2021-03-05 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
○階委員 適切な財務運営、あるいは金融政策を実行する意味でも、逆ざやのリスクに備えて債券取引損失引当金、これをちゃんと積み立てていくのが重要だと前にも御指摘しました。ところが、引き当て率が九五から五〇に令和元年度は下がっているわけですね。 この下がった原因について前回お尋ねしたところ、麻生大臣は、自分が働きかけて納付金を増やすためにそうしたわけではないということをきっぱり言われていました。
○階委員 適切な財務運営、あるいは金融政策を実行する意味でも、逆ざやのリスクに備えて債券取引損失引当金、これをちゃんと積み立てていくのが重要だと前にも御指摘しました。ところが、引き当て率が九五から五〇に令和元年度は下がっているわけですね。 この下がった原因について前回お尋ねしたところ、麻生大臣は、自分が働きかけて納付金を増やすためにそうしたわけではないということをきっぱり言われていました。
そして、御指摘の債券取引損失引当金については、平成三十年度決算検査報告において、日本銀行においては、債券取引損失引当金等及び法定準備金の積立額が将来の備えとして必要十分かについて不断の検証を行い、適切に債券取引損失引当金等を積み立てるなど、財務の健全性の確保に努めるとともに、日本銀行の財務の状況について国民に分かりやすく説明していくことが重要である旨所見を述べているところでございます。
そうした事態に備えて、債券取引損失引当金というものが二〇一五年の終わり頃に拡充されたというふうに伺っています。 今日お配りしている資料の一ページ目を見てください。この債券取引損失引当金、毎年の積立額と累積の残高、更に毎年の積立率、表の右の方に書いておりますけれども。 総裁に伺います。
日銀の決算におきましては、日本銀行から、日本銀行法施行令に基づきまして、債券取引損失引当金等の積立てについての申請が行われます。その際、債券取引損失引当金の積立額につきましては、先ほど日銀総裁からも御答弁がありましたとおり、日銀において会計規程が定められておりまして、これに基づいて債券に係る損益の五〇%に相当する金額をめどとして算定されているというふうに承知をしております。
こうした特徴を踏まえて、出口に向けた収益の振れ幅を平準化して日本銀行の財務の健全性を確保するという観点から、平成二十七年度に債券取引損失引当金を拡充したわけであります。こうしたことによって、国債の保有などから生ずる損益の全部又は一部を積み立てることができることになったわけでございます。
その上で、債券取引損失引当金の積立て等につきまして、日銀において、財務状況やまた収益の動向等を総合的に勘案し、適切に算定が行われたと考えられることから、承認をいたしたところであります。 また、市場に与える影響力に鑑みれば、政府として、日銀の財務の悪化を前提とするような御質問にお答えするのは差し控えるべきだと考えております。 次に、予備的調査についてのお尋ねがありました。
また、二〇一五年度から、利息の受け払いによって、利益が上振れる局面ではその一部を積み立てて、収益が下振れる局面では取り崩すことができるように、債券取引損失引当金を拡充いたしました。こうした措置は、出口に向けた収益の振れを平準化して財務の健全性を確保する観点から一定の効果を持つと考えておりまして、事前の対応としては十分なものというふうに認識しております。
その上で、先ほど申し上げたとおり、日本銀行は、二〇一五年度から、収益の上振れの局面ではその一部を積み立てて、収益が下振れる局面では取り崩すことができるように、債券取引損失引当金を拡充したわけでございます。こういったことで、事前の対応としては十分な対応ができているというふうに考えております。
加えて、日本銀行は、利息の受け払いによって収益が上振れる局面でその一部を積み立てることができるよう、債券取引損失引当金を拡充しております。この措置は、こういった量的・質的金融緩和に伴う収益の振幅を平準化し、財務の健全性を確保する観点から一定の効果を持ち、事前の対応としては十分なものと認識をいたしております。 なお、現行の日本銀行法では政府による損失補填に関する条項はありません。
私は、日銀の財務諸表を拝見いたしますと、一昨年度から今年度上期までに、債券取引損失引当金を一・一兆円積み増して三・四兆円とされているようでございまして、法定準備金三・二兆円と合わせますと約六・六兆円を内部に留保しているということで、黒田総裁も昨年の国会では、事前の対応としてはかなりしっかりしたものを行っているというふうに答弁をされておられたようであります。
ただし、大きく言うと、やはりバランスシートを拡大しているプロセスでは利益が増えて、逆のときは減るという振幅はあるわけでありますので、この振幅をできる限りならそうという考え方から、私ども、債券取引損失引当金という制度を拡充をいたしまして、収益が上振れる局面ではその一部を積み立て、下振れる局面では取り崩すことができるような制度を使って、今、内部留保と申しますか、自己資本の充実に努めているわけでありまして
その上で、日本銀行は、二〇一五年度より、債券取引損失引当金という制度を拡充いたしまして、収益が上振れる局面では一部を積み立て、下振れる局面では使う、それを取り崩すということで、収益の平準化に努めているところでございます。
私どもとしても、先ほど申し上げたように、量的・質的金融緩和を進める中で、収益が拡大し、その後収益が縮小するということに対応するために、既に債券取引損失引当金を拡充しておりまして、そうしたことで収益の振幅を平準化して、財務の健全性を確保しようということも一方でやっております。 いずれにいたしましても、出口でどういう手順でどのようなことをするか。
ただ、その上で申し上げますと、日本銀行は、どうしてもバランスシートを拡大する政策を行っておりますと、当初の段階では収益は上振れする、出口の段階では下振れするという、時間軸に沿って大きく振れることになりますので、こういう収益の振幅を平準化して、財務の健全性を確保する観点から、平成二十七年度より引当金、長期国債に関する引当金であります債券取引損失引当金というものを拡充いたしました。
日本銀行の量的・質的金融緩和については、出口において長期金利が上昇し、日銀当座預金の超過準備額に係る適用利率の引上げ等により、収益が減少することが見込まれることから、債券取引損失引当金を十分に確保するなど、財務の健全性の維持に努めるべきである。
日本銀行の量的・質的金融緩和については、出口において長期金利が上昇し、日銀当座預金の超過準備額に係る適用利率の引上げ等により、収益が減少することが見込まれることから、債券取引損失引当金を十分に確保するなど、財務の健全性の維持に努めるべきである。
こうした点も踏まえまして、日本銀行では、二〇一五年度から、収益が上振れる局面でその一部を積み立てて、将来、収益が下振れる局面で取り崩すことができるように、債券取引損失引当金を拡充したところでございます。これは、こういった量的な緩和に伴う収益の振幅を平準化して財務の健全性を確保する観点から行ったわけですけれども、一定の効果を持つと考えております。
その上で申し上げますと、日本銀行は、量的・質的金融緩和に伴う収益の振幅を平準化し、財務の健全性を確保する観点から、長期国債に関する引当金である債券取引損失引当金を拡充したところであります。この対応は大きな効果を持つと考えており、事前の対応としては十分なものと認識しております。
一方で、出口の局面では、付利金利の引き上げ等によって収益が減少する傾向があるわけでございまして、こうした収益の振れを平準化し、財務の健全性を確保する観点から、債券取引損失引当金というものを拡充して持っているわけでございますが、現段階では、事前の対応としては十分なものというふうに考えてございます。
平成二十七年度決算検査報告では、日本銀行は、財務大臣に対して法定準備金の積み立ての認可申請を行い、同大臣の認可を受けて、二十六年度は当期剰余金の二五%に相当する額を積み立てていること、二十七年度は拡充された債券取引損失引当金制度のもとで同引当金の積み立てを行っていることなどを記述しております。
○参考人(岩田規久男君) 可能かどうかというのは、ある程度の時間軸でも考えてだと思っておりますけれども、藤巻委員のおっしゃるようなことで、なかなか、例えば赤字にならないように今、債券取引損失引当金というのを実際はやっているわけです。それによって、まず平準化しているということで、利益を。
そして、お尋ねの日本銀行の財務との関係についてでございますけれども、現在私どもは長短金利操作付き量的・質的金融緩和を行って、この下で国債の買入れを実施しておりますけれども、昨年には債券取引損失引当金の拡充を行いますなど、日本銀行の財務の健全性にも留意しているところでございます。 なお、日本銀行は、保有国債の評価について償却原価法を採用してございます。
そして、日本銀行は、二十七年度決算におきまして、マイナス金利付き量的・質的金融緩和の実施に伴って日本銀行に生じ得る収益の振幅を平準化する観点から、拡充されました債券取引損失引当金制度の下で同引当金の積立てを行っております。
したがって、今般の、債券取引損失引当金を拡充することによって、収益が上振れる局面でその一部を積み立て、将来、収益が下振れる局面でこれを取り崩すということを可能にしたわけでございます。 これによって、日本銀行の収益の変動がならされて国庫納付金の額も平準化されるという効果があり、これ自体が何か国民負担をふやすというものではございません。
まず第一に、債券取引損失引当金及び外国為替等取引損失引当金につきまして、昨年度は取崩しを行わないということを行いました。また、法定準備金につきましても、現在、法律五十三条で義務付けられています当期剰余金の五%を超えまして、前期につきましては一五%を積み立てるということを行いました。