2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
ただし、例えば、先ほど先生からも御指摘ございましたけれども、国、地方の情報連携のうち、法人税の減価償却資産の明細と償却資産に係る固定資産税の申告書の一元化について申し上げれば、法人税、固定資産税において、申告期限及び償却資産の償却方法が異なることなどの課題もございます。
ただし、例えば、先ほど先生からも御指摘ございましたけれども、国、地方の情報連携のうち、法人税の減価償却資産の明細と償却資産に係る固定資産税の申告書の一元化について申し上げれば、法人税、固定資産税において、申告期限及び償却資産の償却方法が異なることなどの課題もございます。
また、今回の法人税改革では、課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げるという考え方の下、租税特別措置の見直しや建物と一体的に整備される建物附属設備等の減価償却方法の定額法への一本化、中堅企業に配慮した外形標準課税の拡大、欠損金繰越控除の見直し等を実施することで法人実効税率引下げの財源を確保することとなっています。
それからさらに、平成になりまして、十年の改正でございますが、建物の減価償却方法を定額法に一本化するのと併せまして、当時の建物の耐用年数が費用配分の期間としては長過ぎるのではないかということで、更に短縮ということで木造の住宅につきましては二十二年ということになっているわけでございます。よろしゅうございますでしょうか。
そうした中で、賞与の削減などの人件費の削減、あるいは減価償却方法の見直し等の費用削減によりまして、結果として五千六百二十七億円の純利益を確保しました。こういった経営努力というのは評価したいと思います。
しかし、一方で、賞与の削減などの人件費の削減、また減価償却方法の見直し等のいろんな歳出カットの努力を行いまして、結果として民営化以降の最高水準の当期純利益五千六百二十七億円を確保したということでありまして、これは厳しい情勢の中でしっかりとした経営努力をしてきたということにつきましては評価をしたいと、このように考えております。
最後になりますが、環境関連投資に係る償却方法の自由化についてのお尋ねがありました。 有形固定資産の減価償却につきましては、公平公正な課税の観点から、統一的な取り扱いとするために、使用実態を踏まえて、資産別に税務上の耐用年数というものを定めております。
なぜ、企業活動の自由を高める償却方法、どの年度にどのぐらい減価償却をとるかについて企業の裁量を高める制度の検討はしていないのでしょうか。 会計と税務が離れるということでは、理由になりません。なぜならば、国際会計基準を含め、近年では、もともと税務と会計は分離の方向になっているからです。
このときに、課税ベース拡大の一環として、機械装置に関する減価償却方法について、二五〇%定率から二〇〇%定率法に改めることにいたしました。これは、法人実効税率の引下げに伴うキャッシュフローが増加しますので、設備投資の増加が期待できるというのが一点あります。それから、現状でも損金算入限度額まで減価償却が行われておりませんので、言わば使い残しが生じている状態であると。
平成二十三年度税制改正においては、法人実効税率の引き下げに伴う課税ベースの拡大の一環として、機械装置に関する減価償却方法について、二五〇%定率法から二〇〇%定率法に改めることにしております。
違いますけれども、逆噴射という位置づけではないというふうに思っていまして、今回、委員御指摘のように、減価償却方法について、二五〇%定率法から二〇〇%定率法に変えることにさせていただいております。
(3)償却方法 普通償却、すでに導入されている特別償却・割増償却のほか、以下のいずれを選択することもできる。 1設備投資の年度に一括償却 2普通償却の場合の通常ルール(建物であれば定額法など)に従いつつ、法定年数と異なる耐用年数を自由に設定 以上でございます。 何とぞ、各会派、慎重御審議の上、賛同願いますことをお願いいたします。
減価償却制度につきましては、平成十年度におきましても、例えば建物の償却方法を定額法に限る、あるいは耐用年数を見直す等々の改正を行ったところでございますけれども、今後とも、費用の期間配分が適正に行われることを確保するとの基本的な観点に立って、必要であれば所要の見直しを行ってまいる所存でございます。
それからさらに、今先生がお触れになりましたように、乳牛につきましても償却方法を変更しておりまして、これは従来は二頭二頭評価していたものを、最近の多頭化飼育に応じまして法定に則しまして評価したということがございます。この評価の結果、乳牛の償却費は対前年と比べまして大分上昇しております。
例えば、純損失の繰り戻しによる還付請求に係る書類、あるいは延納の届け出書類、あるいは減価償却方法の変更承認申請書、青色申告の承認申請書、こういう書類や関連書類等は到達主義じゃなしに発信主義でもいいんじゃないか、それの方が納税者にとっても便利じゃないか、このように考えますが、いかがですか。
そんなお粗末な答弁ではこれ困るわけであって、例えば償却方法については定額方法なのか定率方法なのか、償却の具体的方法は何なのかと、恐らく僕は定額方法をとるだろうと思いますけれどもね。そして、今後十年間であるならばどの程度減価償却の負担がかかってくるのか。
○政府委員(大塚秀夫君) この償却方法についてはいろいろな採用の方法があり、取得後その資産を新たに取得したとした法定耐用年数で償却する、あるいは新幹線鉄道保有機構の間の経過年数を引いて残余の耐用年数、この場合には二割増しの中古特例が認められておりますが、そのような方法、いろいろな方法がございますが、仮に新規に取得したとして、同じような方法で減価償却していくとしますと、大体JR東海で千億、JR東日本で
○政府委員(大塚秀夫君) 新幹線の譲渡に関しましては、特にJR東海が償却資産が少ないために、上場に備え財務体質を強化するために新幹線の譲渡を要望しているところでございまして、私どもとしては、現在の新幹線保有機構のあり方、またJR東日本、JR西日本への譲渡を含めて、譲渡した場合の問題点、償却方法、譲渡額等についてこれから鋭意検討しようというところでございます。
こういう問題は上場前に決着をしなければならないと考えており、あわせてJR東日本、JR西日本へ新幹線を譲渡するかどうかについて、譲渡方法、譲渡後の償却方法、いろいろ検討すべき課題がございますので、これからそういう問題を詰めて上場前には結論を出したいと考えております。現在のところはまだ譲渡を決めたわけではございません。
そこで私ども、他の三新幹線も含めて、現在のリース制度がいいのかあるいはこの際各JR三社に譲渡するのがいいのかということ、これは譲渡後の償却方法、譲渡額その他いろいろ検討すべき問題がございますので、ただいま財務内容のあり方等を含めて、上場の前提としての基本問題の一つとして内部で検討しているところでございます。
一つ取り上げましても、譲渡後に償却方法をどうするかというような企業会計上、税法上の問題もございます。そういう問題点を整理して、今後上場前に、この問題が決着する前には、仮に譲渡ということになりましたら、こういう問題に十分詳しい方々、また世間にもわかるような形で議論を尽くしたいと考えております。
しかし一方、今度は逆にリース取引などが出てまいりまして、この耐用年数が定率法、御存じのように定率法というのは初めに多く、だんだん年がたつに従って低くなるような償却方法でございますけれども、これを利用しまして非常に有利に取り扱う、節税に利用するという問題が出てまいっております。
また、その場合に関連しますのは、法人税の課税ベースが広いか狭いかが実質負担に影響するわけでありますから、減価償却方法、棚卸し方法、引当金の種類その他について国際的な比較をやはり具体的にやっていく、専門的にやるということが必要であります。 時間がありませんので、最後にもう一つだけ。 法人税の負担を考えます際に、法人段階でのその法人所得の課税と、それが配当されます株主の個人段階での所得税の課税。