2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
また、権利を行使する際の事前の通知の要否や他の土地の使用に伴う償金の支払義務の有無といったルールが明確ではないために、円滑に導管等の設置等を行うことが困難になっているとの指摘もございます。
また、権利を行使する際の事前の通知の要否や他の土地の使用に伴う償金の支払義務の有無といったルールが明確ではないために、円滑に導管等の設置等を行うことが困難になっているとの指摘もございます。
日本政策金融公庫が行う教育ローンの金利につきましては、平成十八年の行革推進法等を踏まえまして、国民負担を抑制する観点から、原則として、日本政策金融公庫の資金調達コスト等を踏まえた収支相償金利となるように設定をされているところでございます。
そんな状況の中で、立てかえ払いのえさ代、この未償金がこれからふえていくであろうということが言われております。 そこで、まず初めに伺いたいと思いますのは、本来国際価格、国内価格差を関税で措置すれば国内相場にこれほどの影響が出ないはずでありましたが出た。この暴落の原因をどう見るか、今後の価格の見通しについてどう考えているか承りたい。
しかしながら、当初の契約上の工期に対しまして百四十一日間の履行遅滞が生じましたので、この間に対する延滞償金を契約書の条項に基づいて徴取をしたところでございます。また、業者に対する行政上の処分といたしましては、確認書の効力停止を六カ月ということで処置をいたしてございます。
負償金額が一千万円以上の、これは帝国データバンクの調べでございますが、昨年の十月以降すっととってまいりますと、四月まででトータル百十四件ぐらいに相なってございます。昨年の十月から十二月までの段階ですと十件未満でございましたけれども、最近の三月、四月の状況を申し上げますと三十二件、四十二件というふうにちょっとふえてきてございます。
しかし、そこまでいかない場合でも、例えば警察の内部の信用組合から金を借りて、それでそういうまず高利の償金というものを返済するというような形とか、いろいろな形がそれはあり得ると思いますけれども、やはり組織に相談をしてもらうということで、みんなでいろいろ知恵を出し合うということが大切なことだということで、今指導をしているところでございます。
クレジット会社からの立てかえ金求償金事件がおおよそ三倍強、五十三年と五十七年で。このふえ方、これに対して、最高裁としてはこういう最近の状況というものをどういうふうに把握されていましょうか。
また、熊本でもこれと同じようなケースが出て、いま大洋デパートの火災の死亡者の被償金などで、大洋デパート側も更生法を出しましていろいろな問題になっているのですけれども、それが出るかどうか知りませんけれども、熊本県においても同様なことで地方債を発行したいと言ってきた場合、他の県が、熊本県がチッソにやったじゃないか、これと同じようなことで地方債を認めてくれと言ってきた場合に認められるのかどうかについてお聞
の制限の問題だとか、あるいは農外資本の規模拡大の問題だとか、それから輸入牝馬の増大の問題だとか、そういった問題を解消しなきゃならないという点につきましては、これは私どももそのように思っておりますし、それぞれたとえば輸入牝馬の問題につきましては、これも御指摘がありましたように、輸入関税措置の存続という形で国内生産者の保護を図っておったり、あるいは退厩馬の制限につきましても、促進につきましてもいろいろ償金面
その上ここでは百五十万ばかり償金をしておる。これは設備投資あるいは運転資金を入れてでありますけれども、これの返済が月五万円かかる。そうしますと、月当たりの赤字が六万六千円、非常に深刻なんですね。ですからわずかばかり操業しておるけれども、赤字赤字で赤字の連続である。しかも、いま申し上げたように十月からはこの仕事が全くない、注文がない、成約の見詠みも立たない、こういう実態であります。
そのときの日本政府の反応は、あやまってイスラエル政府に償金等をたしか持って行きましたね。しかし岡本公三君の行動はアラブ側には非常に人気がよくて、あるところへ行けば、日本人を見るとミスター岡本とこう言うのだそうです。三木さんや小坂さんはそんなことはなかったと思いますが、それが今度はなぜクウェートの日本大使館が襲撃を受けて、そして当然の事項であるかのごとくわが日本の日航の航空機の差し回しを要求したか。
高見警視正の場合は、地方公務員災害補償法に基づく遺族補償が九十一万円、総理大臣のほう償金、長官の賞じゅつ金、都の賞じゅつ金は同韻のそれぞれ五百万円、大体そういう状況でございます。
しかし、一方その歳入面を見ると、地方税、交付税の伸び悩みによる財源不足を補うために、交付税会計の借り入れ並びに地方債の大幅な増発というきわめて安易な償金対策に終始しております。しかも、一般会計からの財源補てん措置は、四十七年度限りの措置として、わずか一千五十億円の臨時特例交付金の交付のみで事を済まそうとしております。私は、このような政府の地方財政に対する基本的姿勢に強く反対するものであります。
○渡邊(健)政府委員 確かに先生御指摘のように、職業訓練を受け、あるいは技能検定に合格いたしましても、日本の賃金が基本的に従来から年功序列賃金でございますために、仕事や能力に応じた償金ということでないために、それが直ちに賃金その他の労働条件に反映されて、それにふさわしい待遇を労働者が受けるに至らない面があるということはおっしゃるとおりの点があると思います。
しかしながら、これは一応の猶予期間としてさらにその翌々月の十五日までには完全に延滞償金を支払いまして納付さす。なおそれを過ぎて滞留になる分がもしかりにあったといたしますと、その場合には、後納保証という形で銀行あるいは保証協会からの保証をつけておりますので、その保証の担保を実行するということによって完納されております。
延滞した場合、「日歩四銭の割合による延滞償金を甲に支払わなければならない。」だから一日おくれてやれば延滞金四銭取られるわけだ、これからいけば。そんなことをしておるかせぬかわかりませんよ。そこのところ、これは何でもないようなんだが、私は交通公社にせよ日通にせよ、この国鉄の営業に非常に大きな貢献をしていることはこれは認めざるを得ない。しかし契約は契約なんだ。
○長瀬説明員 ただいまの御指摘の延滞償金でございますが、これは延滞いたしました場合には日歩四銭の延滞償金を取っております。それから担保につきましては、有価証券等の担保を取っております。 それから石炭の会社が倒産をしたというような場合におきましては、石炭合理化事業団からかわりに支払うというような事態がございまして、過去におきまして一、二件そういう例がございます。
したがって、そういう制限はすべての著作物に及ぼすべきではないかという考え方、そうすると、それでは現行法よりも著作権の制限がきつくなるのではないかという観点から、それではそういうふうに全体の教科に及ぼすとともに、そのかわり、その著作権者に対して何がしかの償金を払って、やはり使わしてもらっていい教科書ができたんだから、やはりまあその微意は表すべきである。
こうした観点からいたしまして、改正文部省案におきましては著作権制度審議会の答申を受けまして、検定教科書及び文部省の著作教科書に著作物を使用することにつきましては、著作者の許諾を要しないというふうにいたしますとともに、著作者の保護も考えまして、使用にあたっては著作者に文部大臣が適当と定める額の償金を支払わなければならないというふうに考えたわけでございます。
たとえばドイツで、先ほど申し上げました昨年の一月から実施されました新しい著作権法では、原案では、日本がいま草案でとっておりますような通知と、それから償金を払うというような考え方で、強制許諾で償金を払い、通知をするという案でございましたが、国会ではそういうような制限をする必要はないということで、むしろ教科書については自由に使ってよろしいというのが、ドイツでは国会修正でそういうふうになったわけでございます
ただし、その場合に全くあいさつをせずに、あるいは全然ただでということでなしに、そこに通知をし、あるいは償金を払って使うようにしよう、こういう案でございます。ところで、いまお尋ねの償金の額につきまして、現在、文芸家協会と教科書協会との間で覚え書きが交換されておりまして、これは年間百五十万円という程度のものが文芸家協会所属の会員の分として教科書協会から支払われております。
そこで、今後のなんとして申し上げたいが、日産、プリンスの場合は、昨年の六月一日以来合併の話が進んで、八月一日に正式に調印がなされるようでありますが、いまだに両社の労働条件といいますか、償金の水準といいますか、そういうものを一体どういうふうにするのかという話がついていない。