1949-08-19 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第27号
○三木(行)説明員 お示しになりました所澤の病院については具体的に存じておらぬのでありますが、傳染病予防費につきましては、ペスト、コレラを除く法定傳染病については、御指摘になりました國、縣、市町村が三分の一ずつ負担することになつております。
○三木(行)説明員 お示しになりました所澤の病院については具体的に存じておらぬのでありますが、傳染病予防費につきましては、ペスト、コレラを除く法定傳染病については、御指摘になりました國、縣、市町村が三分の一ずつ負担することになつております。
從來法律規定の上におきましては、河川、道路、砂防、都市計画等の重要土木事業費や結核、癩等の傳染病予防費又は生活保護費、民生委員費等の厚生費は、すべて地方公共團体が負担し、國がその一部を補助するという建前が採られていたのでありますが、地方財政法第十條は、これらの経費については、國と地方公共團体とが共に分担し合う旨を明かに規定しておりますので、地方財政法の規定の趣旨に即應するように関係法律の経費規定を改
從來法律規定の上におきましては、河川、道路、砂防、都市計画等の重要土木事業費や、結核、癩等の傳染病予防費、または生活保護費、民生委員費等の厚生費は、すべて地方公共團体が負担し、國がその一部を補助するという建前がとられていたのでありますが、地方財政法第十條は、これらの経費については、國と地方公共團体とが、ともに分担し合う旨を明らかに規定しておりますので、地方財政法の規定の趣旨に即應するように、関係法律
傳染病予防思想の普及のための手足といたしまして、府縣の本廳及び保健所に、傳染病予防費をもつて補助する補助職員ないしは傳染病專從職員を配置いたしまして、それらの人の力によりまして傳染病予防を実際に処理すると同時に、思想普及の一部をやつて参つたのであります。そのほかに常に医師会等に依頼しまして、この面について実際の協力を得ております。
(委員長退席、川端委員長代理着席〕 第二は厚生省が官舎用土地建物の購入費として、傳染病予防費から支出しているが、これらは予算の目的外に経費を使用したものとしまして批難されたのでございますが、当時の状況を申上げますと、傳染病予防並びに防疫関係事務は、細大を問わず関係方面の詳細な指示に基いて一段と拡充強化されるに至りましたが、これらの諸施策は、事務の性質上、急速処理を要するものでありますことは御承知の
第七の傳染病予防費の全額國庫負担でありますが、傳染病の國内的な全体の責任は、傳染病予防法において國の務めになつておりますのですが、この補助費は特に先般議会において御承認を得まして、在來の率よりも亦上りまして、要するに一一一と言いますか、市町村が出しました金額の二分の一を縣の補助費、縣が出しました費用の二分の一を國の補助、こういうような形をとつております。
環境衞生の方面におきましては、傳染病予防費は全額國庫補助にして貰いたいという意見が強いのであります。又その率は前年度によらないで、本年度の扱いにして欲しい。乳幼兒の死亡率は全國平均よりも相当高い率にありまして、これを減らすことにつきましては、非常な努力をしているということであります。
又新らしく予算を取りますこともなかなか困難でありまして、傳染病予防費の補助の残額を集めまして、そうしてこれを決済して補助するのでありますが、そうでなしに先拂として、残額を向うへ送るものでありまして、そうして、これで統当して頂く、今の全額國庫補助になるか乃至はどれだけのパーセンテージの補助になりますか、これはもう少し先へ行つて相談しよう、こういう一應建前であります。
余り議論に亘りますのでその点は省略したしまして、地方財政法案の要綱、第三に示されました地方債の対象となる費目の中に、傳染病予防費を認めない。この点については聊か御考慮を煩わしたいと思うのであります。御承知のように傳染病はちよつとしたところから蔓延して参ります。
この拒否権に相当する制度としては、現行地方自治法におきましては、一、議会の議決または選挙がその権限を越え、または違法な場合、二、議決が收入支出に関して執行することができないものがあると認められる場合、三、法令による経費または義務に基く経費ないしは常災害による應急復旧費もしくは傳染病予防費の削除ないし減額がなされた場合に限つて認められておるのでありますが、合同新たに、一方で議会の権限の拡充をはかるのに
よつて現行の議会の議決または、選挙が、その権限を超え、または違法な場合、議決が收入支出に関して執行することができないものがあると認められる場合及び法令による経費または義務に基く経費ないしは非常災害による應急復旧費もしくは傳染病予防費の削除ないし減額がなされた場合に限つて認められている特別の拒否権のほか、新たに一方で議会の権限の拡充をはかるのに対應し、まして、他面長に対して一般的の拒否権を與えることとしたのであります