2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
この条文ができたのは、単に健全財政を義務付けるためだけではないと。法施行直後に出版された財政法逐条解説にはこう記されている。公債のないところに戦争はないと断言し得るのであって、したがって、本条は新憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものであるということを朝日新聞は解説してくれていまして、まさにそのとおりだと思うんですよ。
この条文ができたのは、単に健全財政を義務付けるためだけではないと。法施行直後に出版された財政法逐条解説にはこう記されている。公債のないところに戦争はないと断言し得るのであって、したがって、本条は新憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものであるということを朝日新聞は解説してくれていまして、まさにそのとおりだと思うんですよ。
今まで野党は、財政規律を、あるいは健全財政をと言ってまいりました。しかし、今回に限っては、まさに日本再建の担い手の方々が今回のことを機にいなくなってしまったら困る、まさにそのために力を温存していただくために、我々は大胆な提案をしております。 先ほどからのちょっと議論を受けまして、いわゆる十万円の支給について、報道されています。もう既に、五月の一日から支給できるという準備をしている自治体もある。
先般の十一月十三日の質疑で、私の方が黒田総裁に対して、自国通貨建ての国債のデフォルトは考えられないという、当時財務官の黒田総裁のこの発言というか文書の通告での趣旨を聞いたときに、総裁の方で、市場で国債の信認を失う事態が発生すれば資金調達は困難になると言えるというような答えがあったかと思いますけれども、そのために中長期的な健全財政化が必要だと強調されておられました。
そういった意味では、健全財政化の話も遅々として進んでいないというように見られるかもしれませんけれども、以前に比べて間違いなく、この数年間、そういった方向は確実にしっかりとした道筋をつけてきたと思っておりますので、そういった意味では、今回の予算編成に当たりましても、その方向に沿って引き続ききちんとやらせていただきたいということに思っておりますので。
ただいま御議論いただいております財政法九条も、健全財政主義の一環として財産管理処分の原則を定めたものでございますので、具体的な事案をあらかじめ全て想定して制定されたものではないというふうに考えております。
先ほども触れさせていただきましたけれども、健全財政主義の一環としまして財産管理処分の原則を定めたものでございまして、別に法律に基づく場合を除くほかには、適正な対価なくしてこれを譲渡しもしくは貸し付けてはならないという基本原則を定める、仮にその例外を設ける場合には別に法律で定めるということを求めたものでございます。
○参考人(中曽宏君) 私どもの今の金融政策は、元々、二〇一三年一月に政府との共同声明の中にうたわれてございます金融政策、大規模な金融政策、そして財政政策、財政政策といった場合には、短期的には景気刺激的な財政政策と中期的には健全財政を目指すということ、そして三番目がいわゆる成長戦略でございます。
っていく、このサイクルが非常に重要だというふうにお伺いしていますけれども、同時に、財政の果たす役割というのはその中で非常に重要な役割を占めているというふうに私は思っておりまして、やっぱり自然に景気というのは上がるときには過熱ぎみになりますから、オーバーヒートを防ぐために冷やすというか、ある程度安定させるという役割も財政は持っていますし、今度は景気が冷え込んだらそれを下支えをする役割もありますから、健全財政
財政法の制定当時の議論を見ますと、この財政法四条は、健全財政を堅持していくと同時に、財政を通じて、戦争危険の防止を狙いとしている規定であると説明がされています。公債なくして戦争の遂行は不可能であったという反省の上に、本条は憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証するためのものだと明確に述べています。
これは健全財政の原則とも言っておりますが、なぜ原則的に禁止したかといいますと、これは憲法九条と関係があるんだと。要するに、日本は憲法九条で平和主義をとっているわけですが、戦争しないと。近代の戦争というものは国債なしにはできないんだ、だから戦争と国債というのは非常に関係が深い、だから戦争しないということであれば国債を原則的に禁止してもいい、そういう関連でできたというふうに言われております。
なぜ健全財政のために赤字国債の発行を禁じたかというと、その失敗は何だったのかといったら、やはり、戦時国債を膨大に発行して国家財政を破綻させた、この失敗を踏まえてのものなんじゃないですか。
○宮本(徹)委員 ですから、なぜ健全財政を守らなきゃいけないのかというのは、歴史の背景は否定されないということでしたけれども、私が言っていることは常識だと思いますよ。 これは学生時代の教科書です。「予算と財政法」、小村武さん。小村武さんは主計局の元次長ですよね。この中でもこう書いていますよ。
○麻生国務大臣 今の話は、多分、平井先生の件を引いておられるんだと思いますが、この財政法第四条というのは、あくまでも健全財政のため、国の健全財政のための財政処理のいわゆる原則というものを規定したものであろう。まずこれは基本的にそう思っております。思っておりますが、戦争危険の防止そのものが同条の立法趣旨というふうに考えているわけではありません。
財政法第四条は、あくまで健全財政のための財政処理の原則を規定したものであり、戦争危険の防止そのものが同条の立法趣旨であるとは考えておりません。 また、先ほど申し上げたとおり、今回の法案では、現行法と同様、各年度の特例公債の発行限度額について、毎年度の予算により国会の議決を経ることとしており、国会のチェック機能は確保されるものと考えております。
第四条は、健全財政を堅持していくと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしている規定である、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、我が国の歴史を見ても、公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである、公債のないところに戦争はないと断言し得るのである、したがって、本条はまた憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものであるとも言い得るであります
財務省としても、ぽんぽんぽんぽん外で総理が御発言されて、後で慌てて予算が追っかけていくということでは我が国の健全財政もたないというふうに思っておりますので、その辺りは、財務大臣にもその辺のお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
しかし、栃木県の場合は、各保険者、ルールにのっとって、審議会で国保料の値上げをしてもらいながら、健全財政に努めるということに徹している市町村が多いと思っていますけれども、それでもなかなか厳しい状況にあるということで、全国的には三千五百という数字が積み上がってきているというふうに認識をしております。
○参考人(井手英策君) ドイツの健全財政の背景についての御質問だったと思うんですが、一つは、ドイツというのは、まず増税をするときに、増税のそれぞれ、先ほど、資産、所得等のバランスのことを、消費のバランスのことをおっしゃっていましたけれども、まさにそこを重視しているんですね。 あるとき、消費税を大きく上げようとするんですが、国民から強い反発を受けます。
だから、功罪あるんですけれども、まず、とにかく財政を縮小して健全財政にすることから始まるんじゃないかと。でなければ、恐らく地方創生だってやっていけないですよ、これ。今、各町村はみんな地方創生来るよと。将来金がなくなるから今のうち取っていけというような感覚なんですよ。
しかしながら、私は、やはりここは健全財政を何とか遂げることが市民の将来のためになる、我慢するものは我慢していかなくてはいけない、そういう思いでマネジメントをやらせていただいてきたということであります。 人口が減っていく、あるいは成熟社会になった、このことはもう当時からずっと言われ続けてきたことであったのではなかろうかな、今更言われることでもないと。
そういうことで、その年によって大分この辺が、基準というものがありながらも、結果的には大分違っちゃうということになりますので、最後に申し上げますけれども、会計検査院のあり方も、ある意味で、我々としては、やはり国民の代表として、しっかり国のいわゆる健全財政という形の大きな位置づけとして、当委員会の改革ともども、その辺についても我々としては監視していかなきゃいけないんだろう。
日本におけます健全財政化目標は、主要先進国と同様にこれはSNAベースでなっております一方、中期財政計画におけます改善目標というのは国の一般会計ベースになっておりますのは、これは財政健全化目標を達成する上で、国と地方のSNAベースの赤字の大宗を占めておりますのはほとんど国のあれで、二〇一四年でも二十六兆のうち国の予算ベースは十八兆ですので、ほとんど国。
ですから、これから見れば日本は健全財政です。そこで、こういうことがありまして、アメリカも実はこの数字で、国際的には大体これで見ているわけですね。ですから、これを基にして、まず日本が判断をしたと。 そして、この粗債務と純債務の言わば混同が今日に至るまでいろんな誤解を、誤解といいますか、実体の財政を判断する上での見方が、分かれているというよりは間違っていると私は思うんです。
健全財政を担保するため、将来世代を含む国民の利益を保護する趣旨を盛り込んだ財政規律条項を規定する、経常収支勘定と資本的収支勘定とに区分した上で、公会計を透明性の高いルールの下に置くことなどの基本原則を明記する、内閣総理大臣の予算、決算に関する説明責任を明記する、国会において予算の修正が可能であることを明確にすることなどを日本維新の会憲法調査会の中間報告には盛り込んでいます。
今ほど来、各党から健全財政主義について意見の表明がございました。方向性としては、私は正しいと思います。また同時に、異論を唱えにくいテーマであるとも思います。 将来世代への負担の先送りということについて、今の世代が生きていけなければ、将来の世代というのはいなくなると思います。人間というのは、生き物ですから、天から降ってくるわけでもないし、地から湧いてくるわけでもありません。
次に、健全財政についてでございます。 今、安倍政権のアベノミクスによりまして、景気が上向いていると言われております。しかし一方で、財政の健全化に反するような経済政策はすべきではないという考え方もあります。
本日の審査会におきましては、論点を、第一に、財政民主主義の実質化・国会による財政統制の充実、予算単年度主義及び健全財政主義に関する論点、第二に、公の財産の支出制限及び会計検査院に関する論点並びに第一で議論の対象としていない論点の二つに分類いたします。 各委員におかれましては、おおむねこの二つの論点の分類ごとに意見表明をしていただきますように、御協力をお願いいたします。