2017-04-21 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
ただいま御議論いただいております財政法九条も、健全財政主義の一環として財産管理処分の原則を定めたものでございますので、具体的な事案をあらかじめ全て想定して制定されたものではないというふうに考えております。
ただいま御議論いただいております財政法九条も、健全財政主義の一環として財産管理処分の原則を定めたものでございますので、具体的な事案をあらかじめ全て想定して制定されたものではないというふうに考えております。
先ほども触れさせていただきましたけれども、健全財政主義の一環としまして財産管理処分の原則を定めたものでございまして、別に法律に基づく場合を除くほかには、適正な対価なくしてこれを譲渡しもしくは貸し付けてはならないという基本原則を定める、仮にその例外を設ける場合には別に法律で定めるということを求めたものでございます。
「この財政法の健全財政主義の原則は、戦前の軍事費調達のための巨額の公債発行の反省が一つの契機であつた」という文言が書いてありますよ。学生だって学ぶ当たり前の話なんですよ。ここをやはり今財務省の中でしっかり引き継がれていないということになったら、私は大変心配になってきます。ですからやはり、なぜこの規定ができたのかという点では、歴史をかがみとしなければならないというふうに思います。
三つ目の論点は、健全財政主義に関する論点です。 現行憲法には健全財政主義に関する特段の規定はございません。そもそも、財政のあり方については、財政民主主義の理念のもと、全国民代表である国会議員の先生方が、適切な財政判断をして予算を議決するであろうことを期待しているところであること。
今ほど来、各党から健全財政主義について意見の表明がございました。方向性としては、私は正しいと思います。また同時に、異論を唱えにくいテーマであるとも思います。 将来世代への負担の先送りということについて、今の世代が生きていけなければ、将来の世代というのはいなくなると思います。人間というのは、生き物ですから、天から降ってくるわけでもないし、地から湧いてくるわけでもありません。
本日の審査会におきましては、論点を、第一に、財政民主主義の実質化・国会による財政統制の充実、予算単年度主義及び健全財政主義に関する論点、第二に、公の財産の支出制限及び会計検査院に関する論点並びに第一で議論の対象としていない論点の二つに分類いたします。 各委員におかれましては、おおむねこの二つの論点の分類ごとに意見表明をしていただきますように、御協力をお願いいたします。
日本の国家予算は憲法に基づき健全財政主義が原則であり、公債特例は例外です。また、毎年度の予算はその都度国会の承認を得なければなりません。特例として認められる公債発行なら、なおさら厳格な審議が必要です。しかし、本修正案は複数年度にわたる特例公債の発行を認め、憲法が求める財政規律、国会のチェック機能を著しく弱めるものです。公債発行の抑制を掲げているものの、単なる努力目標で、何の保証もありません。
まず、当時の大蔵省は表面的な健全財政主義に固執しておりました。当初予算においては規模を抑制する、要するに財布のひもを締めて格好だけ健全財政をしこうとするわけであります。しかしながら、実際に年度の途中で経済情勢が悪化をしてくるということになりますと、補正予算によって景気対策を行うということが決められます。
先生の今日のお話によれば、一の日本の政策形成システムのところで、教訓があると、その一つは財務官僚の近視眼的健全財政主義が経済を悪化させることだと。
○国務大臣(尾身幸次君) 財政法四条におきまして、健全財政主義の原則の下に、公債の発行は公共事業費など国の資産を形成してその資産から受益が長期にわたるものに限るということになっておりまして、それ以外の公債の発行は認められていないわけでございます。
先ほど来御指摘がある健全財政主義についてのプログラム規定化ですけれども、私も、現在の深刻な財政状況を見るにつけ、こうした規定の創設が必要だと思っております。
ただ、これから、現在の国の財政状況を考えますと、また、国、地方を合わせて七百兆円を超える大きな借金、そうしたものを考えると、この憲法を今後改正する機会に、やはりプログラム規定としても、財政の健全性を回復してそして維持していくということを国家としての大目標に掲げていくということから、やはりこの健全財政主義をプログラム規定として書き込むべきだ、こういうふうに思います。
私は、健全財政主義、予算単年度主義及び地方自治について意見を申し上げたいと思います。 シュンペーターによりますと、国民の財政史はその国民の歴史一般の本質的部分であるとされているように、財政は国民にとって極めて重要な本質的部分であります。 さて、平成十七年度予算において見ますと、我が国の公債残高は五百三十八兆円にも達しております。
お尋ねございました財政法第九条の件でございますけれども、第九条は健全財政主義の一環として財産管理処分の原則を定めたものでございますが、この第一項後段に「適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」とありますのは、法律に基づくことなく、国に不利な譲渡または貸し付けを行ってはならないという趣旨であると考えられます。
健全財政主義というのはよくわかることだし、それは基本中の基本だろうと思いますが、例えば、国に不利だとか、適正にとか、やはりさっきの、冒頭私が申し上げた価値観というかな、そういうので値段を決めようということであって、確かに売却件数がふえているとかなんとかいう話はそれはそれで結構なことなんでありますが、問題は、売れていない部分についてなぜなのかということを考えていかなきゃいけないので、その際に、こういう
今日の財政事情というのは、もう容易ならざる事態に陥っているというふうなことからいたしまして、鈴木小委員長の報告にありましたとおりに、いわゆる健全財政主義というものを憲法に明記すべきだ、こういうふうな指摘もありました。
参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を御参照いただくこととし、その概要を簡単に申し上げますと、 碓井参考人からは、 国民主権の一環としての国民財政主義の実現のために、国民への財政情報の提供の必要性及びこれまでの痛みを伴わない仕組みから国民が痛みを実感できる仕組みへと転換する必要性が、また、財政と憲法、法律の関係について、財政に関する規定は、多くを立法府の裁量にゆだねてよいこと、健全財政主義
国家の根本統治にかかわるという意味では、憲法典、日本国憲法のことですが、憲法典に規定のない事柄であっても、実質的な意味の憲法に当たるものが幾らもあるわけでございますが、例えば現在で言えば健全財政主義がそれに当たるかもしれません。しかし、以下で憲法と言うときには、形式的意味の憲法、憲法典という意味に使わせていただきます。
そういう意味で、碓井先生、先ほどの御意見の中では、まあその話はむなしさも伴うものであるから、これは法律の方で、立法府の方でやってもらうのはどうかという御意見をおっしゃっていましたが、私は、むしろ国民の意思として、向こう百年にわたる強い国民の決意として憲法に健全財政主義を明記することはどうなんだろうかと思っているんですが、そこは多少意見の違いもあるかもしれませんが、法技術的な部分で、健全財政主義を盛り
○碓井参考人 ただいまの健全財政主義を憲法に盛り込んではどうかという御意見でございますが、私がきょう申し上げたのは、時々の財政事情というのは変動していきますから、健全財政主義を好ましいと国民が考えていると仮定いたしましても、それを破らざるを得ない事態というのはどうしても出てくると思うわけですね。
一つ目の理由について、財政法四条一項は、公債または借入金以外の歳入をもって財政運営をすべしと定めており、過去の無節操な公債の発行が招いた悲劇を反省し、健全財政主義に徹するべきと、いわば潔く宣言した立派で尊重すべき精神だと考えるからです。 二つ目の理由については、私はこの先五十年くらいはこの国で暮らしていくわけでありますが、現役世代であるとともに将来世代でもあるわけであります。
さんざん議論をされてきているところだと思いますが、この健全財政主義について、大臣はどのように御理解されているのでしょうか。公債は本来発行するべきではない、そういうお考えなのでしょうか。
しかし、これは、剰余金の二分の一以上を公債の償還財源に充てなければならないとし、公債政策に対する国民の信頼を確保しようとした財政法第六条第一項の規定の趣旨に反するものであるとともに、戦前における際限のない国債発行が、極度のインフレや財政破綻を招いたという歴史的事実に対する反省から、健全財政主義の原則を定めた財政法第四条第一項の規定の趣旨に反する措置であります。
戦前、戦中に軍事費等の調達のために多額の公債を日銀引き受けにより発行した結果急激なインフレが生じたことを契機として、現行財政法においては、健全財政主義の原則とあわせて、公債の日銀引き受けを原則として禁止し、公債は日銀以外の市中資金により消化するという市中消化の原則を定めているところであります。
確かに、戦前、戦中に軍事費等の調達のため多額の公債を日銀引き受けにより発行した結果、急激なインフレが生じたことを契機とし、現行財政法において健全財政主義の原則とあわせて公債の日銀引き受けを原則として禁止し、公債は日銀以外の市中資金により消化するという市中消化の原則を定めておるところであります。政府としては、こうした財政法の趣旨を遵守することが必要であると考えております。
国債の日銀引き受けについてのお尋ねがありましたが、戦前戦中、軍事費等の調達のため多額の公債を日銀引き受けにより発行した結果、急激なインフレが生じたことを契機として、現行財政法におきまして、健全財政主義の原則とあわせ、公債の日銀引き受けを原則として禁止、公債は日銀以外の市中資金により消化するという市中消化の原則を定めているところであります。
このような経験を踏まえまして、現行財政法におきましては、健全財政主義の原則とあわせまして、公債の日銀引き受けを原則として禁止し、公債は日銀以外の市中資金により消化するという市中消化の原則が定められているところでございます。
それにもかかわらず、その年の税収に匹敵する規模の金額を上限として書き込むこと自体、財政民主主義にも、健全財政主義にももとる財政のモラルハザードとも言うべきものです。 今、国民が政治、とりわけ予算の使い道に期待しているものは何でしょうか。例えば、深刻な不況のもとで、私学に通う高校生の経済的理由による退学がふえていることが、文部省の中間報告でも指摘されています。
にもかかわらず、節度もなくその年の税収にも匹敵する規模の金額を予算総則に書き込むこと自体、財政民主主義にも健全財政主義にももとる財政のモラルハザードと言わねばなりません。
そして、御承知のように、我が国の場合、財政法は健全財政主義という原則のもとに、世代間の負担の公平の視点から合理的と考えられる範囲において例外的に建設公債の発行を認めるというのが今までの公式な見解として申し上げてきたところであります。 同時に、建設公債というもの一つをとりましても、その対象となる経費あるいはその償還期間、いろんな御議論がございました。
今御質問のありました、建設公債と特例公債についての区別を撤廃してはどうかという御意見でございますが、私が申し上げるまでもなく、委員がよく御承知のことなんでありますけれども、財政法四条ですか、これは健全財政主義という立場に立っておるわけでありまして、したがいまして、四条公債以外の公債によって予算を編成しちゃいかぬという健全財政主義であります。
○松永国務大臣 私は、財政法四条の考え方、すなわち健全財政主義、それから世代間の負担の公平という観点からの、真に後世代のためにも役に立つ、そういう資産として残るものを整備するための建設公債とそうでないものとはやはり差があるという、現行財政法四条の考え方が堅実な考え方であろう、そう思っておるわけであります。 いろいろな議論があることは承知しております。