2020-04-02 第201回国会 衆議院 総務委員会 第12号
このため、三月四日に、地方自治体に対しまして、学校関係者、関係機関と緊密に連携いたしまして、支援対象児童等の状況の変化の把握に努めるとともに、要保護児童地域対策協議会の実務者会議や個別ケース検討会議を適宜開催いたしまして、主たる支援機関の見直しも含めまして、支援対象児童等に必要な支援が講じられるよう取組を行っていただく旨の依頼を行ったところでございます。
このため、三月四日に、地方自治体に対しまして、学校関係者、関係機関と緊密に連携いたしまして、支援対象児童等の状況の変化の把握に努めるとともに、要保護児童地域対策協議会の実務者会議や個別ケース検討会議を適宜開催いたしまして、主たる支援機関の見直しも含めまして、支援対象児童等に必要な支援が講じられるよう取組を行っていただく旨の依頼を行ったところでございます。
○柚木委員 これは、医療機関のそういった担当される方のお話を聞くと、今回、二度目の一時保護解除後に、二度もこういった病院、医師側の指摘があったにもかかわらず、その後、指導措置が解除され、転居、亡くなってしまうということで、非常に現場の方も自責の念を持たれておられますので、ぜひ、今大臣おっしゃっていただいた要対協改革の中で、もちろん、医療機関も含めた個別ケース検討会議等の実効性を高めていただくことを切
ぜひ、今回の死亡事例検証も経て、そして医療機関も含めて、この要対協改革の中の、資料三の一番下の個別ケース検討会議、これは、私もこの間、そういう児相の所長会議等で示されている資料、全部、実際に事例集も拝見をしました。
熊本地震で大きな被害を受けた益城町では、支援団体や社会福祉協議会などが集まり、生活再建が困難な世帯を中心に個別ケース検討会議を開き、個別に支援計画をつくって実施するなど、きめ細かい支援に結びつけておられます。 こうした取り組みは、現在は自治体の判断で進められているため、自治体の対応によっては支援に差が生じてしまう現状があると思います。
このため、計画の作成に当たりまして、個別ケース検討会議に本人、家族に参加いただくことなどによりまして、本人に支援内容、その必要性について丁寧に説明し、理解と納得を得られるように努める、そして、本人や家族が希望する場合には、その意向を踏まえて計画の見直しを検討するなどの対応を行っていただくことを想定してございまして、こうした対応によりまして、本人、家族の意向を十分踏まえた適切な支援になるように努めてまいりたいと
例えば、措置入院者の退院後支援計画の作成を議論する精神障害者支援地域協議会の個別ケース検討会議になぜ当事者である患者本人、家族の参加が必須とされていないのでしょうか。 障害者たちは、この国でずっと長い間声を上げてきました。歴史を振り返れば、彼らの訴えてきたことが何だったか、政府は、特に厚労省の皆さんは誰よりもよく御存じのはずです。その最大のメッセージが何だかもう忘れてしまったのでしょうか。
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援に当たりまして、今申し上げましたような実施状況の確認、必要な連絡調整、受診勧奨といったことを委託する場合に、当該委託先の医療機関等が個別ケース検討会議の参加者になります。個別ケース検討会議におきます個人情報等については、今回の改正法案におきまして、参加者に対する守秘義務規定とそれに違反した場合の罰則を設けてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議に原則として警察は入らないというのは何度も申し上げてきているところでございまして、捜査の観点から個別ケース検討会議に警察が入ることはありません。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議への警察の参加については、保健所設置自治体が本人、家族から意見を聞いた上で、警察以外の援助関係者全員が合意することを要件に、本人が警察の参加を拒否している場合には、個別ケース検討会議に警察が参加した上での退院後支援計画が開始されることはございません。
個別ケース検討会議への警察の関与の判断者となるこの援助関係者とは、具体的には誰が想定されているんでしょうか。そして、この援助関係者と個別ケース検討会議のメンバーは同一でしょうか。また、警察の参画につきましては、援助関係者全員の合意を要件とするんでしょうか。つまり、一人でも反対したら原則どおり警察は参画しないということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議はあくまで支援のための会議でありまして、確固たる信念を持って犯罪を企画するということであれば、している方であれば、それは医療の対象というよりは、犯罪を非常に企図している方ですということであれば、もうその個別ケース検討会議の外で、入る前に自治体が警察と協議する、そういうことになると思います。
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援計画の作成に当たりまして、措置入院者が退院後に実際に支援の提供を受ける福祉事業者や医療機関の関係者に個別ケース検討会議に参加していただくことが重要なわけであります。
個別ケース検討会議については、警察が……(発言する者あり)いや、ですから、協議会と書いてあることについて、協議会というものは、ここで言う協議会というものは、その第五十一条十一の二の二で、一項めが代表者会議のこと、二項めは個別ケースの検討会議のことで指しますから、ここで言う、六項で言うところの協議会というのはその両方を指すというふうに御理解をいただいてよいと思います。
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援計画は、改正後の四十七条の二にも明記してございますように、患者本人の社会復帰の促進等のためのものでございますので、これまで申し上げてきたとおり、個別ケース検討会議には本人と家族が参加すべきものだというふうに考えてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議には本人又は家族が参加すべきものだというふうに考えてございますけれども、本人又は家族が会議への出席を拒否したりする場合、それから病状等によってどうしても参加が難しい場合などが考えられるかというふうに考えてございまして、そうした場合には本人抜きで個別ケース検討会議を開かなければならない場合も想定されると思います。
ただし、右側の個別ケース検討会議は、先ほど申し上げましたように、支援対象者の退院後の医療その他の援助の関係者をもって構成する合議体でございますので、防犯目的で行います警察は入りません。
○片山大介君 先ほど私もちょっと入るという話をほかの委員のときに聞いていたんですけれども、それで、今の説明だと、個別ケース検討会議で警察に情報が共有されるケースというのは、それは自傷の場合だけなんでしょうか。そこはどうなんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) この退院後の支援計画の作成などにつきまして協議をする個別ケース検討会議は、先ほども申し上げましたけど、支援対象者の退院後の医療その他の援助の関係者ということになって、それが構成員ということになっています。
この点に関しまして、概要資料の二枚目と三枚目にある精神障害者支援地域協議会につきまして、本人、家族が個別ケース検討会議に参加すべきであるという趣旨を明確化するために記載を改めました。 また、概要資料の三枚目の精神障害者支援地域協議会につきまして、支援体制について協議をする代表者会議と個別の退院後支援計画を作成をする個別ケース検討会議の関係等に関し、誤解を避ける観点から、文言の修正を行いました。
その際は、個別ケース検討会議を開催し、本人と家族の意向も踏まえて検討を行うべきものであることをガイドラインで示してまいりたいと考えてございます。
○片山大介君 それで、最後に池原参考人にお伺いしたいんですが、グレーゾーンで、やはり内面にまで入り込んでいくと、私も全くそうだなと思っていて、今この法改正で出ている代表者会議と個別ケース検討会議、これの在り方について池原参考人はどのようなお考えをお持ちなのか、最後、お伺いしたいと思います。
○片山大介君 そして、あと、これも田村参考人なんですが、個別ケース検討会議なんですけれども、先ほどの田村参考人の意見だと、これ警察も入るべきという認識だったと思うんですが……(発言する者あり)違いますか。個別じゃなくて、じゃ、どうぞ。
○政府参考人(堀江裕君) 精神障害者支援地域協議会の二つの役割、代表者会議と個別ケース検討会議ということで、個別検討会議の方は、具体的な措置入院者等につきまして退院後支援計画の作成の協議を行うというようなことでございますので、原則として警察は個別ケース検討会議には参加はないものと考えております。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議におきます個人情報等については、参加者に対して、精神保健福祉法において、守秘義務規定とそれに違反した場合の罰則を設けることとしてございます。 また、個別ケース検討会議は医療等の支援を目的とするもので、原則として警察の参加はなく、また警察への情報提供もございません。
○島田智哉子君 今回のケースでは、まさにその地域協議会において実務者会議が二回、個別ケース検討会議が九回も開催されながら今回の事例が取り上げられることはなかったと。 これは昨年の五月ですが、厚生労働省では、この地域協議会のマニュアルをお作りになっておられます。その中で、例えば実務者会議について、「毎月開催する実務者会議は、新規事例と「見守りケース」などを中心に、経過の確認が主な目的である。」
私どもが確認した事実として、この間に市の要保護児童対策地域協議会の実務者会議と個別ケース検討会議が何回となく開催されております。ところが、この数回の会議においてこの事案が一度も取り上げられなかったということなんです。 厚生労働省はこの事実を把握されていたんでしょうか。
事件が生じた後、埼玉県に確認をいたしましたところ、今回の事例については、先生が御指摘のように、実務者会議、個別ケース検討会議のいずれの会議でも協議の対象とされていなかったというふうに聞いております。