2013-06-18 第183回国会 参議院 法務委員会 第13号
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、井上委員が指摘されました優先借地権制度でございますが、これは、災害によって借家が滅失してしまった場合に建物の借家人が借家権だけではなくて他の者に優先して借地権を取得することができると、かなり例外的な制度であったことは事実でございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、井上委員が指摘されました優先借地権制度でございますが、これは、災害によって借家が滅失してしまった場合に建物の借家人が借家権だけではなくて他の者に優先して借地権を取得することができると、かなり例外的な制度であったことは事実でございます。
具体的には、災害によって借家が滅失した場合に、今までであれば借家人が借地権を取得することができるといういわゆる優先借地権制度があったわけでございますが、借地権の価値が非常に大きくなっている現代では、そういうことを認めると借家人の保護としては過大であると、むしろ紛争の原因となって、ひいては復興の妨げになりかねないという御指摘がございました。
第三に、政令で定める災害により建物が滅失した場合に従前の建物の賃借人がその敷地を優先的に賃借することができるものとする優先借地権制度等を定めた、罹災都市借地借家臨時処理法を廃止することとしております。 続いて、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
それで、復興の妨げとなると指摘される等々、現在において存続することが相当でないなという制度、先ほどのような優先借地権というようなものはまず廃止しよう。
○深山政府参考人 この被災借地借家法案では、優先借地権制度を初め罹災都市法の定める多くの制度を廃止した上で、借地人からの借地契約解約制度とか、先ほど来話に出ている被災地短期借地制度といった新しい制度を創設しておりまして、もともとの罹災都市法の内容を全面的に見直しております。
第三に、政令で定める災害により建物が滅失した場合に従前の建物の賃借人がその敷地を優先的に賃借することができるものとする優先借地権制度等を定めた、罹災都市借地借家臨時処理法を廃止することとしております。 続いて、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
先ほどもございましたが、所信の中でもございました罹災都市法ですね、あるいは被災マンション法の改正が予定をされているわけでございますが、内容的には、優先借地権制度の廃止、あるいは被災マンションの取壊し議決の要件の緩和、全員の合意から五分の四ですか、と緩和するとかということが盛り込まれているわけでございますけれども、被災地の復興につきましていろんな隘路がある、これも一つの隘路だと思うんですね。
○江田国務大臣 確かに、おっしゃるように、阪神・淡路大震災のときに、この規定をめぐって事件が起きているというのは事実でございますが、これは、借家人が家が滅失して住むところがない、その土地の所有者が家を建ててくれればいいけれどもそうでないという場合に優先借地権を認めるということで、借家人の保護でございまして、阪神・淡路大震災ですと、借家権が借地権になるので、これは価値とすれば膨大な価値になってしまうということで
十四条で優先借家権、今、二条は優先借地権に変わるということでありますが、優先借家権が規定されておりまして、滅失建物の土地上に築造された建物については、他の者に優先して相当な条件で賃借できる。
○江田国務大臣 先ほどの優先借地権と同様、優先借家権の場合にも、裁判所が、従前の借家条件を含めた一切の事情を考慮して適切な借家条件を定めるということになっておりまして、家賃の場合もありますし権利金といったこともあるでしょうし、いろいろなそういうことを勘案しながら適切にやっていくということが期待できると思っております。
それで借家人は、二年以内に申し出れば優先借地権あるいは借家権がもらえるんですけれども、さて、一人が出したとしたらどの範囲でどこの位置の借地権あるいは借家権がもらえるのかということをさっぱり指導ができないと。結局、わからなければ裁判所に行くんだよと。
第四には、優先借地權者、また優先してただいま申し上げましたように借地權を讓り受けたものが、六箇月内に正當な事由がなくして建築に着手しなければ、契約を解除されて、その權利を失うという規定があります。これは第七條であります。
更にこの改正案を是非この第一囘の國会で審議、通過をさせて頂きたいということは先程申上げましたように、この九月十五日を以て折角與えられました優先借地の申出をいたします期限が切れるのであります。
その條件はやはり借地権讓渡の場合と同じように施行の日から一ケ年以内に優先的に申出をすることができるのでありますし、それに対して土地所有者は正当な建物所有の目的でみずから使用する必要がある場合、その他正当な事由がなければこれを拒絶することができないということになつておりまして、居住者、借家人はこの法律によつて優先借地権又は優先借地権讓渡の申出をする権利を與えられることになつております。