2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
平成二十七年の空き家法の施行以降、令和二年三月までに、そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となるおそれのある空き家等、これを特定空き家と呼んでいますが、特定空き家等に対する措置の実績としましては、助言指導が一万九千件ほど、勧告が一千三百五十一件、命令が百五十件、行政代執行六十九件、略式代執行が百九十一件となってございます。
平成二十七年の空き家法の施行以降、令和二年三月までに、そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となるおそれのある空き家等、これを特定空き家と呼んでいますが、特定空き家等に対する措置の実績としましては、助言指導が一万九千件ほど、勧告が一千三百五十一件、命令が百五十件、行政代執行六十九件、略式代執行が百九十一件となってございます。
東日本大震災では、地震、津波、液状化によりまして約五万六千本の電柱が倒壊等の被害を受けましたが、その後の調査によりまして、架空線に比べて地中線の被災率は約二十五分の一となっており、改めて無電柱化の有効性が確認されたところでございます。
このような空き家の除却等につきましては、まずは空き家法に基づいて、市町村において、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家の所有者等に助言、指導、あるいは代執行等の措置を講ずることができるようになっております。
続いて、今は企業でしたので、今度は個人ですけれども、家、家屋の倒壊等も多々ありました。 小此木大臣にお伺いしたいんですけれども、先日、福島県入り、視察いただいて、ありがとうございました。郡山市の方にお越しいただきました。
内容としましては、現場の実情、ニーズを踏まえまして、農業用ハウスや畜舎等の再建、修繕、撤去、あるいは果樹の枝折れに対する修復や植え替え、また、育苗ハウスの倒壊等により必要となります追加的な施肥、防除、種子、種苗、融雪剤等の確保ですとか、あるいは水稲等の種苗の輸送等に必要な経費の支援など、きめ細かな支援を実施してまいりたいと思います。
加えて、水門等についても、地震が発生し津波が来襲した場合に倒壊等を防ぐための補強や、操作員の安全が確保されるよう、自動化、遠隔化などの対策を行っているところです。
○政府参考人(青柳一郎君) この著しく異常かつ激甚な非常災害につきましては、これまで国会答弁において、死者、行方不明者、負傷者、避難者等が多数発生していること、住宅の倒壊等の建物被害が多数発生していること、交通やライフラインが広範囲に途絶していること、これらの被害により地域全体の日常生活や業務環境が破壊された状況にあること等の諸要因を総合的に勘案して該当するか否かを判断すると答弁されておりますけれども
八、石綿含有建材のデータベースの周知などにより、建築物等の所有者や解体等を行う事業者が石綿含有建材の使用状況を容易に把握できるようにするとともに、把握した情報を活用し、災害時の建築物の倒壊等による石綿飛散の防止に向けて万全を期すること。
また、加えて、近年出しました空き家の特別措置法におきまして、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家、特定空き家等につきましては市区町村による必要な措置の命令等を可能としているというところでございます。
所有者が空き家に対する責任を果たすということは当然原則でありますけれども、倒壊等の危険が迫る場合には、公費負担覚悟で代執行に踏み切らざるを得ないことになると思います。あるいは、それ以前の段階で自主的な対応を促すため、除去費用補助の仕組みを設けている自治体もあるというふうに思います。
○西山政府参考人 今回の台風第十五号及び台風第十九号による法務省関係施設の一連の被害につきましてですが、東日本を中心とした多くの官署において、雨漏り、窓ガラスの破損などの、比較的軽微ではございますけれども、被害が発生したという報告がございましたほか、一部の施設におきましては、停電、フェンスの倒壊等の施設設備の損壊、敷地外への倒木、工事用足場の倒壊、高潮による浸水被害、情報ネットワークの障害等も発生したとの
また、計画も、昨年の台風二十一号による電柱の倒壊等を踏まえまして、実はそれまで三年間、全体で千四百キロの計画でありましたが、今回、今の防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策の予算を使わせていただいて、プラス、これは緊急輸送道路というふうに限られておりますが、プラス千キロの無電柱化に着手することにいたしました。
○政府参考人(山本昌宏君) 今委員御指摘いただきましたように、今回の台風十五号、非常に多数の農業用ハウスの倒壊等が発生しておりまして、これらが長期間放置された場合、新たな災害等により周辺環境へ支障を及ぼすおそれがあるということを考えまして、環境省では、九月十三日に被災した農業用ハウス等の処理に係る事務連絡を出しております。
今般の台風につきましては、多数の農業用ハウスの倒壊等が発生しておりまして、これらが長期間放置された場合に新たな災害等により周辺環境に支障を及ぼすおそれもあるため、環境省では、九月十三日に、被災した農業用ハウス等の処理に係る事務連絡を発出しております。
平成二十六年十一月に公布され、平成二十七年五月に全面施行されました空家等対策特別措置法では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家などを特定空き家等というふうに定めております。
また、自然災害の被災地の法務局において行っております復興事業、具体的には被災者向けの登記相談、倒壊等した建物の滅失調査作業、震災復興型の登記所備付け地図作成作業、登記所備付け地図の街区単位修正作業などに関しましても、司法書士や土地家屋調査士の方々には積極的に関与していただきまして、これらの事業をサポートしていただいているところでございます。
まずは文化財所有者に対して、地震時の避難経路を分かりやすい場所に表示する、また、倒壊等のおそれがある場所には立ち入れないようにするなど、観光で訪れた者が地震被害を受けることのないよう対応してほしいと考えますが、文化財所有者等に対する対処方針の策定を促す具体的な方策について、文科大臣に伺いたいと思います。
また、もう一点の大阪府泉南市でのNTT柱が倒れた件でございますけれども、電柱に関しましては基本的に風の影響では倒れない設計となっておりますけれども、倒木や、あるいは風で飛来してきた飛来物が電線等に引っかかり電柱倒壊等につながる場合があるというふうに伺っております。
その力が来たとしても家が倒壊等しないような、そういう構造にすべく規制が掛かりまして、それを満たさないと実は家が建たなくなります。 それだけ厳しい規制が実は掛かる制度はあるんですが、その地区の指定自体が平成十五年以降逐次進んでいるところでございますので、まだまだ実際に今建っている家がなかなか、その規制前の家が建っている状態でございます。
この点、震災等により倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家に対しては、空き家特措法に基づいて、市町村が所有者に対して除却や補修等の指導、助言、勧告、命令という過程を経た上で代執行が可能となっております。また、建築基準法においては、必ずしも指導、助言、勧告は必要ありませんが、除却や補修等の命令を行った上で代執行が可能となっております。