2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
なお、医療機関等における医療情報の取扱いにつきましては、個情法に基づく医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスにおきまして、個人情報保護に関する規定を整備して、苦情への対応を行う体制も含めて院内等への掲示を行うなど、患者等に対して周知を図る等の組織的安全管理措置、それから個人データに対するアクセス記録の保存等、技術的安全管理措置等を講ずることを求めております。
なお、医療機関等における医療情報の取扱いにつきましては、個情法に基づく医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスにおきまして、個人情報保護に関する規定を整備して、苦情への対応を行う体制も含めて院内等への掲示を行うなど、患者等に対して周知を図る等の組織的安全管理措置、それから個人データに対するアクセス記録の保存等、技術的安全管理措置等を講ずることを求めております。
具体的には、まず、健保組合、全国健康保険協会等につきましては、個情法に基づく個人情報取扱事業者としてその規制に従うほかに、市町村国保、後期高齢者広域連合につきましては、各自治体の個人情報保護条例の規定に従って業務を行うこととされております。
○国務大臣(平井卓也君) 地方公共団体が個人情報保護委員会に対して必要な情報の提供又は例えば技術的な助言を求めることができること、個人情報保護委員会は、求めがあったときは必要な情報提供又は技術的な助言を行うこと、これはもう改正後の個情法の百六十六条二項に明記してあります。
まず、LINE社からは、日本のデータセンターに御指摘のデータを保管していると聞いておりますけれども、これらは他の情報と容易に照合できるということでございますので、全体としまして特定の個人を識別できる情報、個情法上の個人情報に該当すると説明を受けてございます。御指摘の中国の事業者の従業員からアクセス可能であったデータについても、同様に個人情報であったというふうに考えられます。
後で質問しますけど、前取りしますと、これは事業者とか、私、元々これ始める前は、法人とか利益を供与している者とか、こんな人たちが対象かと思ったら、手芸クラブとか個人のサークルも対象なんですね、今回の個情法の対象というのは。
中小企業どころか普通の任意のサークルも、事業者と書いてあるから何となくいわゆる利益の団体なのかなと思ったら、そうじゃないと、単なる任意の集まりに対しても対象だということになると、その人たちまでこのいわゆる個情法を周知徹底して、守っていかなきゃいけない。
それは個情法ですね。はい、わかりました。 じゃ、別々の問いとしてお伺いいたしますけれども、今、オリンピック、パラリンピックも控えておりますので、テロ対策のために生体識別システムを導入しようと各都道府県警さんが取り組んでおられます。これは国内で統一的な対応をとっていかなければいけない。東京オリンピック・パラリンピックといいながらも、東京都だけで開催されるわけではないということもございます。
したがいまして、御指摘のような事業者に対しては、現行の個人情報保護法でも匿名加工基準を当てはめるといった規制は行われておりますので、こういった個情法での対応が基本でありまして、本制度のような新たな規制を導入することにはなっておらないものでございます。
今回の個情法の改正におきましては、個人情報の定義の部分を改正してございますけれども、これは定義を明確化したものというふうに理解しておりまして、拡大するものではないというふうに考えております。