2015-05-14 第189回国会 衆議院 本会議 第23号
そもそも、認定農業者は、農業経営資金借入要件を定めた経営基盤強化法の十二条に、「農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。」と規定されているのみであります。 政府は、認定農業者に何ら責任を持っていません。農地利用面積でも四九%程度の人々に、何ゆえ政策を限定させようとしているのか、農林水産大臣の答弁を求めます。
そもそも、認定農業者は、農業経営資金借入要件を定めた経営基盤強化法の十二条に、「農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。」と規定されているのみであります。 政府は、認定農業者に何ら責任を持っていません。農地利用面積でも四九%程度の人々に、何ゆえ政策を限定させようとしているのか、農林水産大臣の答弁を求めます。
そして、特に近代化資金のことについて言及がございましたけれども、これ、借入要件等は現在のところは各都道府県が定めるような形になっているわけでありまして、そこのところは今後とも、私どもの考え方に沿ったような調査等を行いながら、点検を行いながら、私どもとしてこれからの考えているような方向に合致をするように指導をしていくと、このようなことについて行っていくつもりでございます。