2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
このため、警察において、改正法の公布後速やかに、国民一般に対して、改正法施行後に原則所持禁止となり許可制となることを周知することのほか、個人間取引に利用されることが想定されるフリーマーケットアプリ等の関係団体に対し、クロスボウの出品禁止について協力を働きかけるということ、インターネット販売を行う事業者に対して、購入しようとする者に対する規制内容の説明や本人確認等を行うよう働きかけること、外国から個人輸入
このため、警察において、改正法の公布後速やかに、国民一般に対して、改正法施行後に原則所持禁止となり許可制となることを周知することのほか、個人間取引に利用されることが想定されるフリーマーケットアプリ等の関係団体に対し、クロスボウの出品禁止について協力を働きかけるということ、インターネット販売を行う事業者に対して、購入しようとする者に対する規制内容の説明や本人確認等を行うよう働きかけること、外国から個人輸入
その上で、国内の場合は、ある程度販売業者も分かりますからあれなんですけれども、個人輸入ですね、個人輸入の場合は、これはなかなか難しいものがたくさんあると思います。
ただ、一つ大きな懸念がありまして、ネット通販、特に海外のサイトを通じた個人輸入の問題があります。法改正後、施行までの間に、これらを通じてクロスボウが取得される危険性も十分にありますね、大臣。また、私が以前から消費者委員会などで指摘しているネットオークション等による流通についても非常に懸念がされます。 そこで、これらについてどのように指導、監視をしていくのか。
○田村国務大臣 その前に、アストラゼネカのワクチンを自分で個人輸入した場合というお話だったと思うんですが、アストラゼネカは一応承認されていますけれども、今局長から話がありましたとおり、予防接種法にのっておりません。
今一番困っていることは何かというと、これ海外から個人輸入されまして、その患者さんが、本当は一日一回飲んだら何日か様子見るんですけど、毎日飲んでいるようなことが起こっているというようなことで、適応外使用で医師の判断で使えて、でも薬事承認はされていなくてという、医師主導治験でと、この物すごく中途半端な状態をこれいつまで続けるのかという、この問題意識が今日はあります。
○松沢成文君 このように、国民の健康に悪影響を及ぼす個人輸入の代行をうたう事業者のインターネット取引についても、実態を調査して、消費者を保護する仕組みを検討すべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○松沢成文君 国内での販売が規制されているニコチンリキッドの多くが、インターネットを利用した個人輸入の販売代行業者と称する事業者によって国内に供給されています。こうしたインターネットを利用した個人輸入の販売代行業をうたっている事業者の実態が、デジタルプラットフォームを利用したこの仲介業者ではなく輸入代行業者なのかを知り得るすべはありません。
個人輸入をめぐっては、商品の安全性の問題に関し、個人輸入代行業者から美容ローラーセットを購入し、商品使用後肌トラブルを発症したといった相談が寄せられており、消費者庁及び国民生活センターにおいて、海外の製品を個人輸入品として購入するときの注意点について注意喚起を行ってまいりました。
これ、インターネットでの個人輸入で海外のものを輸入する場合に、もちろん、販売業者は海外にいるんですよね。ただ、何か輸入代行業者というのもいて、この輸入代行業者が、向こうの販売業者がなかなか消費者は分からないと。でも、この個人輸入をうまく使って違法なものがかなり輸入されちゃっているんです。
だから、自分が手持ちにあるストックを、ちょっと袖の、あっ、袖の下じゃないね、何というの、手渡しで渡してあげようかとかですね、それから、個人輸入をしないと使えないんじゃないかとかですね。
この危機状態を打開するために、神奈川県は国内未承認の不活化ワクチンを海外から医師の個人輸入という形で輸入し、県立病院等で接種を開始しました。 しかし、国においても近隣国でのポリオの発生状況を勘案しながら不活化ワクチンの導入の検討を考えておりましたが、予防接種法の改正が必要なことから、法による接種主体の市町村としては従来どおり生ワクチンの接種を続けるという義務が生じておりました。
今、こういう状況で三社入ってきますけれども、実はソビエト、ロシアのワクチンとか中国のワクチンを医師が個人輸入で導入してクリニックで打つということは法律上私は可能だと思っているんですが、その点の確認と、だって、アデノウイルスベクターワクチンなんてほとんど日本でやったことない、そういうのが今実はできちゃうんですね、日本で、クリニックで自由に。
ただ、御指摘のように、ニコチンを含有する電子たばこについては、自己使用の目的で、かつ少量であれば個人輸入をすることは可能というのは、委員御指摘のとおりでございます。ただ、これは薬機法の医薬品の一般的な取扱いになりますので、そことの、その電子たばこだけは特に規制するということについては、そのほかの医薬品等との比較考量も必要になろうかというふうに考えます。
さて、日本では、薬機法の規制によってニコチン溶液を使った電子たばこの販売が規制されていますけれども、これ、個人輸入は規制されていないんですね。
何かといいますと、今回の法案に、麻薬取締官に個人輸入の手続違反とかいわゆる偽造医薬品に関する捜査権限を付与すると、そういう内容がございます。何でこんな内容が出てきたのか、それは理由はるるあるわけでして、先ほど政府委員から御答弁ありましたように、この五年間でいろいろな事件があったことを踏まえての対処策かと思っております。
それから、個人輸入を装って不正に薬物を輸入するといったような事案もありましたので、そうした行政監視機能、あるいはそうした点に関する捜査機能を強化するというために麻薬取締官を活用するということでございまして、具体的には、偽造医薬品等の輸入、製造、貯蔵、販売等の流通に関するもの、あるいは医薬品等の個人輸入における事前確認、いわゆる薬監証明といったようなもの、これも法制化しますが、そうした手続に関するもの
○宮本政府参考人 先ほど、薬剤の輸入販売あるいはお医者さんの個人輸入につきまして御説明させていただきましたとおりですが、医師が海外から輸入する場合におきましては、一般的には、水際規制といいますか、通関の際に、未承認のものは通常、通関させないということになっておりますが、医師が必要に応じて通関させる必要があるといったときには、そのための証明書のような手続という制度を私どもで設けております。
ところで、資料四にもお配りさせていただきました個人輸入の代行の販売サイトの取締りについてでございます。 ここにも書いてございますけれども、痩せ薬というようなものを称しまして海外から様々なお薬が入ってきております。一部、甲状腺末みたいなものが含まれていたような健康食品もございました。しっかりと私はここを取り締まっていかなければ、今回も意味がないと思っております。
あやしいヤクブツ連絡ネットは、海外の医薬品やサプリメントを個人輸入することの危険性や違法薬物の危険性等につきまして、国民からの疑問や相談を電話で受け付け、必要なアドバイスを行うとともに、健康被害等の情報を国民に発信し、注意喚起しております。また、連絡ネットで収集いたしました情報につきましては、厚生労働省において取締りや注意喚起に活用しております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話がありますように、個人輸入代行サイトの手口が非常に巧妙化しております中で正しい情報を適宜適切に知っていただくと、そういう意味であやしいヤクブツ連絡ネット、済みませんが、私も今回ちょっといろいろ勉強して初めて承知をしたということでございますので、こうしたものがあるということをしっかり周知していくことが必要だと思いますし、特にそういった皆さんは多分ネットを使っておられる。
いろんなサプリ、いろんな薬剤というものが、もう引けば引くほど個人輸入代行をというサイトに出てきておりますけれども、これ違法ですか。局長、お願いします。
○政府参考人(武田俊彦君) 医薬品の個人輸入でございますが、我が国の医薬品医療機器法におきましては、個人が自らの疾病の治療等のために海外から医薬品を輸入する際に、個人輸入代行業者を利用して申請書類の英訳や提出事務などの輸入に関する手続を輸入者に代わり行わせることにつきましては、業として輸入する、そしてそれを国内で販売を行うと、こういったものでない限りにおきましては医薬品医療機器法の規制対象とならないということでございます
○政府参考人(武田俊彦君) ただいまお尋ねのスマートドラッグについての調査研究でございますけれども、スマートドラッグそのものにつきましてはその定義、範囲が必ずしも明確ではございませんけれども、私ども厚生労働省の厚生労働科学研究で過去二件、個人輸入の実態調査を行ったことがございます。
今まで、日本において偽薬があれば、これはインターネットで海外から個人輸入されたED治療薬が偽物だったと、その程度の情報しかなかった、その程度の実態しかなかったわけです。今回、非常に残念なことです。本来、ちゃんとした正規の業務をやっているはずの正規の卸売販売業者から正規の保険調剤薬局を通じて偽造医薬品が流通し、不幸にも患者さんの下にまで届いてしまう。
このため、このアクアフィリングを日本国内でいわゆる豊胸手術等の目的で使用する場合は、輸入しようとする医師の自己の責任の下で使用するという条件で個人輸入するということになります。
今、個人輸入のお話もありました。先日、大阪市で、医療機器販売業者が医師免許証の写しを使って、医師に無断で薬監証明を取りまして、そして輸入をしたと。それを今月、厚生労働省がそのことについて業者を告発をしております。これは大変素早い対応で大変良かったと思うんですが、同様の事案というのは私は今後も起き得るのではないかと思います。
委員御指摘の事案につきましては、大阪市のセイルインターナショナル株式会社が、無断で医師免許証の写しを用いて、医師による個人輸入を装いまして、しわ取り等の美容を目的とする国内無承認の医療機器の輸入を行ったことなどが立入検査によって明らかになったものでございます。本件につきましては、三月十日に、厚生労働省から大阪府警察本部に対しまして告発を行っているところでございます。
今委員御指摘の個人輸入での状況でございますが、輸入される方御自身が個人的に使用されるために輸入する電子たばこにつきましては、一カ月分を超える数量の場合におきましては、医師の処方箋または指示書というのを示していただいて、厚生労働省の確認を受けるように求めております。
今委員御指摘の、ニコチン溶液が含まれる液体を吸収する、いわゆる電子たばこでございますが、実は委員が御指摘のとおりでございまして、流通実態が事実上個人輸入だけということでございまして、その流通数量の総量につきましても、厚労省においても全体としては把握されていないというふうに承知しております。
でも一方で、ニコチン入りのものは、実は製造がされていないんですが、海外で製造されているものを個人輸入する分には、業でやると、これは薬事法違反になるということですけれども、個人輸入する分には、ある程度の量規制はあるんですけれども、基本的には禁止されていないんですね。
○塩崎国務大臣 御指摘の、インターネットの普及に伴って海外のサイトから医薬品の個人輸入というのが容易になっておりまして、海外販売サイトの監視とか、輸入医薬品を使用するリスクを国民に啓発する必要がますます高まっているというふうに思っています。
それとは別物の、偽造医薬品がばっこする、ネットを通じた医薬品の個人輸入に関してお伺いをいたします。 厚生労働省が不正な医薬品販売サイトの監視を委託しているアメリカのレジットスクリプト社、ここが二〇一六年一月に発表したレポートによりますと、不正医薬品販売者にとって日本はアメリカに続き世界第二位の標的になっている、このようでございます。 資料四をごらんください。
ですが、私の元には、現場の医師たちから、MRワクチンが全く入ってこないので海外からMMRワクチンを個人輸入しているという声が届いているんです。 MRワクチンが不足してMMRワクチンが相当数輸入されているということについて、厚生労働省はこの状況を把握しているんでしょうか。是非このことを伺いたいと思います。
そこで、このCBDオイル、ヘンプオイルとも申しますが、それは個人輸入できるんです。これは規制されていません。ところが、この輸入されたもので粗悪品が入っているということで、アメリカは非常に問題になったんです。検査機関が私は必要かと思うんですが、厚労大臣、どうでしょうか。