2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、令和二年度からの繰越額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用による加算額等を加え、交付税特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆四千三百八十五億円とすることとしております。
令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、令和二年度からの繰越額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用による加算額等を加え、交付税特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆四千三百八十五億円とすることとしております。
令和二年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額等を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆五千八百八十二億円とすることとしております。 第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。
平成三十一年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆一千八百九億円とすることとしております。 その二は、地方交付税の単位費用の改正であります。
平成三十年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆八十五億円とすることとしております。
平成二十九年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆三千二百九十八億円とすることとしております。
まず、平成二十八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額につきましては、地方交付税の法定率分に、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額、法定加算額及び臨時財政対策のための特例加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆七千三億円とすることとしております。
平成二十七年度分の通常収支に係る地方交付税の総額につきましては、地方交付税の法定率分に、地方の税収の状況を踏まえて行う加算や地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額、法定加算額及び臨時財政対策のための特例加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆七千五百四十八億円とすることとしております。
まず、平成二十六年度分の通常収支に係る地方交付税の総額につきましては、地方交付税の法定率分に、地方の税収の状況を踏まえて行う等の加算額、法定加算額等及び臨時財政対策のための特例加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆八千八百五十五億円とすることとしております。
まず、平成二十五年度分の通常収支に係る地方交付税の総額につきましては、地方交付税の法定率分に、地方の財源不足の状況を踏まえて行う加算や地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額一兆八千九百億円、法定加算額及び臨時財政対策のための特例加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆六百二十四億円とすることとしております。
まず、平成二十四年度分の通常収支に係る地方交付税の総額につきましては、地方交付税の法定率分に、地方の財源不足の状況を踏まえて行う加算や地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額一兆九千七百億円、法定加算額及び臨時財政対策のための特例加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆四千五百四十五億円とすることとしております。