法や早期健全化法、あるいはこの改正法による枠組みなど、それに加えまして金融監督庁による厳正な検査監督を通じて、より
信用組合等の協同組織金融機関につきましては、今まで優先出資証券の発行が認められていないという優先出資法上の問題に加えまして、早期健全化法の要件が必ずしもこうした信用組合などに適用しやすいものとなってはいないといったことから、早期健全化法の資本増強の仕組みを活用することが難しいまま今日に至っておりますが、今回御審議をお願いしている法案には、優先出資法などを改正して協同組織金融機関につきましても資本増強
そして、今までの法の仕組みも、こういう協同組合の組織に対しては、優先出資法にしてもあるいは早期健全化法にしても使い勝手が悪いところがあったのも事実でございますから、やはりそういう法改正もして、これから一年間きちっと検査監督もして、たえられるような体質につくっていこう、こういうことだろうと私は思っております。
したがいまして、優先出資法の改正を今国会にお願いしておりますので、これが通ればこの夏から出資ができるようになる。それにはあらかじめ皆さんそのつもりで自分の経営を考えて、どこそこと一緒になるとか、それぞれがどういうふうにするとか……(発言する者あり)ちょっとお待ちください。(発言する者あり)いいえ、真意をお答えしております。
そういう意味では、実は、金融再編成をしていく上で、信金、信組には今まで資本注入の道が事実上なかったに等しい、それで優先出資法をつくった。優先出資法で預金保険機構の健全化勘定からお金を入れるにはどうしても検査を受けてからになるわけですから、その検査を受けるときに一番の問題になるのが貸し出しをしている債権の引当金の率でございますから、そこら辺が大銀行の場合と中小金融機関の場合とは、いろいろ問題がある。
したがって、出資証券を出せる法律を優先出資法で直さないとできないから、今度の法案にも出します。 そしてまた、信用組合は、御存じのように都道府県の監督下にありまして、この組織を大蔵省の出先でございます財務局の監督のもとに付するというのは、これは実は地方分権法という法律で昨年の七月に初めてこの国会を通っているわけであります、御存じかと思いますが。
劣後債なら入れられるんですけれども、優先出資証券は出せない法律になっておりましたものですから、今回、預金保険法その他改正と同時に優先出資法の改正を今国会に出させていただきまして、風邪は引いているけれどもまだ大丈夫だ、そういう協同組合組織へどんどん資本の注入をさせていただきたい。健全化勘定の方にまだ十兆以上の枠がございますので、それを使わせていただきたい。
といって、今言ったばらばらの配当、現実に実態に合わせたものがあって、そこへ優先出資法によって証券が一斉に市場に出ていくというときに、機関投資家が買うときには、これは会社のためとか会員の相互扶助とかそういう視点じゃなくて、まさに売買の中で利益をどれだけ得るかということでかかわってくるわけでしょう。
それからさらに、優先出資は広く不特定多数の投資者の間を転々流通することが予定されておりますので、投資者保護の観点から、この優先出資法の附則で証券取引法を改正いたしまして、優先出資証券を証券取引法上の有価証券とすることにいたしております。
労働金庫あるいは農協、法律を改正し、業務の枠を拡大し、いろいろな対策を法的にも講じてきたところでありますが、今回、優先出資法というので系列中央だけを信用強化しで、あるいは自己資本を充実させることで、本当に系列のそれぞれの単位の機関が安定をするのかどうか。そこらは十分議論をしていかなければならないと思いますが、この点の認識はいかがですか。