2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
また、これをどうするかということによって、債権者、債務者双方にとってやはり早急に方向性が示されることが望ましいのではないかと思います。 今回、特定非常災害であるにもかかわらず、同様の立法措置が国会が閉会中であることによってのみできないとするのであれば、法の公平性の観点からも疑義が生じてしまうのではないかと私は強く思っています。
また、これをどうするかということによって、債権者、債務者双方にとってやはり早急に方向性が示されることが望ましいのではないかと思います。 今回、特定非常災害であるにもかかわらず、同様の立法措置が国会が閉会中であることによってのみできないとするのであれば、法の公平性の観点からも疑義が生じてしまうのではないかと私は強く思っています。
割り勘アプリについては、収納代行の形式を取りつつも、サービス提供者は利用者から別の利用者への資金のやり取りに介在しているという点で送金事業者と同様の機能を有していること、また、一般消費者である債権者、債務者双方がサービス提供者に対して信用リスクを抱えるおそれがあり、利用者保護の必要性が高いと考えられることから、今般、規制対象となることを明確化しております。
御指摘の割り勘アプリについては、収納代行の形式を取りつつも、サービス提供者は利用者から別の利用者への資金のやり取りに介在しているという点で送金事業者と同様の機能を有していること、一般事業者である債権者、債務者双方がサービス提供者に対して信用リスクを抱えるおそれがあり、利用者保護の必要性が高いと考えられることを踏まえ、規制対象とする必要性が高いというふうに考えております。
こうした中で、議員の御質問の中にありました割り勘アプリについては、収納代行の形式をとりつつも、サービス提供者が利用者から別の利用者への資金のやりとりに介在している点で送金事業者と同様の機能を有していること、一般消費者である債権者、債務者双方がサービス提供者に対して信用リスクを抱えるおそれがあり、利用者保護の必要性が高いと考えられることを踏まえまして、規制対象とすることを考えております。
○郡司副大臣 現状の中で大変難しい宿題をいただいているなというふうに思っておりまして、転貸については、御存じのように、債権者と債務者双方が話し合いをすることが原則ということになりまして、なかなかその間に行政が入り込むというのは難しいものがあるということは御案内のとおりだろうというふうに思っております。
改正法案においては、債権者、債務者双方の適正な手続保障を確保した上で、可能な限り手続を簡素化することにより破産手続の迅速化が図られています。
こうした対応を継続してきました結果、この平成七年からは、具体的なこの返還方法といたしまして、債権、債務者双方の合意に基づきます民事調停手続を進めまして、八年から十一年にかけまして調停対象者全員につきましてのこの調停による返還方法の合意、繰延べでございますとか延べ払いでございますとか、そういったような合意が成立したところでございまして、国としてもできる限りの対応を行ってきたというふうなことで御理解を賜
しかしながら、機構を通じた支援が単なる債権の塩漬けや債権者、債務者双方の責任回避につながってしまうのでは、日本経済にかえって禍根を残すことにもなりかねません。
書面投票の制度も取り入れ、債権者、債務者双方の利便性を向上しております。 第三に、再建上の手続に制約があることであります。 資料の八ページにございますように、今回の法案では、再建手法の充実強化が図られております。
不動産関連権利等調整法案が、借りたものは返すという規範を否定するとの御指摘でありますが、債務者への支援は、その事業の将来性等を踏まえ、債権者、債務者双方にメリットがある場合に、合意に基づきなされるものでありまして、債務者においても自助努力を行って再建を図っていくものでありまして、本制度が初歩的なコモンセンスを否定するとの御指摘は当たらないと考えております。
これは今までの裁判所における審理の実態を踏まえ、かつそれに債権者、債務者双方の立場を顧慮した手続を加味するというものでございまして、今までの手続と審理の上で若干異なるところは出てまいりますが、それは審理を迅速にかつ充実をして行うという目的のために設けられたものでございます。
そうなりますと、債権者の方はいわば踏んだりけったりのことになりまして、不動産を取ってみたって換金ができないということになりますと、その面での損失が非常に大きくなってまいるわけでございまして、やはりこの辺のところは債権者、債務者双方の利害をある線でもって調整するということをせざるを得ないだろうと、こういう考えでこのただし書きを設けておるわけでございます。