2020-06-04 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
本法改正では、金属鉱物の採掘、製鉄事業に必要な資金について、製錬事業ですね、必要な資金についてJOGMECの出資、債務保証業務の対象範囲拡大が盛り込まれております。経済安全保障の視点で、今後の技術進展への投資について、従前から必須の金属鉱物の安定供給に対する手だて、また、先んじて投資すべき鉱物のリストと充当分野との連携が不可欠であり、既に整っていなければならないと考えます。現状について伺います。
本法改正では、金属鉱物の採掘、製鉄事業に必要な資金について、製錬事業ですね、必要な資金についてJOGMECの出資、債務保証業務の対象範囲拡大が盛り込まれております。経済安全保障の視点で、今後の技術進展への投資について、従前から必須の金属鉱物の安定供給に対する手だて、また、先んじて投資すべき鉱物のリストと充当分野との連携が不可欠であり、既に整っていなければならないと考えます。現状について伺います。
同機構は、平成十六年に産業基盤整備基金から承継した債務保証業務について、第二種信用基金による実施する業務のための原資として、二十九年度末時点で三百七十五億円の政府出資金等を受け取っています。会計検査院が検査したところ、近年、債務保証の実施が極めて低調になっていることから、必要な政府資金の額は百七十三億円で、二百二億円は将来も使用される見込みがないとのこと。
この居住支援法人というのは、家賃債務保証業務や生活支援業務等々を行うという形になっております。 しかし、現状、生活支援を実施しているNPO法人等というのは、家賃債務保証業務をやっているところというのは極めて少ないと、できるところもなかなか厳しいという中で、生活支援を実施している団体が居住支援法人に指定されないんじゃないかという懸念の声が上がっております。
居住支援法人につきましては、その指定や債務保証業務規程の認可に当たりまして、家賃債務保証等の支援業務を公正かつ適確に行うことができることを都道府県知事におきまして判断することとしております。また、都道府県知事は、必要があると認めるときは居住支援法人に対しまして指導監督を行うことができるということとしております。
実際、JOGMECは、石油、金属鉱物の採掘等に係る必要資金を供給する出資業務や債務保証業務、探鉱の権利取得業務等を行っておりまして、我が国上流開発企業の国内外での展開を支援しているという機構でございます。 そこで、我が国の国益に資する日ロ経済関係の発展に向けてJOGMECが今後担い得るエネルギー分野での役割について、ロシア経済分野協力担当大臣としての世耕大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
したがいまして、このために、昨年の地域再生法の改正におきまして、今御指摘ございましたとおり、独立行政法人中小企業基盤整備機構に新たな施設設備の増設ないし新設ということに関する債務保証業務を追加いたしました。
その他にも、政策の目標として、地方への企業移転件数と追加雇用の数しか挙げられておらず、地域経済への最終的効果が考えられていないこと、本社移転等の際の借入では、独立行政法人中小企業基盤整備機構の、廃止予定だった債務保証業務が復活していることなど、政策の目標、手段ともに問題があると考えます。
しかし、同機構の産活法の債務保証業務は、一昨年十二月に独法評価委員会からは廃止を含めた見直しの勧告も出ており、経済産業省におきましても見直し方針を出しているところです。 この独法に新たな債務保証事業を始めさせることは、地域再生よりも、むしろ、国の独法の無駄な業務を温存、拡大するだけにはならないか危惧されるところですが、見解をお伺いいたします。
しかしながら、今回、本法における支援措置を見直してみますと、一つ目は、NEDOに対する債務保証業務及び利子補給業務を追加するということ、二つ目が、中小企業信用保険法の特例を定めるということ、三つ目が、中小企業投資育成株式会社法の特例ということでございます。 一つ目のNEDOの案件でございますけれども、これは平成十八年の行政改革の関係で廃止されている。
次に、この法案で、中小企業の海外展開に伴う資金調達に当たって、株式会社日本政策金融公庫が債務保証業務を行うということになっておりますが、審査能力あるいは情報収集能力の面で、日本政策金融公庫が海外でちゃんと情報を集めたり審査したりする能力というのはあるんでしょうか。焦げついて、それを税金で穴埋めするということにならないんでしょうか。
中小企業の海外での事業活動を円滑化するため、株式会社日本政策金融公庫の債務保証業務や独立行政法人日本貿易保険の保険業務等を通じ、中小企業の海外子会社の資金調達の円滑化を図ります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
中小企業の海外での事業活動を円滑化するため、株式会社日本政策金融公庫の債務保証業務や独立行政法人日本貿易保険の保険業務等を通じ、中小企業の海外子会社の資金調達の円滑化を図ります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
したがいまして、私ども、この家賃債務保証業務を廃止することによりまして、高齢者の賃貸住宅への入居について支障が生じるというようなことは想定をいたしておりません。 ただ、御指摘ございますように、実施状況というのは、マーケットの状況もございますので、これを注視いたしまして、必要に応じて適切な措置というものは常に検討していくということにいたしたいというふうに思っております。
ただし、民間企業に対するリスクマネーの供給については、予算額は減額しているものの、昨年の法律改正によりまして、JOGMECのですね、JOGMECが政府保証付きの長期借入金を出資業務や債務保証業務に活用できるようになったことでJOGMECのリスクマネー供給能力は確保されております。
債務保証業務は代位弁済用の一時的な借入れの際に政府保証付借入れを活用することを想定しているが、過去の債務保証業務の実績からしても、求償権の回収や債務保証料収入を勘案すれば、財務の健全性を維持することは十分可能であるというふうに私ども考えております。
政府保証つきの長期借入金を追加して出資業務、債務保証業務に必要な資金を確保する、こうやって民間企業を支援していくわけでございますけれども、資源エネルギーのプロジェクトというのは、千三つと言われるほど、プロジェクトのリスクとか外れるリスク、先ほども、外れて六十億円損失とかありましたが、こういうような高いものだ、ハイリスクだと思います。
そして、個々のプロジェクトの支援で、我々としましては、債務保証業務については代位弁済用の一時的な借り入れの際に政府保証つき借り入れを活用することを想定しておりますので、過去の債務保証業務の実績、これは石油公団の実績でありますけれども、実質的にはほとんど回収をしております、九九%回収しているという実績がございますので、こうした実績から見ても財務の健全性を維持することは十分可能であろう、このように考えているところでございます
御指摘の債務保証業務の裏立てとなります民間都市再生基金の残高でございますけれども、平成二十一年度末時点で約九十八億円となっております。保証債務の総額でございますけれども、平成二十一年度末までの累積の契約額ベースで約百六十三億円、資金実行にあわせました保証の実額ベースで約四十三億円となっております。
家賃債務保証業務については現在規制する法律がないということで、そうした中で社会問題化している事案ということなんですけれども、いわゆる省庁の俗に言うたらい回しのような形ですき間になってしまうと。
さらに、加えまして、社会資本整備審議会に対しまして、今委員御指摘の家賃債務保証業務の適正化の問題を含めまして、民間賃貸住宅政策の在り方につきまして一月から審議を開始しておりまして、そういった成果も生かしてまいりたいと思っています。
この家賃債務保証業務を業法的な観点から規制するという、そういう条文は民法にはございません。自力救済等の問題はまた別途検討をしなければいけない問題ではあろうかと思いますけれども、業法的な規制は現在はないというふうに理解をしております。
○国務大臣(金子一義君) 藤末委員から昨年の十二月に質問主意書をいただきまして、家賃債務保証業務について業務をどうやって適正にするのかという御質問をいただきまして、本当にフル稼働で調査を、年末年始にかけても国土交通省住宅局で取り組ませていただきました。
新たな業務により、信用保証協会の収支が悪化したりしないと、債務保証業務に支障が生ずることがないと、そういうことで、新たな業務は債務の保証の遂行を妨げない限度でのみ行うことができることを本法案で規定をいたしているところであります。 その具体的内容でありますけれども、各信用保証協会の内部留保の一定の範囲内でのみ新たな業務を行うこととする等の定量的な基準を定めることを予定しております。
保証協会の新たな業務は、債務保証業務の遂行を妨げない限度において行うことができるとされておりますが、主たる業務である債務保証業務が逆に縮小されるおそれはないのか、お伺いいたします。