2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されている間は、通常時と同じように捜査を遂行することに支障を生じることも想定し得るわけでございまして、委員御指摘のような事情があり得るところでもあるかとは思いますけれども、先ほど申し上げたような公訴時効の停止事由と同じ程度に公訴の提起が法律上、事実上の理由から困難な状況にあって公訴時効を停止させるべきであるかどうかといった観点から慎重な検討を要するところでありまして
新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されている間は、通常時と同じように捜査を遂行することに支障を生じることも想定し得るわけでございまして、委員御指摘のような事情があり得るところでもあるかとは思いますけれども、先ほど申し上げたような公訴時効の停止事由と同じ程度に公訴の提起が法律上、事実上の理由から困難な状況にあって公訴時効を停止させるべきであるかどうかといった観点から慎重な検討を要するところでありまして
矯正統計年報と申しますのは、まさに矯正に関するさまざまな統計情報を年間で集約して公表しているものでございますが、私どもといたしましては、この受刑者の出所事由ということにつきまして、大きな出所事由としては満期釈放と仮釈放というのがメーンでございますが、それ以外に、まさに刑の執行停止、あるいは死亡、逃走といったようなことも出所事由としてあるわけなんですが、これを調査して公表する上で、刑の執行停止事由のさらにその
他方で、現行法の他の停止事由におきましては、これは夫婦間の権利ですとか、あるいは法定代理人のいない未成年者といったものがその例になるわけですが、これらのものの場合のように、障害が消滅したときから六か月を経過するまでの間は時効は完成しないとされております。
他方、現行法では時効の停止という制度もございますが、これにつきましては、その効果は専ら時効の完成が猶予されることにありますが、停止という表現では、あたかも時効の進行自体が途中で止まり、停止事由が消滅した後に残存期間の進行が始まるかのような誤解を生みがちでありまして、用語の意味内容がこれも理解しにくいところでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 一般論として申し上げれば、死刑執行に関しましては、個々の事案につきまして、関係記録を十分に精査した上で、刑の執行停止事由の有無、あるいは再審事由の有無等について慎重に検討しまして、これらの事由等がないと認められた場合に初めて法務大臣において死刑執行命令を発するものと承知しております。
法務大臣において、執行に当たっては、このような専門的見地からの判断も踏まえて、心神喪失の状態にあること等の執行停止事由の有無というものを適切に判断しているものと承知しております。
○政府参考人(林眞琴君) 先ほども申し上げましたが、死刑執行に当たりましては、こういった執行停止事由の有無というふうなものも慎重に判断しているところでございます。 個別の死刑執行の判断に係る事項について鑑定が行われるかどうかといったことにつきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(平岡秀夫君) 足利事件については、委員が配られているものの成立日というのが資料の中にございますけれども、実は公訴時効の完成については、先ほどの答弁の中にもありましたように、罪によって公訴時効の期間が違うということでございますので、果たしてこの事件の罪名が最終的にどういうふうになるのかといった点、あるいは犯罪行為の終了時がいつになるのか、あるいは時効の停止が先ほどの停止事由になるようなものがあったのかどうなのかと
○国務大臣(平岡秀夫君) 公訴時効の停止というのは、法定されました事由、停止事由でございますけれども、それが発生することによりまして公訴時効の進行が停止をするということでございますけれども、それまでの公訴時効の進行は効力を失わないということでございますので、停止事由がなくなってしまいますと、その後は残存期間の進行によって、残っている期間の、公訴時効期間の残っている部分について経過をしてしまいますと公訴時効
雇用証明書などというものを雇用主からいただいたり、あるいは障害を持っている人はその様式に沿った診断書を提出しなければならなかったり、あるいは、就業活動をしている人はハローワークなどに行ってその証明をとってきて、毎年八月に既に母子家庭の母は現況届というのを出しておりますけれども、それに加えて一部支給停止事由除外届というのを出さなければなりません。
○三浦政府参考人 あくまでも一般論として申し上げますが、公訴時効につきましては、刑事訴訟法でその停止事由が定められているところでございまして、その事由がある場合に、その公訴時効の進行が停止するということでございます。 お尋ねの、米側が日米地位協定によって認められた裁判権に基づきまして軍事裁判を開くということにつきましては、刑事訴訟法の定める公訴時効の停止事由とはされていないところでございます。
その一は、風俗営業の許可の欠格事由、店舗型性風俗特殊営業を営む者等の営業停止事由等に、人身売買の罪等を追加することとするものであります。 その二は、接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者等は、その営業に関し客に接する業務に従事する者の生年月日、国籍、在留資格、在留期間等を確認し、その確認の記録を保存しなければならないこととするものであります。
その一は、風俗営業の許可の欠格事由、店舗型性風俗特殊営業を営む者等の営業停止事由等に、人身売買の罪等を追加することとするものであります。 その二は、接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者等は、その営業に関し客に接する業務に従事する者の生年月日、国籍、在留資格、在留期間等を確認し、その確認の記録を保存しなければならないこととするものであります。
○南野国務大臣 再審請求、これは、法文上、刑の執行停止事由に当たらないとされておりますけれども、死刑執行命令を発するに当たりましては、死刑の執行のもたらす重大な結果にかんがみまして、再審請求されている事案につきましては十分参酌することといたしております。
○古田政府参考人 もう一度繰り返して申し上げますと、刑の執行停止事由があるかないか、再審、非常上告の事由があるかないか、あるいは恩赦を相当とする情状があるかないかという点について検討するということでございます。
○古田政府参考人 個別の死刑の執行ということを前提にしてのお尋ねには答弁を差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げますと、まず、再審請求は、法文上、刑の執行停止事由には当たらないとされているわけでございます。
まず、恩赦の出願自体は法文上刑の執行停止事由に当たらないとされているのでございますけれども、それが、つまり恩赦の出願がなされている場合には、死刑執行のもたらす重大な結果にかんがみまして、法務大臣が死刑執行命令を発するに当たりまして、中央更生保護審査会の議決の有無でありますとか、その内容を十分参酌されているところと承知しております。
改めて申し上げるまでもなく、死刑執行のもたらす重大な結果にかんがみまして、死刑執行命令を発するに当たりましては、法文上は刑の執行停止事由に当たらないとされている再審の請求あるいは恩赦の出願につきましても、それがなされている場合にはその事情について十分参酌することとしているのであります。
○濱政府委員 今の委員のお尋ねにつきましてもう少しお答え申し上げさせていただきたいと思うわけでございますが、先ほど申し上げましたように、死刑執行のもたらす重大な結果にかんがみまして、死刑執行命令を発するに当たりましては、刑の執行停止事由に当たらないとされているところの再審の請求あるいは恩赦の出願につきましても、それがなされている場合には、その事情について十分参酌することとしていることは、これまで繰り
そして、この加給年金額の対象配偶者が死亡したり、受給権者と離婚したりなどしたときには、受給権者から加給年金額対象者不該当届を提出させ、加給年金額を加算しないものとして年金額の改定を行い、対象配偶者が一定要件の老齢厚生年金等の公的年金の支給を受けることができるときには、受給権者から加給年金額支給停止事由該当届を提出させ加給年金額に相当する部分の支給停止を行うこととなっておりますが、この年金額の改定及び
難民の認定を受けようとする者は、入国後原則として六十日以内に法務大臣に対しその申請をしなければならないこととし、法務大臣が難民の認定をしたときは、難民認定証明書を交付するとともに、難民の認定を受けている者が難民条約第一条に定める同条約の適用停止事由または適用除外事由に該当することとなったときは、その難民の認定を取り消すこととするほか、難民であると認定しない処分または難民の認定を取り消す処分については
○安原政府委員 刑事訴訟法の刑の執行停止事由に当たるとして釈放されたと認められるのでございまして、占領軍のおかげで釈放されたというもののカテゴリーではございません。
概算払いというようなお話もあるわけでございますけれども、これも事務的にいいますと、支払い期月ごとに実は受給権発生の有無あるいは支給停止事由の有無、そういうものを一つ一つ全部チェックしておるわけでございますので、実際問題としては、さかのぼっての概算払いというようなことも事務的にはとうていいまの事務処理体制には乗らない、したがいまして、いまのスライド条項を基本とする以上、先ほど言いましたように、おのずからそこに
時効の中断及び停止事由が七十三条にずっと書いてあるわけであります。それで、その場合の停止の効果、中断の効果等がずっと書いてございますが、この点は従前の国税徴収法と実体的に何ら変わってございません。 それから「還付金等の消滅時効」、還付請求権が出て、それがいつまでどうなるかということは、これも五年間でございまして、これも現行の国税徴収法の百七十六条と全く同様でございます。
そのほかに、賦課あるいは徴収金、一般の私法とのつながり、除斥期間あるいは今の時効との関係、それと中断事由あるいは停止事由の関係、さらに全税法を通じまして不服がある場合にはいかにして救済するか、それと行政不服審査法あるいは訴訟の関係、これを各税法でことごとく響いたら非常にわかりにくいものになる。