2011-11-24 第179回国会 衆議院 本会議 第11号
そのときは健康目的のために喫煙者を減らすためとされ、今回は復興費用を賄うためというのでは、取れるところから取るという政府・与党の安易な姿勢が見え見えであったのです。 また、葉たばこ農家の多くが岩手や福島など東北にあることから、復興財源に充てる増税が被災地の産業にかえって打撃を与えることにつながりかねませんでした。
そのときは健康目的のために喫煙者を減らすためとされ、今回は復興費用を賄うためというのでは、取れるところから取るという政府・与党の安易な姿勢が見え見えであったのです。 また、葉たばこ農家の多くが岩手や福島など東北にあることから、復興財源に充てる増税が被災地の産業にかえって打撃を与えることにつながりかねませんでした。
○若林健太君 これを財源目的で今回上げるということで、時限で十年、健康目的ではないと、こういうお話でありました。これが既得権益化してなし崩し的に値上げ、たばこ増税が固定化するということは論理的にはやはりおかしいんではないか、このように思います。そのことは御指摘を申し上げたいというふうに思います。 従来、たばこ税の増税については自民党時代も何度か増税をしてまいりました。
○若林健太君 今の御答弁でいきますと、前回の、昨年の増税の目的は健康目的であったと、しかし今回は財源目的であると、こういうふうに御答弁をいただいたわけであります。そうしますと、これ時限立法と、十年時限でやるということですから、十年たばこを一本二円ずつ上げていって、十年後、これ時限が終わったら値下げをされるんでしょうか。
○副大臣(五十嵐文彦君) そのときの状況で下げることも当然論理的にあり得ると思いますが、一方で、健康目的のために一定の水準までは引き上げるべきだという意見も厚生労働省を中心に根深くございますので、そのときそのときの判断になるかと思います。
このほか、ガソリンの暫定税率の実質的な維持、健康目的と称し、たばこ税の大増税は、いずれもマニフェスト違反の安易な増税との批判は免れないことを指摘しておきます。 最後に、本法律案には脱税犯の罰則の強化策など賛同すべき措置もありますが、税制に対する国民の信頼を失墜させた鳩山総理の責任は極めて重大であり、全体として反対せざるを得ません。
○魚住裕一郎君 実際の販売価格はJTの売上げの落ち込みを考えて値上げという形になって、これはもう本当にやむを得ないのかなというふうに思いますけれども、やはり、どこまでも健康目的とは言いながらも逆進性の伴った、例えば失業してもやっぱりたばこを吸いたい人は吸いたいんですよ、そういうことも是非おもんぱかっていただきたいなというふうに思います。
だからこそ政治的に解決をして妥協を図っていくんですが、そういった問題というのはそう簡単ではないし、これから多分やられると思うんですけれども、そういった問題をすべて含めて、多分たばこ税に関して言えば、健康目的という大義がある以上受け入れられるという考えでやられたと思うんですが、ほかのすべての税制において同じような論理ですべて語ろうと思うと、多分論理は破綻していくと思いますし、通用しないと思っています、
それで、やはりこれは健康目的というところで、私たちはやはり、当初はニコチンやタールの含量によって、それによってたばこの値段を上げてはどうだろうというような議論もしたんですが、これはフィルターで全部吸収されちゃうとかいろんな理屈があってなかなか難しかったんですが、しかし、いずれにしても、健康目的ということであるからには、今まで一円程度しか上げたことのない実績しかないものですから、これはなかなか大変だったわけですが
建前は健康目的、本音は財源確保。まさに苦し紛れ改正と言わざるを得ません。 このように、税制の理念も整合性もなく、将来展望なき場当たり的改正を行う法案には、我が党としては反対するしかありません。このような法案を成立させるならば、我が国財政は、財政規律もなくなり、今後、再建不可能な状態に陥ることは明らかであります。
同じような観点からたばこの問題も、実はこれは、健康に与える影響というのは御存じのように非常にはっきりしておりますので、ことしの税制改正を私たち与党の税制調査会、政府税制調査会で議論したときには、明らかに健康目的ということを前面に出した。
これが本当にそれでいいのかどうなのかということは、これが今実は大変問題になってきておりまして、たばこの税を本当に健康目的でこれをいわゆる抑圧的に、たばこを消費させないためにということであれば、このいわゆるたばこ事業法の問題は、法律を改正しないとこれは恐らく実は目的としては成立はしないんだろうというふうに思っておりますので、それらの議論は、今ちょうど私ども、新しい新政府税制調査会の中でも議論をしている
この事業法によれば、たばこ事業を涵養し、それによった収益がまさに税に寄与するということで、たばこ事業法がある限りは、これは今大臣がおっしゃった健康目的やあるいは環境目的では法の趣旨が合わなくなってしまうんですね。大臣はすごく本音で言っていただいたと思って、ナイスショットですよ。非常によかったです。 というのは、今、千何百円のところという例を出されました。