2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
、そういう部分がございますが、前回の審議のときに、私、隣人は、その住家の所有者又は借家人と解されているというようなことを答弁したと思いますけれども、要するに、その住家に現に居住する者を隣人と言っているというふうに御理解いただければというふうに思います。
、そういう部分がございますが、前回の審議のときに、私、隣人は、その住家の所有者又は借家人と解されているというようなことを答弁したと思いますけれども、要するに、その住家に現に居住する者を隣人と言っているというふうに御理解いただければというふうに思います。
そのため、御指摘の事案で、借地借家人等の利害関係者、これは当該裁判所の許可に不服を申し立てることができないことになります。
現行法でも、隣人という言葉、これは住家の所有者又は借家人をいうというふうに解釈されておりまして、今回の法改正において、その部分を改正した、意味を変えたというわけではございません。
○小出政府参考人 現行法の隣人は、一般に、住家の所有者又はその住家を借りている人、借家人をいうと解されているということでございます。
そして、現在の制度の運用においては、借地借家法上のサブリース事業者の扱いが、一般の借家人と同列に扱われているという大問題があります。サブリース契約では、事業者は家主に対して情報量でも交渉力でも圧倒的優位に立っており、特別な法的保護の必要などありません。
建てたはいいけれども借りに来る人がいない、金があるのに借りに来ないみたいな状況かもしれませんが、家は建てたら必ず人が来て、それによっていわゆる家賃収入があって、それによってというビジネスモデルは考えたわけですが、入ってくる借家人、借りてくれる人がいないということになりますと、それを自己資本でやらないで借入金でやった場合は、少なくともその分の金利分だけの差が大きなものになってきますので、こういったものというものに
特に、保証人、借家人の保証人、これまでは無制限に責任を負うところを、大改正におきまして金額が制限されるということで、空き家対策にもなりますし、安心して保証人になれるという制度、本当に待ちに待った制度でございますので、この大改正、英断によって行われたということは私としても本当にすばらしいことと思います。
その場合、減収がかなり減るという御指摘もいただきましたが、転勤、長期の出張あるいは入院等によりまして住民の方が一時的に不在にしている場合、あるいは貸し家で借家人を募集している場合といろいろな状況がございますので、こうした運用については慎重に考えるべきものと考えております。
また、借家人を募集している貸し家といったようなこともございます。したがって、一律に期間を区切って特例について考えるといったようなことについては慎重に考えるべきものというふうに考えています。
このような中で、賃貸住宅につきまして、省エネ基準への適合を義務化した場合は、家賃が上昇し、所有者にも借家人にも大きな負担になるおそれがある。このため、今回は適合義務化を見送ったところでございますが、それが長期にわたってよく見れば、いろいろなものでこれの方が得なんだということも含めて、よく世論に訴えかけていくという努力は私は必要なことだというふうに思います。
考えると、これは相当きちっと、なかなか今までの制度で進みませんものでしたからこの制度をつくったんですが、私、一番ずっと気にしていたのは、そこから高齢者やローンを抱えたりお金がない方が追い出されて、やはり高齢者になりますと、近くに住みたいとか人間関係が遮断されるというのが一番つらいことでもありますから、そうしたことをよく、単なるお金だけの問題ではない、心情というものも酌み上げて、これらの区分所有者や借家人
また、借家人の居住の安定に関しましては、移転に充てた補償金に関する税制特例、それから高齢者の借家人の方の家賃債務保証の整備、こんなことを考えてございます。 さらに、技術的支援としては、ディベロッパーによる代替建築物の提供、あっせん、借家人に対する補償費の支払が適正に行われるようなことをガイドラインでしっかりお示しする、こういうことが考えられると思います。
○副大臣(高木毅君) ただいま御指摘いただきましたけれども、居住しております区分所有者、そして借家人の居住の安定を図ることは極めて重要だと認識をいたしております。
次に、先ほど来議論になっております、借家人が、区分所有者もそうなんですが、ほかの住みかを探さなきゃいけないということに関して、今回は、努力義務ではなくて、百十三条で、代替建築物の提供等を実施する義務が課せられたわけでございます。 この内容については、百九条で「決議要除却認定マンションに代わるべき建築物又はその部分の提供又はあっせんをいう。」
次に、借家人の問題について、今回の仕組みでは、退去させられる借家人の借家権が消滅することになりますけれども、この借家権に対する措置は十分と言えるのでしょうか。また、他の賃貸アパートなどの契約更新に影響が出ることも懸念しておりますけれども、あわせて御見解をいただければと思います。
○後藤(祐)委員 ちょっとはっきりした答弁じゃないんですが、百十条の方の定義では「区分所有者又は借家人の要請に係る」という言葉が入っていて、一人一人の区分所有者及び借家人の要請を満たすような、最大限近いようなものをあっせんするというふうに読めるんですけれども、これは認定のときの話なので、買い受け計画の認定の基準にすぎないので、百十三条で、個別の方に対して、個別の区分所有者及び借家人に対して代替建築物
それから、貸し家であって、その時点で借家人が入居していない、こういうものもあるし、委員が言うように、ずっと長期間放置されている、こういうものもあるわけですね。それも、いずれも固定資産税上は同じ、家屋としての、また小規模宅地の特例、小規模家屋の特例、こういったものが適用されていて、どの時点でどのように現状を認定するかというのはすごく難しい問題になるというふうに思います。
これ、日弁連なども、あの阪神・淡路大震災においてこの優先的借地権制度が実際上は借家人の住居権の確保には結び付かなかったとか、それから必ずしも有効に機能しなかったというふうに指摘をされております。他方、今回の改正案では第八条で、大規模な災害により建物が滅失した場合に従前の賃借人に対してその保護を図るためにいわゆる通知という制度を入れております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、井上委員が指摘されました優先借地権制度でございますが、これは、災害によって借家が滅失してしまった場合に建物の借家人が借家権だけではなくて他の者に優先して借地権を取得することができると、かなり例外的な制度であったことは事実でございます。
○魚住裕一郎君 その決議のときでございますけれども、そこのマンションの借家人、オーナーじゃなくて借家人、あとマンションの区分所有権あるいは敷地利用権に、普通、銀行とかの抵当権が付いているんではないのか。その例えば銀行とかは決議に参加しないわけですよね。こういう人たちというか、そういう人たちの立場といいますか、その権利の調整はどういうふうにやっていくんでしょうか。
しかし、空き家には、住民が一時的に不在にしている場合、また、貸し家でその時点で借家人が入居していない場合など、その発生原因や状況というのはさまざまでございます。
今般、東日本大震災が起きて、この法律がようやく、さすがに借家人を保護し過ぎだろうということで廃止されることになったわけですけれども、こういった形で、実は戦争からの復興に関して使われてきた法律というのも援用されていたりはするわけです。
ただ、この罹災都市借地借家臨時処理法、いわゆる罹災都市法、そもそもこれの制定された趣旨というのは、借家人、借地人、そういったものをしっかりと保護していかなければならないというようなことにあったというふうに理解をしております。
その大きな理由が、過度に借家人の保護に傾いている、現時点ではそういうふうに評価せざるを得ないんじゃないか、こういうのが廃止の大きな理由でございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 罹災都市法の方は、これも随分古い法律でございますが、家屋等が焼失、倒壊等々したときに、借家人に直ちに借地権を与えてしまおうと、そうすると、過大の権利を与えてかえって物事が動かなくなってしまうということが今まで指摘されてまいりました。
また、住宅用地に係る据え置き特例の段階的廃止については、土地建物を持っている人だけでなく、借家人も家賃の値上げにつながるため、現在の経済情勢の中での廃止は適当でないと考えます。
だから、滅失後新たに建てた場合に、前の借家人が相当条件で同じところに入ることができるという規定なわけでありますけれども、資本を投下した、旧来とは違う立派な建物を建てたときに、同じ賃料でまた借りる、貸すというわけにもいかなくて、この相当な条件をめぐってはやはり利害が相当対立することが予想されると思います。これは、折り合いがつかなかったような場合にはどういうふうな処理になるんでしょう。
○江田国務大臣 確かに、おっしゃるように、阪神・淡路大震災のときに、この規定をめぐって事件が起きているというのは事実でございますが、これは、借家人が家が滅失して住むところがない、その土地の所有者が家を建ててくれればいいけれどもそうでないという場合に優先借地権を認めるということで、借家人の保護でございまして、阪神・淡路大震災ですと、借家権が借地権になるので、これは価値とすれば膨大な価値になってしまうということで
そういった場合に借家人の方に応じる義務はあるでしょうか。
実際に家賃を滞納せざるを得ないそういう借家人に対しまして、その保護をいかに図るのかということは、いわゆる大家さんとか家主さん任せではなくて公がきちんとやっぱりしなければならないと、またその責任が公にはあるというふうに私も思っております。 その上で、六十二条には、情報の提供といたしまして公営住宅その他の公的賃貸住宅への入居等についての定めがございます。