2021-09-28 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第55号
一方で、本人等から申請があれば、予防接種健康被害救済制度に基づいて、健康被害と予防接種の因果関係について検討する専門家による審査の結果を申請者に通知することとなっているというふうに承知しておりますが、委員からの御指摘でありますので、私から厚労省にしっかりと伝えて、何か対応ができるのかを含めてお話をしたいというふうに思います。
一方で、本人等から申請があれば、予防接種健康被害救済制度に基づいて、健康被害と予防接種の因果関係について検討する専門家による審査の結果を申請者に通知することとなっているというふうに承知しておりますが、委員からの御指摘でありますので、私から厚労省にしっかりと伝えて、何か対応ができるのかを含めてお話をしたいというふうに思います。
次に、コロナワクチンの健康被害救済制度についてお伺いします。 公明党の推進により、定期接種ではない臨時接種であるコロナワクチン接種が予防接種法上の救済制度の対象とされています。これ自体、画期的なことであります。 一方、国の疾病・障害認定審査会に届いた事案は既に五十件程度に上りますけれども、いまだ認定された件数はゼロです。
健康被害救済に係る相談体制の円滑化について厚労省から市町村に対して手引を配付するなど、この申請に係る詳細をお示ししているほか、住民からの手続等に関する問合せに円滑に対応できるよう、市町村からの個別の照会にも対応するということで支援を行っていると聞いております。
本当、副反応疑いの報告と、それから健康被害救済制度の因果関係、この考え方もやっぱりちょっと違いますし、それから、健康被害救済制度について正確な情報を発信する必要性があるんではないかと。
それから、もう一点、この予防接種健康被害救済制度なんですけれども、資料を今日お配りしておりますけれども、HPVワクチンのものとコロナのものと配っているんですけれども、HPVワクチンのものについては、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするという方針で審査していますよということがちゃんと市民向けのパンフレットに書かれておりますが、新型
それから次に、予防接種健康被害救済制度についてお伺いいたします。 これも、申請を受けた経験のない自治体も少なくないんですよね。
新型コロナウイルス感染症に係る健康被害救済制度については、その申請の受付、必要な調査、給付については住民と直に接することになる市町村、それから、医学的、科学的知見を踏まえた上で行うべき因果関係の認定については厚生労働省、それぞれが行うことにしていますが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に限らず、その他の定期接種に係る健康被害救済給付の申請についても、平時より市町村が受け付けているところでございます
そういったものだという認識の下に、これは当時、石綿健康被害救済法とか作りましたけれども、これは今の、先ほど死亡数、罹患数ありましたけれども、この傾向は今、上昇というか、増加傾向なんでしょうか。減少傾向なんですか。ちょっと数値だけではよく分からなかったんですが。
石綿健康被害救済法に基づき救済の給付事務を行っております環境再生保全機構では、救済法に基づいて認定を受けた方の職歴等の把握に努めているところでございます。
石綿健康被害救済法に基づき救済給付事務を行っている環境再生保全機構では、この認定の申請それから請求時に任意のアンケート調査を行っておりまして、職歴等の把握に努めているところでございます。
環境省では、これまでも、石綿健康被害救済法に基づく申請に際して、申請者から提出される作業従事歴等を基に、労災の対象となる可能性がある方に関しては御本人にお伝えをして、同意を得た上で厚生労働省に情報提供を行うなど、厚生労働省と連携しながら取り組んできたところでございます。
今回のワクチン接種でございますが、この整理に基づきまして、歯科医師や臨床検査技師等が接種した場合でも、医師や看護師が接種を行った場合と同様に、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、そしてその健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、健康被害救済制度による給付が行われるということでございます。
それから、予防接種法じゃない取扱いで接種した場合という御質問ですけれども、アストラゼネカのワクチンは、国が契約しているので、余り一般に流通するということを想定はされないんですが、一般的には、予防接種法上に基づく予防接種でない場合、予防接種法の枠組みで接種する場合と比較すると、まず、健康被害救済制度の対象にはなりません、予防接種法上の健康被害救済制度の対象にはならないのと、それから全額自己負担で接種を
予防接種健康被害救済制度に基づく申請は、まず市町村から都道府県に進達をされ、それから都道府県から国に進達をされる、そういう仕組みになっていますが、今回、この新型コロナワクチン接種後の健康被害に関して、これまで厚生労働省に進達された申請はございません。
これはやはりしっかりこの予防接種健康被害救済制度の周知というのをもっとやらなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますけれども、その点、いかがですか。
一つは、ワクチンの副反応、副反応疑いについてお伺いしますけれども、これまでの新型コロナワクチンで予防接種健康被害救済制度に申請のあった件数と認定件数を教えていただけるでしょうか。
○政府参考人(田原克志君) 石綿健康被害救済制度に基づく直近の数字ということでしたので、先ほど令和元年度の数字を御説明いたしました。(発言する者あり)あっ、数字ですね。 中皮腫では、九百五十九件の申請がなされまして、七百六十五件の認定がございました。肺がんでは、二百四十六件の申請がなされまして、百七十八件の認定がございました。
石綿健康被害救済法に基づく救済制度におきます令和元年度の状況を申し上げます。 中皮腫では、九百五十九件の申請がなされまして、七百六十五件の認定がございました。また、肺がんでは、二百四十六件の申請がなされまして、百七十八件の認定がございました。
その上で、十二歳から十五歳まで拡大するということになれば、言われましたとおり、健康被害救済制度、これは当然同じような対象にならなければなりませんし、それから、ワクチン接種費用、これは今、定期接種ということで、あっ、定期接種じゃないや、何でしたっけ、ちょっと失礼いたしました。思い出せませんので、また後ほどこれは申し上げます。
これだけ見ると、ここで評価されたものが今言われた健康被害救済制度にそのまま使われると、ここの評価がそのまま、何といいますか、次の審査の土台になってくるということでございますので、これ全く別にしておりまして、審査会の方は審査会の方で御評価いただくと。
それから、何か副反応の疑いがあって、そしてこれが健康被害救済制度という形の中に乗れば、これはそこでしっかりと審査をした上で給付になりますが、ここでよく言われるのが、なかなかそれで対応していただけない部分もあるのではないかと言いますが、基本的には、厳密に医学的な因果関係までは必要とせずに、接種後の症状が予防接種によって起こること、これ自体を否定できない場合も対象という形でございますので、そういう意味では
○田村国務大臣 今申し上げましたけれども、健康被害救済制度に関しましては、審査会でしっかり審査いただくということでありまして、考え方は、先ほど委員がおっしゃられたとおり、明確な医学的な因果関係までは必要としないけれども、要は、予防接種を打って起こったことが否定できなければそれは対象にするというような考え方の下でやっていただいています。
つまり、定期接種の場合の予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度、また任意接種の場合の医薬品医療機器等法の、まあ旧薬事法に基づく医薬品副作用被害救済制度による認定数のことです。
予防接種法に基づく健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものであります。 具体的に、手続については、健康被害が生じた住民からの申請を受けて、専門家により構成される疾病・障害認定審査会において審査が行われ、審査を踏まえ厚生労働大臣が認定したときに、市町村より給付を行うことになります。
補償の関係ですけれども、予防接種による健康被害救済について、ワクチン健康被害補償プログラムという制度が設けられており、基準を満たすと認定された場合には、死亡時に最大二十五万ドルが支払われるというふうになっておるようです。
○川内委員 日本においても、三月十二日と二十六日の副反応検討部会では、六十一歳の女性の医療従事者の方と二十六歳の女性の方、二例について死亡が報告されているわけで、ワクチンとの関係については評価できないという判断に現状のところはなっているんですけれども、健康被害救済制度の仕組みによれば、ワクチン接種との因果関係を否定できない場合には四千四百二十万の死亡補償金が支払われるということになるわけですけれども
参考人に質問いたしますが、過去に医薬品の適応外使用によって生じた副作用による健康被害について、医薬品等副作用健康被害救済制度の対象となった例が存在するのか、全くないのか、お答えいただきたいと思います。
コロナ禍という非常事態であって、特に軽症者向けの治療薬がない中で、このような適応外使用には、医薬品副作用健康被害救済制度の対象と認める余地が私はあるのではないか。
新型コロナワクチンの接種による健康被害が生じた場合に関しましても、他の予防接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となることになっております。 具体的には、健康被害が生じた住民の方からの申請を受けまして、専門家により構成される疾病・障害認定審査会において審査が行われまして、審査を踏まえて厚生労働大臣が認定したときに市町村より給付を行うこととなります。
第五に、公害健康被害対策等については、水俣病対策、公害健康被害補償制度や石綿健康被害救済制度の適正かつ円滑な実施、化学物質対策の着実な推進などに必要な経費として、二百三十六億円余を計上しております。
第五に、公害健康被害対策等については、水俣病対策、公害健康被害補償制度や石綿健康被害救済制度の適正かつ円滑な実施、化学物質対策の着実な推進などに必要な経費として、二百三十六億円余を計上しております。