2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
八、機微性が高く、第三者には知られたくない情報が含まれ得る健診情報等が、各保険者により多く集約されるようになることを踏まえ、当該情報が適切に管理・運用されるよう、国が責任をもって個人情報保護法等に基づく適切かつ十分な助言・指導を行うとともに、関係法令やガイドライン等の周知・広報を徹底し、併せてガイドラインの見直しなど適切かつ十分な個人情報保護に向けた不断の検討と対処を行うこと。
八、機微性が高く、第三者には知られたくない情報が含まれ得る健診情報等が、各保険者により多く集約されるようになることを踏まえ、当該情報が適切に管理・運用されるよう、国が責任をもって個人情報保護法等に基づく適切かつ十分な助言・指導を行うとともに、関係法令やガイドライン等の周知・広報を徹底し、併せてガイドラインの見直しなど適切かつ十分な個人情報保護に向けた不断の検討と対処を行うこと。
また、厚労省におきましては、個人情報保護法等を根拠といたしまして、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを定めております。
金融庁におきましても、LINE社の各金融子会社において、個人情報保護法等を遵守し、情報の適切な管理が図られるよう適切に対処をしてまいりたいというふうに考えております。
我が国国内の取組については、一般論として申し上げれば、外為法や個人情報保護法等の国内法令に基づき、関係省庁において適切に対応されることが重要であると考えております。
個別企業への監督対応につきましてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、情報の適切な管理というものは個人情報の保護や金融機関の信頼確保の観点から極めて重要であるというふうに考えておりまして、金融庁といたしましては、引き続き金融機関において個人情報保護法等を遵守し、情報の適切な管理が図られるよう、関係機関と連携しながら適切に対処してまいりたいというふうに考えてございます
金融庁といたしましては、引き続き、金融機関において個人情報保護法等を遵守しまして情報の適切な管理が図られますよう、関係機関と連携しながら適切に対処してまいりたいというふうに考えているところでございます。
御指摘のありました、個人情報保護法等との関係でございますけれども、都道府県警察が発表することでございますので、当然、地方公務員法等の守秘義務が課されているものでございますけれども、各都道府県にあります個人情報保護条例等にのっとって適切に判断されているというふうに考えております。
先ほど総理から再三にわたって御答弁されて、ちょっと繰り返しになるんですけれども、関係省庁が内閣情報調査室に個人情報を提供するという場合には、行政機関個人情報保護法等、関係法令にのっとって適正に行われているというふうに、私ども、考えております。 関係省庁がどのような法的根拠で内閣情報調査室に情報提供しているかについては、内閣情報調査室としては最終的にお答えする立場にはないということでございます。
それは、日頃からやはり、今、個人情報保護法等がございますが、きちっと行政の方が把握して、それで対応していくということになっていくんじゃないか。もちろんそれは、行政マンが全て行くというよりは、近所でということになると思いますけれども、そのサポート体制等を事前にはっきりしておかないと、誰かが行くであろうとかいうことではやはり難しい人が亡くなるという点で、行政がきちっとしていく。
これまで受けた協議に対しまして、当委員会において申請書を確認の上、個人情報保護法等を遵守の上実施されたい旨を回答をいたしております。 本件につきましては、個人情報保護委員会行政文書取扱規程によりまして、本来、事務局長の専決事項とされておりますが、新たな制度を適切に運用する観点から、案件ごとに委員会で審議することとして運用開始をいたしました。
もう一つは、いわゆる個人データの利活用の分野でございますが、これは個人情報保護法等関連法制を踏まえながら慎重に扱うべきものと考えておりまして、例えば、データの匿名化や本人同意などの対応を図るとともに、セキュリティー対策を十分に施すことが前提というふうに考えてございます。
その場合、国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関では、それぞれ、行政機関個人情報保護法、個人情報保護条例、独立行政法人等個人情報保護法等に基づき、個人情報が取り扱われる必要がございます。
現時点におきましては、そういう個人情報保護法等の関係のないようなデータを徴取するということでございますが、感染拡大防止策のより効果的な実施につなげるために、今後、データの提供を追加的に要請する可能性もあるかとは思ってございます。 そのような場合ではございましても、個人情報保護法等の関係法令を踏まえて適法に提供いただくことを予定しているものでございます。
こうした個人情報の保護ということについては、基本的には個人情報保護法等に基づいて適切に管理するということですが、先ほどのような献血履歴の確認みたいなことについては、御本人の同意を得た範囲においてその情報を提供するということを考えているところでございます。
行政機関が保有する個人情報の扱いについては、既に行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法に基づいて、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、個人情報の利用の目的をできるだけ特定するとともに、保有個人情報の漏えいを防ぐため必要な処置を講ずるなど、個人情報の保護に関する規律が課せられているところ、本法案に基づくデジタル化の取組も、このような規律というか
本法案によって行政手続のデジタル化を進める際も、行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法制に基づき、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、個人情報の利用の目的をできるだけ特定するとともに、保有個人情報の漏えい等を防ぐために必要な措置を講ずるなど、個人情報の保護に関する規律が課せられているところであり、このような規律を前提として取り扱うことになります
このため、個人情報の扱いについては、行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法制の規律に基づいて必要な処置を講じていくことになります。 そして、この法案においても、情報セキュリティーの確保のため、情報システムの整備に当たっては、情報セキュリティー対策を講ずる義務を国の行政機関等に課しています。
行政機関が保有する個人情報の扱いにつきましては、既に、行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法制に基づきまして、個人情報の保護に関する規律が課せられているところでございまして、本法案に基づくデジタル化の取組も、このような規律を前提としているものでございます。
○平井国務大臣 行政機関が保有する個人情報の扱いについては、既に、行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法制に基づき、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、個人情報の利用の目的をできる限り特定するとともに、保有個人情報の漏えいを防ぐために必要な措置を講ずるなど、個人情報の保護に関する規律が課せられているところであります。
その上で、国の行政機関における個人情報の取扱いにつきましては、それぞれの行政機関において、行政機関個人情報保護法等の関係法令の規定を踏まえて適切に対応すべきものであると考えておりまして、特に、捜査関係については裁判所による事後的なチェックの対象になっていると認識をいたしております。
この背景でございますけれども、行政機関個人情報保護法等や情報公開法というのは、あくまでも国の機関や独立行政法人等を対象とした規律であります。
文科省において全ての学校における対応状況を把握しているわけではないのですが、例えば一部の学校においては、学校行事への参加等、子供と面会をする場合には父母間の協議が調っていることを前提にすること、それから、子供の学校の様子や居住地等の情報提供については個人情報保護法等の関係法令に基づき対応すること、こういう事例があると承知をしております。
では、御遺族ないしその代理人の方がこうこうこういうことがありましたということを公表され、それをベースに私どもも対応させていただいておりますが、今回はこちらの方から、厚労省の方から、認めてくださいということでいろいろお話があり、委員御承知のようにいろいろなやりとりをした結果において、労災認定をしたということ、そして平成二十九年十二月二十六日であるといったことに限ってお話を、御本人の同意、そして個人情報保護法等
他方、野村不動産に勤めていた従業員の御遺族については、平成三十年四月五日にファクスを頂戴いたしまして、御遺族の意向を確認し、また、個人情報保護法等を踏まえて、私どもとして開示できる範囲は、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて新宿労働基準監督署が労災認定を行ったこと、労災認定基準に当てはめて労災認定したこと、認定日が平成二十九年十二月二十六日であること、この三件ということでありますので
それはやはり、御本人の意向と、それから個人情報保護法等を考えて、通常はいつも、何回も申し上げて申しわけないんですが、遺族とか遺族の代理人がお話しになった中身を我々は追認をさせていただいているんですが、今回は、言ってもいいからということで、私どもが、ではどこまでしゃべっていいのかということを、御本人の意向と、あるいは個人情報保護法等で考えて、ではぎりぎりここならばということで答弁をさせていただいているということは
先生御指摘の、行政機関個人情報保護法等の改正法の御審議の際に、総務省から、非識別加工情報のような提供の仕組みは見られず、実際の事例については承知していない旨の答弁があったと承知いたしております。